要措置区域等の指定状況
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、要措置区域又は形質変更時要届出区域(要措置区域等)に指定されます。
要措置区域(法第6条)
- 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
- 汚染の除去等の措置を都道府県知事等(八戸市では八戸市長)が指示します。(法第7条)
- 土地の形質変更が原則禁止されています。(法第9条)
形質変更時要届出区域(法第11条)
- 土壌汚染の摂取経路が無く、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
- 土地の形質を変更する際は、都道府県知事等(八戸市では八戸市長)に計画の届出が必要です。(法第12条)
八戸市では、下記の土地を要措置区域等に指定しています。
なお、それぞれの台帳につきましては、八戸市環境保全課で閲覧することができます。
平成30年4月1日より、指定が解除された区域についても台帳を閲覧することができます。
(1)土壌汚染対策法第6条による要措置区域
令和6年3月31日現在、指定の履歴はありません。
(2)土壌汚染対策法第11条による形質変更時要届出区域
令和6年3月31日現在、6件の指定があります。
指定 |
指定年月日 | 指定区域の地番 | 面積 (平方メートル) |
指定基準に適合しない特定有害物質 |
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形-1 | 平成22年9月6日 | 八戸市沼館一丁目10番4 | 1,381 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
形-3 | 平成27年10月22日 (平成28年6月1日 一部指定解除) |
八戸市大字河原木字宇兵エ河原8番3の一部、9番3の一部 | 804.2 (一部解除後504.2) | 鉛及びその化合物 |
形-4 | 平成28年8月17日 | 八戸市江陽三丁目1番7の一部、1番8の一部、1番10の一部、1番21の一部、1番23の一部、1番35の一部及び1番36 | 5,159 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
形-5 | 平成29年12月18日 | 八戸市江陽三丁目1番7の一部、1番8の一部、1番10の一部、1番23の一部及び1番24の一部 | 16,658 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
形-6 | 令和2年7月14日 | 八戸市江陽三丁目1番3の一部、1番30の一部、1番32の一部、1番33の一部、1番50の一部、1番61の一部、1番72の一部及び1番73の一部 | 21,668.33 |
四塩化炭素 |
形-7 | 令和3年12月17日 | 八戸市大字河原木字浜名谷地76-341の一部 | 6,117.13 |
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、 ふっ素及びその化合物 |
今後、新たに指定が行われた場合は、随時更新します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2024年04月01日