養護老人ホーム、特別養護老人ホーム並びに軽費老人ホームの認可申請及び届出

更新日:2021年04月01日

養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置等

養護老人ホーム、特別養護老人ホームを設置する場合は、老人福祉法の規定に基づく設置認可申請が必要となります。

また、認可を受けた事項に変更が生じた場合や、廃止、休止又は入所定員の変更を行う場合は、届出もしくは認可申請が必要となります。

八戸市内に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホームの新規設置、移転、設備基準がある箇所の増改築、廃止、休止又は定員変更を行う予定がある場合は、事前に市へ相談してください。

養護老人ホーム

届出・認可申請様式

特別養護老人ホーム

届出・認可申請様式

地域密着型特別養護老人ホーム

届出・認可申請様式

軽費老人ホームの設置等

軽費老人ホームを設置する場合は、社会福祉法の規定に基づく届出が必要となります。

また、届出事項に変更が生じた場合や、廃止又は休止する場合も、届出が必要となります。

八戸市内に所在する軽費老人ホームの新規設置、移転、設備基準がある箇所の増改築、廃止を行う予定がある場合は、事前に市へ相談してください。

軽費老人ホーム

届出・認可申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館1階
高齢福祉グループ 電話:0178-43-9104 ファックス:0178-43-2442
地域包括支援センター 電話:0178-43-9189/0178-43-2316 ファックス:0178-43-2442

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 2階
介護予防センター 電話:0178-38-0726 ファックス:0178-38-0739

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