要措置区域等の指定状況

更新日:2024年04月01日

土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、要措置区域又は形質変更時要届出区域(要措置区域等)に指定されます。 

要措置区域(法第6条)

  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事等(八戸市では八戸市長)が指示します。(法第7条)
  • 土地の形質変更が原則禁止されています。(法第9条)

形質変更時要届出区域(法第11条)

  • 土壌汚染の摂取経路が無く、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
  • 土地の形質を変更する際は、都道府県知事等(八戸市では八戸市長)に計画の届出が必要です。(法第12条)

八戸市では、下記の土地を要措置区域等に指定しています。

なお、それぞれの台帳につきましては、八戸市環境保全課で閲覧することができます。

平成30年4月1日より、指定が解除された区域についても台帳を閲覧することができます。

(1)土壌汚染対策法第6条による要措置区域

令和6年3月31日現在、指定の履歴はありません。

(2)土壌汚染対策法第11条による形質変更時要届出区域

令和6年3月31日現在、6件の指定があります。

形質変更時要届出区域一覧表

指定
番号

指定年月日 指定区域の地番 面積
(平方メートル)
指定基準に適合しない特定有害物質
形-1 平成22年9月6日 八戸市沼館一丁目10番4 1,381 シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
形-3 平成27年10月22日 (平成28年6月1日
一部指定解除)
八戸市大字河原木字宇兵エ河原8番3の一部、9番3の一部 804.2 (一部解除後504.2) 鉛及びその化合物
形-4 平成28年8月17日 八戸市江陽三丁目1番7の一部、1番8の一部、1番10の一部、1番21の一部、1番23の一部、1番35の一部及び1番36 5,159 鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
形-5 平成29年12月18日 八戸市江陽三丁目1番7の一部、1番8の一部、1番10の一部、1番23の一部及び1番24の一部 16,658 鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
形-6 令和2年7月14日 八戸市江陽三丁目1番3の一部、1番30の一部、1番32の一部、1番33の一部、1番50の一部、1番61の一部、1番72の一部及び1番73の一部 21,668.33

四塩化炭素
カドミウム及びその化合物
セレン及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

形-7 令和3年12月17日 八戸市大字河原木字浜名谷地76-341の一部 6,117.13

クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、

ふっ素及びその化合物

 今後、新たに指定が行われた場合は、随時更新します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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