3000平方メートル以上の工事をする際は事前に届出が必要な場合があります

更新日:2023年06月09日

一定の規模以上の土地の形質変更について

平成21年4月24日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)により一定規模以上の土地の形質の変更に係る届出制度が新設され、平成22年4月1日から施行されました。

さらに、平成29年5月19日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)により、有害物質使用特定施設に係る土地の形質変更時の届出制度が改正され、平成31年4月1日から施行されました。

届出の種類

「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書の届出要領(八戸市)」に従い、以下の一定規模以上の土地の形質変更を行おうとする場合は届出が義務付けられています。

(1)有害物質使用特定施設を廃止し、土壌汚染状況調査を猶予された土地(法第3条第7項)

形質変更する土地の面積

900平方メートル以上

届出者

土地所有者等

届出をする時期

調査をする期間を勘案して、あらかじめ届出

(2)有害物質使用特定施設が設置されている事業場の土地又は有害物質使用特定施設を廃止した事業場の土地(法第4条第1項)

形質変更する土地の面積

900平方メートル以上

届出者

土地の形質変更を行う者

届出をする時期

工事着手の30日前まで

(注意)既に土壌汚染状況調査を実施した土地又は調査を猶予された土地を除きます。

(3)(1),(2)以外の土地(法第4条第1項)

形質変更する土地の面積

3,000平方メートル以上

届出者

土地の形質変更を行う者

届出をする時期

工事着手の30日前まで

  • (1)の届出後には、必ず土壌汚染状況調査を実施しなければなりません。(法第3条第8項)
  • (2),(3)の届出後、審査の結果、その土地が特定有害物質により汚染されているおそれがある場合には、土地所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命じます。(法第4条第3項)
  • 調査の結果、汚染が認められた場合は区域指定され、法に基づき管理されることになります。

届出の対象となる行為

土地の形質の変更であって、その部分の面積の合計が3,000平方メートル以上となる行為。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている等の工場又は事業場の敷地については900平方メートル以上が対象です。

(土地の形質の変更の例:掘削、盛土(砂利・縁石等の敷設、道路舗装等)、地均し、杭打ち、配管埋設、伐根等)

届出の対象外となるもの

  1. 次のa~cの条件全てに当てはまる行為
    1. 土壌を形質の変更の対象となる区域外へ搬出しないこと。
    2. 土壌の飛散又は流出を伴わない土地の形質の変更であること。
    3. 土地の形質の変更に係る部分の深さ(最大掘削深度)が50センチメートル未満であること。
      (注意) 盛土のみの工事はa~c全てに該当するため、届出の対象外となります。
  2. 農業を営むために通常行われる行為で、土壌を区域外へ搬出しないもの。
  3. 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しないもの。
  4. 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。
  5. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為。
  6. 法施行規則第25条第5号の規定により市長が指定した土地における形質の変更。

届出方法

  1. 届出様式(一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六))
    word版:様式第6
    PDF版:様式第6
  2. 提出部数:一部
  • (注意1)届出書の記入方法や添付書類につきましては、『「一定の規模以上の土地の形質変更届出書」の届出要領(八戸市)』を参照してください。
  • (注意2)窓口で相談や届出を行おうとするときは、事前に下記お問い合わせ先までご連絡お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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