2(5)-1 国民年金に関する質問

更新日:2023年11月28日

よくある質問

質問への回答

質問2(5)-1(1)-1 会社を退職したら国民年金に加入しなければならないのですか。

回答

20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合加入中の本人や、その方に扶養されている配偶者を除き、すべて国民年金に加入しなければなりません。
詳しくは「年金のお手続きはお済みですか?」をご覧ください。

お問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
電話 0178-43-9079 ファックス 0178-44-9106
国保年金課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(5)-1(1)-2 第3号被保険者でなくなったときは、どうしたらいいですか。

回答

配偶者が退職した場合や、被扶養者の所得が基準を上回ったり、失業保険を受給中などの理由により第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者として国民年金に加入することになります。
詳しくは「年金のお手続きはお済みですか?」をご覧ください。

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市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
電話 0178-43-9079 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-1(1)-3 20歳になったときの国民年金加入手続きはどうしたらいいですか。

回答

原則手続きは不要です。20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金加入のお知らせや、基礎年金番号通知書などが送付されます。

もし2週間経過しても届かない場合は、国保年金課または八戸年金事務所にご相談ください。

また、お知らせが届いた方のうち、以下のいずれかにあたる場合も、お早めにお問い合わせください。

  • 20歳直前に海外転出された方
  • 厚生年金または共済年金に加入中の配偶者の扶養となっている方

加入により国民年金保険料の納付義務が発生しますが、学生の方や支払いが困難な場合には免除制度があります。

詳しくは「免除・納付猶予と学生納付特例」をご覧ください。

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質問2(5)-1(1)-4 就職して厚生年金に加入したら、手続きは必要ですか。

回答

就職して厚生年金や共済組合に加入すると、第2号被保険者に変わり、国民年金にも同時に加入していることになります。
厚生年金や共済組合に加入する手続きはあなたに代わって事業主が行い、それにより自動的に資格も変更されるため、原則として市への届出は不要です。

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質問2(5)-1(1)-5 夫が定年退職しました。私は専業主婦で第3号被保険者になっていましたが、まだ60歳にはなっていません。何か手続きが必要ですか。

回答

配偶者が厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときから第1号被保険者となります。種別変更の手続が必要ですので、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、配偶者の退職日がわかる書類(離職票、退職辞令など)をお持ちになり届出をしてください。

詳しくは、「国民年金・国民健康保険の加入、喪失の届出」をご覧ください。

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電話 0178-43-9079 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-1(2)-1 国民年金保険料を納めることが難しいときは、どうしたらいいですか。

回答

未納のままにしておくと、老齢、障害、遺族すべての年金の受給権に支障が生じますので、国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度をお勧めします。免除を利用できるかどうかは個々の所得や離職の有無によって違いますので、国保年金課にお問い合わせください。

詳しくは「免除・納付猶予と学生納付特例」をご覧ください。

お問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
電話 0178-43-9079 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-1(2)-2 聞き覚えのない業者から、国民年金保険料に関する電話がありました。これは不審電話ですか。

回答

日本年金機構では国民年金保険料の納付や免除等の申請手続きの案内を民間委託しています。
八戸市を担当している委託業者は「アイヴィジット・東洋紙業共同企業体(代表企業:株式会社アイヴィジット)」です。
電話番号が0570-783-284であれば間違いありませんが、委託業者が預金口座番号をお聞きしたり、指定口座に保険料の振り込みを依頼することはありませんので、不審に思われるときは、八戸年金事務所(電話:0178-44-1742 音声案内が流れたら2を2回押してください)か国保年金課までご連絡ください。
詳しくは「保険料収納業務の民間事業者委託(日本年金機構のホームページ)」をご覧ください。

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質問2(5)-1(2)-3 10月1日で20歳になりました。先日国民年金の納付案内書が届きましたが、9月分からの請求となっています。間違いではないですか?

回答

20歳の誕生日の前日(この場合9月30日)から国民年金に加入するため、誕生月の前月分からの納付案内書が送付されたものです。なお、国民年金の資格は60歳の誕生日の前日で喪失し、保険料の支払いは喪失日の前月分(この場合8月分)をもって終了するため、誕生日にかかわらずどなたでも加入月数は480月となります。

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質問2(5)-1(2)-4 5月30日付けで会社を退職したため、国民年金の種別変更の届出をしたところ、その後5月分からの納付書が郵送されてきました。5月は5月31日だけの加入なのにひと月分を全額納めなければならないのでしょうか。

回答

年金の納付は月単位で計算します。その月の末日にどの年金制度に加入しているかで納付すべき制度が決まります。退職日が5月30日であれば国民年金の加入日は5月31日ですから、末日は国民年金加入者ということになり、5月分は国民年金保険料を納付することになります。厚生年金は、4月分の保険料までが給料から差し引かれます。

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質問2(5)-1(2)-5 国民年金保険料を納付すると税金が安くなると聞きました。本当ですか。

回答

納付した保険料は、所得税や市県民税の計算においてその全額が社会保険料控除の対象となり、税金が軽減されます。
年末調整・確定申告等の際に、国民年金保険料の領収済通知書または控除証明書を提出してください。
控除証明書は、日本年金機構から、毎年11月上旬または2月上旬に発送されますのでご確認ください。

11月上旬発送の対象者

1月1日から9月30日までの間に納付実績のある方

2月上旬発送の対象者

11月発送の対象とならなかった方で、10月1日から12月31日までに納付のあった方

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質問2(5)-1(2)-6 国民年金加入中に妊娠・出産した場合、何か手続きはありますか。

回答

出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の保険料が免除されます。対象となるのは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶含む)で、出産予定日の6か月前から申請ができます。

(注意)出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。詳しくは「産前産後免除制度」をご覧ください。

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質問2(5)-1(3)-1 家族が亡くなりました。年金の手続きはどうすればいいですか。

回答

必要な手続きや用意する書類は個々に違いますので、まずは八戸年金事務所(電話:0178-44-1742 音声案内が流れたら1を押した後、2を押してください)または国保年金課にご相談ください。

詳しくは「亡くなったときの手続き」をご覧ください。

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質問2(5)-1(3)-2 年金受給者の住所が変わるときは、年金も住所変更の手続きが必要ですか。

回答

住所が変わるときに手続きが必要な方と、市民課に住所変更の手続をすれば年金の住所も自動的に変わる方がいます。

手続きが不要な方

  • マイナンバーが収録されていて、自動更新となっている方。

手続きが必要な方

  • マイナンバーが未収録の方。
  • マイナンバーが収録されていても、施設へ入所等のため自動更新を停止している方。

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質問2(5)-1(3)-3 老齢基礎年金は65歳からもらえると聞きましたが、もっと早くもらうことはできますか。

回答A(3)-3:

本人が希望し、請求すれば60歳からもらうことができます。本来65歳から支給されるはずの年金を前倒しでもらうことを「繰上げ請求」といいますが、この場合、65歳でもらう額よりも減額されるなどいくつかの条件があります。希望されるときは、窓口などでご相談のうえよくご検討してください。

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質問2(5)-1(3)-4 現在60歳ですが、年金の受給資格期間に2年足りないと言われました。今まで納付してきた保険料はどうなるのですか。

回答

そのままにしておくと、年金も受け取れませんし、納めた保険料も無駄になります。
国民年金では60歳までに受給資格期間を満たせない方のために、60歳以後も65歳まで任意加入することができます。早めに国保年金課(市庁本館1階(7)番窓口)または、八戸年金事務所で任意加入の手続きをし、不足している2年間保険料を納付すれば、その後65歳から老齢基礎年金が受け取れます。

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質問2(5)-1(4)-1 年金手帳や基礎年金番号通知書を失くした場合、どうしたらいいですか。

回答

年金手帳の再発行は終了していますが、基礎年金番号通知書は再発行が可能です。手続きは八戸年金事務所または国保年金課で行っています。

ただし、国保年金課で手続きすると、発行までに2~3週間程度時間を要します。お急ぎの場合は、八戸年金事務所で手続きすれば、1週間程度で発送となります。

持ち物

マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの(国民年金保険料納付案内書、ねんきん特別便、ねんきん定期便など)、身分証明書(運転免許証など)、委任状(代理人の場合)

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