産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間について、国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)
(注意)出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
2.産前産後免除期間の取扱い
産前産後の免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給資格期間に反映されます。また、付加年金を納付することができます。
3.対象者
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の間に、国民年金第1号被保険者の期間がある方。
(注意)出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。
4.手続きの方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後の届出期限はありませんが、速やかに届出ください。
お住まいの国民年金担当課(八戸市庁 本館1階 国保年金課(7)番窓口)へ下記の必要書類をお持ちいただき、届出書類を記入してご提出ください。
必要書類
- 出産前に手続きする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書など、出産予定日を明らかにすることができる書類。 - 出産後に手続きをする場合
原則として書類は不要。(ただし、被保険者とお子様が別世帯の場合には、戸籍謄(抄)本、出生証明書、母子健康手帳など、親子関係や出産日が分かる書類が必要。) - 死産等により手続きする場合
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書など、死産等の日及び親子関係が分かる書類。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページ【国民年金保険料の産前産後期間の免除制度】をご覧ください。
日本年金機構ホームページ【国民年金保険料の産前産後期間の免除制度】
5.お問い合わせ先
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)
八戸年金事事務所
電話 0178-44-1742(自動音声案内2-2番) ファックス 0178-45-9329
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106
更新日:2022年04月01日