地縁による団体(町内会・自治会)の法人化について

更新日:2021年11月04日

自治会、町内会のように一定の区域に住所を有する者の、地縁に基づいて形成された団体を「地縁による団体」といい、地縁による団体が法人格を得たものを「認可地縁団体」といいます。

これまで認可を受ける際には、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが前提でしたが、令和3年の地方自治法一部改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることが可能になります。(令和3年11月26日施行)

申請できる団体

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(町内会・自治会)(以下「地縁団体」という。)が認可の対象となります。

これに対し、構成員となるために区域に住所を有することのほかに、性別や年齢などの条件が必要な団体(例:青年団、婦人会)や活動目的が限定的に特定されている団体(例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会)は対象となりません。

認可の要件

地縁団体が法人格を得るためには、地方自治法に定める以下4つの要件をすべて満たし、八戸市長の認可を受ける必要があります。

  • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。

       地方自治法第260条の2第3項には、規約の中に規定する事項として次の8項目が掲げられています。
(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項

認可の申請

総会において認可を申請する旨の議決を得た地縁団体の代表者は、認可申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければなりません。

申請書及び添付書類が整いましたら、総合政策部市民連携推進課に提出してください。提出された申請書類によって、認可要件を満たしているかどうかの審査を行います。

  1. 認可申請書(様式1)
  2. 添付書類

     (1)規約
     (2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
      →認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで議長及び2人以上の議事録署名人の署名・押印のあるもの
     (3)構成員名簿
      →構成員全員の氏名、住所を記載したもの
     (4)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
      →前年度の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書が含まれる総会資料)
     (5)申請者が代表者であることを証する書類
      →申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで議長及び2人以上の議事録
署名人の署名、押印のあるものと、申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾等で申請者本人の署名、押印のあるもの(様式4)
     (6)代理人の有無を記載した書類(様式5)
     (7)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類(様式6)
     (8)区域図
      →地縁団体の区域及びその番地がわかるように地図に赤線等で表示したもの

認可後に必要な届出

規約変更

規約に別段の定めがある場合を除き、総構成員の4分の3以上の同意を得て規約を変更することができます。規約を変更した場合、認可地縁団体の代表者は申請書および添付書類を提出してください。

  1. 規約変更認可申請書(様式7)
  2. 添付書類

        (1)規約変更の内容及び理由を記載した書類
        (2)規約変更を総会で議決したことを証する書類
            →総会の議事録の写しで議長及び2人以上の議事録署名人の署名・押印のあるもの
            →総会資料
        (3)新規約

告示事項変更

告示事項…名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、代理人の有無、規約に解散の事由を定めたときはその事由、認可年月日等

告示事項を変更した場合、認可地縁団体の代表者は申請書および添付書類を提出してください。

  1. 告示事項変更届出書(様式8)
  2. 添付資料

       (1)告示事項を変更することについて総会で議決したことを証する書類
           →告示事項を変更する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び2人以上の議事録署名人の署名・押印のあるもの
           →総会資料
       (2)代表者の承諾書(様式4)
       (3)代理人の有無(様式5)
       (4)代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(様式6)

証明書の交付

市では、地縁団体の認可をした際に、地縁団体台帳を作成します。不動産登記等に証明書が必要な場合、請求書(地縁団体告示事項証明書交付請求書(様式9))を提出してください。また、発行にはそれぞれ1件あたり300円の手数料が必要となります。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民連携推進課 地域連携グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9182 ファックス:0178-47-1485

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