飼い犬に関する各種届出
- 犬の登録
- 注射済票交付申請書
- 犬の死亡届
- 犬の登録事項変更届
- 犬の鑑札
- 注射済票交付申請書
1.犬の登録に関する申請・届出
狂犬病予防法の規定により、犬の飼い主は、下記の事由に該当したとき(生後90日以内の犬の新規登録は、90日を経過した日)から30日以内に、市への申請・届出が必要です。
犬の飼い主(飼い主の変更の場合は新たな飼い主)またはそのご家族が手続きできます。
狂犬病予防法に基づく各種申請・届出
(1) 新規登録
事由
まだ登録されていない犬を新たに飼う
申請書様式
【rtf】犬の登録 ・ 注射済票交付申請書 (RTFファイル: 73.9KB)
【PDF】犬の登録 ・ 注射済票交付申請書 (PDFファイル: 60.1KB)
添付書類等
無
手数料
3,000円
交付物
「鑑札」
受付
衛生課窓口、集合注射会場
(2) 死亡
事由
飼っていた犬が死亡した
申請書様式
(3) 登録事項変更
事由
- 市内で犬や飼い主の住所が変わった
- 飼い主が変わった
申請書様式
【rtf】犬の登録事項変更届 (RTFファイル: 58.0KB)
【PDF】犬の登録事項変更届 (PDFファイル: 61.2KB)
添付書類等
無
手数料
無
交付物
無
受付
電話・郵送可、衛生課窓口、集合注射会場
事由
市外で登録していた犬の住所が市内に変わった
申請書様式
【rtf】犬の登録事項変更届 (RTFファイル: 58.0KB)
【PDF】犬の登録事項変更届 (PDFファイル: 61.2KB)
添付書類等
旧市町村の「鑑札」「注射済票」
手数料
無
交付物
「鑑札」(旧市町村のものと交換)
受付
衛生課窓口
(注意)市外へ住所が変わる際は、転出先の市町村に八戸市の「鑑札」と「注射済票」を持参し届出してください。
(4) 注射済票の交付
事由
市外の動物病院などで狂犬病予防注射を受け、八戸市の注射済票が交付されていない
(注意)八戸市の「注射済票」がある場合は手続き不要です
申請書様式
【rtf】犬の鑑札・注射済票 交付申請書 (RTFファイル: 73.9KB)
【PDF】犬の鑑札・注射済票 交付申請書 (PDFファイル: 60.1KB)
添付書類等
獣医師が発行した「注射済証明書」
手数料
550円
交付物
「注射済票」
受付
衛生課窓口
八戸市の「注射済票」
交付年度により、黄・赤・青の3色あります。
(5) 鑑札・注射済票の再交付
事由
「鑑札」を亡失または損傷した
申請書様式
【rtf】犬の鑑札・注射済票 再交付申請書 (RTFファイル: 79.8KB)
【PDF】犬の鑑札・注射済票 再交付申請書 (PDFファイル: 69.6KB)
添付書類等
損傷の場合は 古い「鑑札」
手数料
1,600円
交付物
「鑑札」
受付
衛生課窓口
事由
「注射済票」を亡失または損傷した
申請書様式
【rtf】犬の鑑札・注射済票 再交付申請書 (RTFファイル: 79.8KB)
【PDF】犬の鑑札・注射済票 再交付申請書 (PDFファイル: 69.6KB)
添付書類等
損傷の場合は 古い「注射済票」
手数料
340円
交付物
「注射済票」
受付
衛生課窓口
2.上記以外の届出
飼い犬が人を咬んだとき
飼い犬が人を咬んだ時は「青森県動物の愛護及び管理に関する条例」の規定により、衛生課への届出が必要です。
飼い犬が人を咬んだとき、人が犬に咬まれたときの届出先
衛生課 食品衛生グループ
動物病院の診断により狂犬病予防注射が受けられないとき
動物病院の診断により、その年度やそれ以後の年度の狂犬病予防注射が受けられないことになった場合には、その旨の『診断書』をとり、衛生課に提出してください。
提出いただいた『診断書』記載の期間内について、集合注射の通知等を停止します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 食品衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737
更新日:2023年06月05日