災害救助法に基づく住宅の応急修理について(令和7年青森県東方沖を震源とする地震)
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の受付を開始しました
対象となる方はご相談ください
以下の要件を全て満たす方(世帯)
- 八戸市に住んでいること。
- り災証明書において、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の証明を受けたこと。(注意)「全壊」の場合は、修理することで居住が可能になることを条件に対象となります。
- 自宅がそのままでは住むことができない状態にあること。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
- 応急仮設住宅を利用しないこと。(条件付きで対象となることがあります。)
- 被害の程度が「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の方は、自ら修理を行う資力が無いこと。
- 本制度をご利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。(カメラがない場合は、スマートフォンの撮影でも構いません。)
- 本制度は、八戸市が修理業者に工事費を直接支払う制度です。
個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度は利用できなくなるためご注意ください。
(注意)既に修理業者に依頼している場合は、八戸市にご相談ください。
制度の概要
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震により被害を受け、そのままでは住むことができない住宅について、屋根・外壁や台所・トイレなど日常生活に必要最小限の部分の応急的な修理を行い、元の住家に引き続き住むことができるように支援する制度です。
- 告知チラシ(市民向け・業者向け)(PDFファイル:236.3KB)
- 応急修理実施要領(PDFファイル:439.5KB)
令和7年青森県東方沖を震源とする地震における「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領 - 制度の概要(内閣府HPより)https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c7.pdf
- 手続きの流れ(PDFファイル:306KB)
応急修理の範囲
屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分
限度額
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:73万9千円以内(1世帯当たり)
- 半壊に準ずる程度の損傷を受けた場合:35万8千円以内(1世帯当たり)
(注意)限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
工事完了期限
原則、地震発生から3ヶ月以内
申込時に必要な書類
(1)災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
(2)罹災証明書(写し)
申請窓口は、住民税課です。
(3)修理前の被害状況が分かる写真
被害箇所・修理箇所が分かるよう写真を必ず撮影してください。
(4)修理見積書(様式第3号)注:後日提出も可能ですが、工事決定には必要となります。
(5)資力に関する申出書(様式第2号)
被害の程度が中規模半壊、半壊及び準半壊の場合、「資力に関する申出書」の提出が必要となります。
申し込み方法
応急修理申込書(様式第1号)に必要書類を添付し、下記窓口までご提出ください。
八戸市建設部 建築住宅課
八戸市内丸一丁目1-1 別館9階
受付時間:平日 8:15~17:00
住宅の応急修理制度に協力いただける事業者一覧
工事を実施する事業者様へ
(1)見積内訳明細書【記載例】
見積内訳明細書の記載例です。内訳書を作成する際、参考にしてください。
(2)請書(様式第6号)
(3)工事完了報告書(様式第7号)
(4)応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳
修理前、修理中の写真を撮り忘れた場合は「住宅の被害状況に関する申出書」も提出してください。
その他関連情報
防災情報については、以下のリンクをご参照ください。
災害に便乗した悪質商法などのトラブルには十分にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
建築第一グループ 電話:0178-43-9415 ファックス:0178-44-3220
建築第二グループ 電話:0178-43-9118 ファックス:0178-44-3220
設備グループ 電話:0178-43-9418 ファックス:0178-44-3220
住宅グループ 電話:0178-43-9109 ファックス:0178-44-3220
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更新日:2025年12月22日