就労選択支援について
1 就労選択支援の概要
趣旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部が改正され、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や 適性等に合った選択を支援する就労選択支援が創設されました。(令和7年10月施行)
実施主体
就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(中核市にあっては中核市の市長)が認める事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、 障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関)
対象者
- 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者。(下記参照)
サービス類型 | 新たに利用する意向がある障害者 | 既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者 |
---|---|---|
就労継続支援B型 (現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者)) |
令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援B型 (50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者) (就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者) |
希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 |
就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から原則利用 (注意)標準利用期間を超えて更新を希望する者 |
2 人員に関する基準
(1)管理者 1名
- 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
(2)就労選択支援員
- 常勤換算で利用者の数を15で除した数以上
- 就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了が要件
(注意)経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなします。詳細については、下記「関係資料等」に掲載している、「就労選択支援の実施について」をご確認ください。
3 設備等に関する基準
- 訓練・作業室(訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること)
- 相談室(室内における談話の漏えい防ぐための間仕切り等を設けること)
- 洗面所(利用者の特性に応じたものであること)
- 便所(利用者の特性に応じたものであること)
(注意)他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定就労選択支援の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備を使用することが可能。
4 関係資料等
就労選択支援の実施について (PDFファイル: 288.9KB)
就労選択支援実施マニュアル (PDFファイル: 16.0MB)
就労選択支援員養成研修について (PDFファイル: 947.7KB)
5 指定申請等
申請については、他の障害福祉サービス等と同様に指定を受けたい月の前月1日(土曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)までに、下記ページから「サービス別指定申請書類一覧」をご確認の上、障がい福祉課に申請書類一式を提出してください。
(注意)申請に当たっては、事前相談が必要となりますので、事前に電話でご予約ください。
指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所
6 その他
八戸市では、事業者が使用する利用者への説明資料やアセスメントシート等について、様式を統一することとしております。
様式が決まり次第、随時こちらに掲載していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
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更新日:2025年07月31日