年金のお手続きはお済みですか?

更新日:2025年10月02日

届出の内容により届出先が異なります

届出の際は、マイナンバーや年金手帳のほかに添付書類が必要になる場合がありますので、届出先にご確認ください。

お手続きに必要な本人確認資料は次のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート など 

第1号被保険者

自営業、自由業、農林漁業、学生、フリーアルバイター、無職などの人で、20歳以上60歳未満の人。(20歳から60歳までの、第2号・第3号被保険者に該当しない人すべて)

20歳になったとき (厚生年金・共済年金の加入者を除く)

種別:第1号

20歳になったら自動で加入となりますので、原則届出は不要です。

20歳の誕生日からおおむね2週間程度で、日本年金機構から年金手帳と保険料を納めるための納付書が届きます。届かない場合はお手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

年金手帳が届かない場合の届出先:

  • 国保年金課(市庁本館1階7番窓口)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター

厚生年金・共済年金に加入するとき

種別:第1号から第2号

届出先:ご自身の勤務先

学生で保険料を納めるのが困難なとき

種別:第1号

届出先:

  • 国保年金課(市庁本館1階7番窓口)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター

学生以外で保険料を納めるのが困難なとき

種別:第1号

届出先:国保年金課(市庁本館1階7番窓口)

第2号被保険者

厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員など。

(厚生年金や共済年金に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります)

厚生年金・共済年金をやめたとき

種別:第2号から第1号

届出先:

  • 国保年金課(市庁本館1階7番窓口)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター

退職して厚生年金・共済組合に加入する配偶者の扶養となったとき(結婚したときなど)

種別:第2号から第3号

届出先:配偶者の勤務先

第3号被保険者

65歳未満の第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。(届け出が必要です)

健康保険の扶養になっていても、配偶者が65歳に到達すると該当しなくなります。

配偶者の勤務先が変わったとき

種別:第3号から第3号

届出先:配偶者の新しい勤務先

配偶者が厚生年金・共済組合をやめたとき

種別:第3号から第1号

届出先:

  • 国保年金課(市庁本館1階7番窓口)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター

会社に勤め、厚生年金・共済組合に加入したとき

種別:第3号から第2号

届出先:勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき (離婚したとき、または収入が増えたとき)

種別:第3号から第1号

届出先:

  • 国保年金課(市庁本館1階7番窓口)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター

任意加入とは

老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない場合や、年金額を満額に近づけたい場合など、希望により申出のあった月から国民年金に加入できます。

任意加入できる人

次の1.~4.のすべての条件を満たす人が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とする長期滞在)」で滞在する人を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

〇上記に加え、次の人も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人

詳しくは日本年金機構「任意加入制度」〈外部リンク〉をご確認ください。

 

届出先:国保年金課(市庁本館1階7番窓口)または八戸年金事務所

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム

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