指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所

更新日:2023年09月26日

新規指定申請

(注意)申請に当たっては、来課にて事前相談をお願いします。来課の際は、事前に電話でご予約ください。

原則として、指定を受けたい月の前月1日(土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)までに障がい福祉課に申請書類一式を提出してください。
書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めます。書類の修正や追加書類の提出が期限に遅れる場合は、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できないことがあります。必要書類については、以下に掲載の「サービス別指定申請書類一覧」で確認の上、様式をダウンロードしてご使用ください。

様式

(注意)社会保険及び労働保険の制度概要はコチラを参照事業者向けパンフレット(PDF:664.9KB) 

(注意)建築物に関する関係法令の遵守についてはコチラを参照お知らせ(ワード:33.6KB)

変更指定申請

  • 特定障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)において定員を増やす場合
  • 指定障害者支援施設において施設障害福祉サービスの種類を変更する場合、又は当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増やす場合

には、変更指定申請が必要となりますので、以下の様式により、変更指定申請書(添付書類を含む。)を作成の上、変更指定を受けたい月の前月1日(土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)までに、障がい福祉課に提出してください。

(注意) 添付書類は、付表、平面図、設備・備品等一覧、従業者の勤務形態一覧表、役員等名簿、運営規程となりますので、上記新規指定申請の様式からダウンロードしてご使用ください。

指定更新申請

指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。指定更新を受ける場合は、以下の様式により、申請書類を提出してください。

有効期間の満了日までに更新申請をしない場合、指定失効となりますので、ご注意ください。

  • (注意1)指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。
  • (注意2)休止している事業所が指定更新を受ける場合は、事業再開の手続きを行ったうえで指定更新申請を行ってください。

様式

指定内容の変更に係る届出

事業所の指定内容に変更が生じた場合は、以下の様式により変更届出書(下記2種類)を作成し、変更内容が分かる書類を添付した上で、変更の日から10日以内(届出の日が土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)に障がい福祉課へ提出してください(変更の日とは、変更を届け出る年月日のことではなく、現に変更のあった日のことを意味します。)。
ただし、介護給付費等の加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、毎月15日(土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の開庁日)以前に市が収受した届出は翌月から、16日以降に市が収受した届出は、翌々月から算定を開始することになりますので、ご留意ください。(注意) 例外として、前年度の実績を届け出ることが条件となっている加算等(単位数の増加を伴うもの)については、4月15日までに届け出れば、4月請求分より当該加算等を算定することができます。届出に当たっては算定要件を必ず確認し、早めに届出してください。

  • (注意1) 変更を届け出る場合は、上記2種類の届出書を提出してください。
  • (注意2) 添付書類は「変更届出に必要な添付書類一覧」により確認してください。なお添付書類の様式については、必要に応じて、上記「新規指定申請」に掲載している「様式」からダウンロードしてご使用ください。
  • (注意3) グループホームの住居の追加をする場合は、事前相談の上、変更日の1か月前までに届出を行ってください。

指定事業所の廃止・休止・再開に係る届出

事業所を廃止又は休止する場合は、以下の様式により、廃止又は休止する日の1か月前までに障がい福祉課に届け出てください。
また、休止していた事業所が再開した場合は、以下の様式により、再開した日から10日以内に届け出てください。

なお、事業所の再開に当たっては、『付表、管理者に係る経歴書及び資格証の写し(資格要件が必要な場合)、サービス提供責任者、サービス管理責任者及び相談支援専門員に係る経歴書、実務経験証明書、資格証の写し(資格要件が必要な場合)及び研修修了証の写し、運営規程、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、介護給付費等算定に係る体制状況一覧表及び各種加算届出書、Eメールアドレス等届出書』も添付してください。

添付書類の内容を確認した結果、職員の資格要件を満たさない場合や加算等の算定要件を満たさない場合もあるため、必要があれば、上記添付書類を提示の上、事前に市へ確認を行ってください。

また、届出の日が、土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日をもって期限とします。

  • (注意1) 上記2種類の届出書を提出してください。
  • (注意2) 廃止又は休止をする際、現にサービスを利用している者がいる場合には、以下の書類も提出してください。

 

指定障害者支援施設の辞退に係る届出

指定障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、以下の様式により、指定を辞退する日の3か月前(届出の日が、土曜日、日曜日、祝日や年末年始に当たる場合は、直前の開庁日)までに、障がい福祉課に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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