平成30年4月1日施行(第1段階施行)の内容について

更新日:2020年01月07日

 平成30年4月1日から施行されている改正後の土壌汚染対策法の主な改正内容は、次のとおりです。

土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出(改正法第4条第2項)

法第4条第1項(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更)の手続きにおいて汚染のおそれを的確に捉え、迅速に行政判断を行えるようにするため、土地の形質の変更を行う者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、土地の形質の変更の届出に併せてその結果を市に提出することができるようになります。

本規定により、当該土地の土壌汚染状況調査の結果を提出した場合には、改正法第4条第3項の土壌汚染状況調査の結果の報告の命令の対象となりません。(但し、調査方法や結果に不備がある場合を除きます。)

指定区域台帳(改正法第15条)

区域指定が解除された際には、措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳の調整等により、既存の要措置区域等の台帳とは別に残すことで、措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし、土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにするため、市は要措置区域等について、その所在地、土壌汚染の状況等を記載した台帳に加え、区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調整し、保管することとされています。

汚染土壌処理業の譲渡及び譲受、合併又は分割並びに相続の承認申請(改正法第27条の2、第27条の3、第27条の4)

  • 譲渡及び譲受
    汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その当該譲渡及び譲受について、市の承認を受けたときは、譲受人は譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継することとなります。
  • 合併又は分割
    汚染土壌処理業である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について、市の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土壌汚染処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなります。
  • 相続
    汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人が汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に市に申請して承認を受けることで、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなります。

指定調査機関(改正法第35条):現在は青森県の事務となります。

指定調査機関の事業所の名称、所在地等の変更をした際は、遅滞なくその旨を県に届け出なければなりません。

土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等(改正法第61条)

市が収集等すべき情報として、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報に加えて土壌の特定有害物質による汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報が加えられます。

有害物質仕様特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力(改正法第61条の2)

有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるよう、有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものとされます。

土壌汚染対策法について改正等があれば、随時更新していきます。

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