令和7年度 認定こども園・幼稚園・保育所 利用案内
令和7年度通常申込を受付中です。
現在、令和令和7年度通常申込を受付中です。
(注意)申込順ではございません。
(注意)申込締切日が近づきますと、窓口が大変混み合います。また、書類に不備があった際、その日に受理できない場合がございますので、日にちとお時間に余裕を持って来課していただきますようお願いいたします。
はじめに…
この利用案内には、教育・保育施設の利用に関する手続(通常申込)について記載しております。
以前手続をされたことがある方であっても、必ず利用案内の最後まで目を通していただき、内容を確認した上で、申請及び申込をしていただきますようお願いいたします。
また、児童の保護者が産前・産後休暇(産休)または育児休業(育休)を取得し、復職するために保育を希望する場合は、通常申込より結果が早く分かる保育利用予約(予約申込)ができます。申込書類や申込締切日が通常申込と異なりますので、お申し込みの際は、お間違いないようご注意ください。
(注意)令和7年度の保育利用予約(予約申込)の詳細はこちらをご覧ください。⇒ 令和7年度 保育利用予約について
(注意)令和6年度の通常申込の詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 令和6年度通常申込について
令和7年度認定こども園・幼稚園・保育所利用案内(通常申込) (PDFファイル: 2.0MB)
令和7年度年齢早見表
(注意)年度途中で誕生日を迎えてもクラス年齢は変わりません。
クラス年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳児クラス | 令和6年4月2日~ |
1歳児クラス | 令和5年4月2日~令和6年4月1日 |
2歳児クラス | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 |
3歳児クラス | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 |
4歳児クラス | 令和2 年4月2日~令和3年4月1日 |
5歳児クラス | 平成31 年4月2日~令和2 年4月1日 |
申請の流れ
(注意)1号認定と2・3号認定では申請の流れが異なります。
幼稚園等(1号認定)の申込手続きの流れ (PDFファイル: 244.9KB)
保育所等(2号・3号認定)の申込手続きの流れ (PDFファイル: 283.9KB)
入園日・申込締切日(通常申込)について
利用案内3ページをご覧ください。
(注意)入園日及び転園日は1日のみです。ただし、児童虐待防止に関して特別な支援を要する家庭の児童など、緊急性が高いと判断される場合には、この限りではありません。
(注意)申込締切日が予約申込と異なりますので、お申し込みの際は、お間違いないようご注意ください。
施設利用の条件
認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業を利用したい場合、教育・保育給付認定の申請が必要です。
また、認定こども園(2・3号認定・保育を希望)・保育所・小規模保育事業の利用をしたい場合、教育・保育給付認定の申請に加えて、保育利用の申込が必要です(手続は同時に行います)。
- 保護者の住民票登録が認定希望日かつ入園日時点で八戸市にあること。
(注意)ただし、児童虐待防止に関して特別な支援を要する家庭の児童など、緊急性が高いと判断される場合には、この限りではありません。
(注意)希望する入園日までに転入予定がある場合は、教育・保育給付認定の申請及び保育利用の申込ができます。ご希望の方は、こども未来課へお問い合わせください。 - (1号認定)入園日に満3歳以上であり、集団保育が可能であること。
(2・3号認定)入園日に出生後2か月を過ぎており、集団保育が可能であること。
(注意)受入対象年齢は施設によって異なります。詳細は利用案内 18・19 ページをご覧ください。 - (2・3号認定)認定希望日または入園日時点で、保護者に就労または疾病などの事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であること(保育の必要性があること)。
(注意)育児休業を保育が必要な事由とする新規・転園の申込は出来ません。
- (2・3号認定)育児休業から復職し、保育利用の申込をする方は、入園後2か月以内に復職する必要があります。利用案内 5 ページに必ず目を通してからお申し込みください。
申込をする前に
-
申込の前に、 必ず入園する児童と一緒に 希望する園を見学してください。
・利用案内 20 ページに見学する際のポイントをまとめておりますので、参考にしてください。
・感染症等の影響等で見学が難しい場合は、電話等で保育内容等を十分確認してお申し込みください。 -
児童の発育について気になることがある場合は…(食物アレルギー、 障がい など)
・園見学の際に 受入体制、対応等について園へご相談の上、お申し込みください。
・中・軽程度の 障がい 児の保育を行っている園がありますので、お問い合わせください。 -
医療的ケアが必要な児童の入園を希望する場合は…
・関係機関との調整が必要になるため、 遅くとも入園希望日の約半年前までにこども未来課へお問い合わせください。
(注意)詳しくは次のページをご覧ください。⇒保育所等での医療的ケアの実施について
認定区分について
- 年齢や教育または保育を希望するかで、認定区分が異なります。
- 認定の有効期間は基本的に下記のとおり認定されます。ただし、出産、求職活動・起業準備、就学・職業訓練の場合は、有効期間が異なります。詳細は利用案内8・9ページをご覧ください。
- 認定区分により、利用できる施設が異なります。下表をご確認ください。
認定の区分 | 年齢 | 状況 | 認定の有効期間 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 教育を希望 | 就学前まで | 認定こども園、幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育が必要 | 就学前まで | 認定こども園、保育所 |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育が必要 | 満3歳の誕生日の 前々日まで |
認定こども園、保育所、小規模保育事業(2歳児クラス まで) |
保育必要量(利用時間)
- 認定区分または保育を必要とする事由や状況により、利用できる時間が変わります。詳しい開閉園時間や預かり保育・延長保育時間は施設へ直接お問い合わせください。
- (1号認定)教育標準時間のみの利用となります。利用時間は施設によって異なります。
- (2・3号認定)保育標準時間、短時間の利用時間は施設によって異なります。
- (2・3号認定)保育料は保育必要量によって異なります。
教育標準時間 ⇒ 1日約4~5時間 (注意)利用時間は施設によって異なります。
保育標準時間 ⇒ 1日最大11時間まで利用可能
保育短時間 ⇒ 1日最大8時間まで利用可能
保育を必要とする事由 | 保護者の状況 | 保育必要量(注意1)(注意2) |
---|---|---|
就労 | 月120時間以上の就労 | 標準時間 |
就労 | 月64 時間以上 120 時間未満の就労(注意3)(注意4) | 短時間 |
介護・看護 | 月120時間以上の介護・看護 | 標準時間 |
介護・看護 | 月64 時間以上 120 時間未満の介護・看護(注意3) | 短時間 |
就学・職業訓練 | 月120時間以上の就学・職業訓練 | 標準時間 |
就学・職業訓練 | 月64 時間以上 120 時間未満の就学・職業訓練(注意3) | 短時間 |
出産 | ー | 標準時間 |
疾病・障がい | ー | 標準時間 |
災害復旧 | ー | 標準時間 |
求職活動・起業準備 | ー | 短時間 |
育児休業(兄姉の継続利用) | ー | 短時間 |
- (注意1)父母どちらかの事由が保育短時間に該当する場合、保育短時間の認定となります。
- (注意2)保育標準時間に該当する場合であっても、希望により保育短時間の認定を受けることができます。
- (注意3)月64時間に満たない場合は、「求職活動・起業準備」の扱いとなる場合があります。
- (注意4)月120時間に満たない場合で、シフト制の勤務体系などにより保育短時間での利用が難しい時は、こども未来課へご相談ください。
申請に必要な書類
申請書類の様式の入手方法
市窓口や施設で入手することができます。
また、市ホームページからダウンロードすることもできます。
提出先
(1号認定)
- 利用を希望する認定こども園、または、幼稚園 へ提出してください。
- 書類一式を封筒(市配布の専用封筒)に入れて提出してください。
(2・3号認定)
- 利用を希望する施設、または、こども未来課窓口 へ提出してください。
- 施設へ提出する場合、書類一式を封筒(市配布の専用封筒)に入れて提出してください。
- 郵送で申し込みたい場合は、事前にこども未来課へ御連絡ください。記載事項の訂正や不足書類の提出が必要となる際は、書類の用意に時間を要する場合がありますので、申込締切日の7開庁日前を目安として余裕を持って提出してください。
提出時の注意事項
- 提出する書類の写し等が必要な場合は、事前にコピー等をお取りください。
書類提出後に、コピーの依頼、または、書類の返却は出来かねますのでご注意ください。 - 提出する際は、 申込締切日に余裕を持って提出してください。
不備があった場合は、審査対象外、または、利用調整点数が減点となることがあります。 - 郵送の場合は申込締切日必着です。
- 郵送で申し込む場合、郵送事故等があった際の責任は負いかねますのでご注意ください。また、書類到着後連絡が欲しい等の対応は出来かねます。
可能であれば、追跡機能付きの郵送方法で申し込むことをお勧めします。 提出書類の確認のため、必要に応じて来庁をお願いすることがあります。
必要な書類 | 認定 |
---|---|
(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届(PDFファイル:186.7KB) 【記入例】新規1号(PDFファイル:230.8KB) 【記入例】新規2・3号(PDFファイル:231.1KB) |
(注意)記入例を参考に記入してください。 (注意)訂正がある場合は、二重線で取り消してから訂正してください(訂正印は不要)。なお、修正テープや修正ペンでの訂正、及び、消せるボールペンの使用は不可となっております。 (注意)保育料や審査に影響するため、書き漏れのないようにしてください。特に、裏面「世帯の状況」の世帯分離している同居者の記入漏れが多いため、ご注意ください。 |
(2)個人番号・本人確認書類 |
(注意)いずれか1点
(注意)個人番号カード(顔写真付)以外でマイナンバー確認書類を提出する場合は必要です。 顔写真付き身分証明書(1点可)
|
(3)保育利用申込書(PDFファイル:136.7KB) 【記入例】新規(PDFファイル:163.4KB) |
(注意)希望施設は最大3施設までです。施設名の記入誤りがないようご注意ください。 (注意)兄弟姉妹同時に申し込む場合、入園時期(同時希望・別々可能)や施設の希望(同施設希望・別施設可能)の記入を忘れずにご記入ください。 (注意)申込書提出後に希望園や入園時期等を変更したい場合、申込締切日までに内容変更の申込書を提出していただく必要があります。電話や口頭での変更は受け付けしておりませんのでご注意ください。 |
(4)重要事項確認書(PDFファイル:86.8KB) |
(注意)確認書の内容に該当する事項があった場合、退所(認定取消)または入園辞退となります。 |
(5)保育が必要なことを証明する書類 |
詳細は利用案内または下記の「保育が必要なことを証明する書類」をご覧ください。 |
(6)市町村民税額及び所得額がわかる書類 (父母それぞれについて) |
(令和6年1月1日及び令和7年1月1日 現在) 八戸市に住民登録がある方は不要です。 住民登録がない方は、下記を参照し提出してください。 |
(7)世帯の状況を証する書類 A ひとり親世帯 |
全部事項証明書(戸籍謄本)(写し) (注意)ひとり親(離婚・死別・未婚)であることが分かる内容 |
(7)世帯の状況を証する書類 B 離婚調停中(別居であること) |
次のいずれかの書類
|
(7)世帯の状況を証する書類 C 障がい者(児)と同居 |
次のいずれかの書類(写し)
|
(7)世帯の状況を証する書類 D 生活保護受給世帯 |
生活保護受給資格証明書 |
(7)世帯の状況を証する書類 (注意)認定を必要としない施設:障がい者通所施設等 |
在園証明書(各園の様式)又は通所を証するもの |
(7)世帯の状況を証する書類 F 申請児童が第2子(又は第3子)以降の場合 (注意)保育料階層区分により異なります。 |
年齢に関わらず、生計を一にする兄姉について
|
(7)世帯の状況を証する書類 G 60歳未満の同居祖父母等が就労しているなど、「保育を必要とする事由」に該当する場合 |
(注意)世帯分離している同居者を含む。 |
(7)世帯の状況を証する書類 H 要介護者と同居 |
介護保険被保険者証 (要介護認定を受けたもの)(写し) |
(7)世帯の状況を証する書類 I 八戸市に転入予定がある方 転入予定申立書(PDFファイル:120.1KB) 【記入例】転入予定申立書(PDFファイル:100.7KB) |
申込日時点で八戸市に住民登録がなく、保育施設への入所希望日までに八戸市に転入する予定がある場合は提出が必要です。 (注意)ただし、転入先の住所が正式に決まっている方に限ります。 保育施設への入所希望日までに八戸市への転入予定が無い場合、または八戸市に転入する予定はあるが、転入先の正式な住所が決まっていない場合は、住民登録をしている自治体に申込方法をお問合せください。 |
市町村民税額及び所得額がわかる書類
- 令和6年1月1日及び令和7年1月1日に八戸市に住民登録がある方は不要です。
- 児童の保護者それぞれの書類を提出してください。
- 単身赴任等で別住所であっても保護者それぞれの書類が必要です。
次のいずれかの写し
- 市町村民税 所得(非)課税証明書…1月1日現在の市町村から取得できます。
- 市町村民税 特別徴収税額通知書…給与から特別徴収(天引き)されている方に通知されています。
- 市町村民税 納税通知書…納税通知書により納付している方に通知されています
(注意)氏名・均等割・所得割・扶養人数・税額控除(寄付金税額控除・外国税額控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除)がわかる書類が必要です。
(注意)税額控除があっても記載がない場合は、確定申告書又は源泉徴収票の写しを添付してください。
(注意)海外勤務等の場合、現地での税申告の証明等、海外での収入がわかる書類が必要です。
(注意)納税証明書 では受け付けできませんので、取得される際にはご注意ください。
(注意)八戸市に住民登録がない方について、所得が無い、または、控除対象特別配偶者であっても、保育料決定・副食費免除判定のために書類が必要となる場合があります。
対象者 | 算定時期 | 必要な書類 |
---|---|---|
令和6年1月1日に八戸市に住民登録がない |
令和7年4月~8月の保育料算定・副食費免除判定等のため | 令和6年度の税額・所得額がわかる書類 |
令和7年1月1日に八戸市に住民登録がない | 令和7年9月~8年3月の保育料算定・副食費免除判定等のため | 令和7年度の税額・所得額がわかる書類 |
保育が必要なことを証明する書類
保育が必要である児童を2号・3号認定にて申請したい場合は、次のいずれかの事由に当てはまる必要があり、その事由を証明する書類の提出が必要となります。
保育を必要とする事由
就労、出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動・起業準備、就学・職業訓練
(注意)ただし、児童虐待防止に関して特別な支援を要する家庭の児童など、緊急性が高いと判断される場合には、この限りではありません。
(注意)育児休業を保育が必要な事由とする新規・転園の申込はできません。
保育を必要とする事由に関する注意事項
〇入園(希望)日時点の状況が分かる証明書類 を提出してください。
〇児童の保護者それぞれの書類を提出してください。単身赴任等で別住所であっても保護者それぞれの書類が必要です。また、ひとり親世帯や離婚調停中(いずれも別居であること)の場合は、養育者のみ提出が必要です。
〇次の書類については、証明日または申立日が令和6年10月1日以降の書類を提出してください。
- 就労証明書(兼産休・育休証明書)【 市様式 】
- 就労証明書 【 国の標準的様式(簡易版) 】
- 就労状況申立書 【 市様式 】
- 家内就労(内職)証明書 【 市様式 】
- 介護・看護申立書【 市様式 】
- 申立書 【 市様式 】 災害復旧
- 求職活動申立書【 市様式 】
- 在学(受講)証明書
保育を必要とする事由 | 証明書類 |
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雇用主がある場合 (社員・パート・ア ルバイト等。内定も 可。) |
(注意)国の標準的様式を使用していただいてもかまいません。 |
自営業や報酬を受けている場合 |
(注意)申立内容次第では、別途書類(開業届や実績が分かる書類等)を提出していただく必要があります。 |
農業従事の場合 |
(注意)申立内容次第では、別途書類を提出していただく必要があります。
(注意)市内に農地がある場合、農政課で取得できます。 |
内職の場合 |
保育を必要とする事由 | 証明書類 |
---|---|
【有効期間 】 出産月を含む前3 か月~出産日から8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで |
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保育を必要とする事由 | 証明書類 |
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疾病・けが等 |
(注意)市の様式以外は受け付けできません。 |
障がい |
次のいずれかの書類(氏名・等級・有効期限が分かる
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保育を必要とする事由 | 証明書類 |
---|---|
(注意)介護・看護に係る時間について記入してください。
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保育を必要とする事由 | 証明書類 |
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自宅や近隣の災害復旧にあたっている場合 |
|
保育を必要とする事由 | 証明書類 |
---|---|
【有効期間】90日が経過する日が属する月の末日まで |
(注意)入園後3か月以内に就労証明書等を提出してください。 |
保育を必要とする事由 | 証明書類 |
---|---|
【有効期間】修了日が属する月の末日まで (注意)自動車学校の場合は1か月のみ |
(注意)月の登校日数、1日の授業開始時間から終了時間が分かる書類を提出してください。 |
就労証明書(国の標準的様式)について
就労証明書については、国の標準的様式もご使用いただけます。
⇒就労証明書標準的様式_八戸市(Excelファイル:58.7KB)
国の標準的様式を使用する場合は、次の点にご注意ください。
- 代表者の押印が必要です。
- 自営業や報酬を受けている場合、農業従事の場合はご使用いただけません。就労状況申立書をご使用ください。
- 入園(希望)日の状況がわかる証明書を提出してください。
- 雇用期間が有期の方で、雇用(予定)期間が入園(希望)日より前に終了している場合、受付できません。更新予定がある場合は備考欄にその旨をご記入ください。
マイナポータルで保育に関するオンライン申請ができます。
ご利用はこちらから ⇒ マイナポータルサイト(内閣府のサイト)からログインしてください。
広域入所について
「広域入所」とは、保護者の仕事の都合などにより、他市町村の認定こども園や保育所へ入所できる制度です。市町村毎に受け入れ基準があります。希望施設のある市町村へ事前に確認してください。
八戸市に住民登録があり、八戸市外の施設を希望したい場合…八戸市へ申請書類を提出
(1号認定)
- 入園希望施設へ直接連絡を取り、入園できるか確認します。
- 八戸市の様式を用意し、入園希望施設へ利用決定のチェックをしてもらいます。
- 書類一式を入園希望日の前日までに、こども未来課へ提出してください。
(2・3号認定)
- 入園日は 毎月1日 です。
- 保育が必要な事由などによっては、広域入所の受入を実施していない市町村もあります。また、市町村によって提出期限、必要書類が異なります。事前に希望施設のある市町村へ確認してください。
- 希望施設のある市町村へ転入予定がある場合、希望施設のある市町村へ直接申し込める場合があるので、希望施設のある市町村へ問い合わせる際にその旨も伝えてください。
- 希望施設がある市町村へ郵送でのやり取りを行う関係上、希望施設がある市町村が指定した提出期限日の 7 開庁日前までに市窓口にて手続をしてください。
八戸市に住民登録がなく、八戸市内の施設を希望したい場合…住民登録のある市町村へ申請書類を提出
(1号認定)
- お住まいの市町村へお問い合わせください。
(2・3号認定)
- 入園日は 毎月1日 です。
- 申請方法は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
- 入園日までに八戸市へ転入予定がある場合、八戸市へ直接申し込める場合があります。詳しくはこども未来課へお問い合わせください。
(注意)入園日が日曜日・祝日のときは、直後の平日から入園となります。
転園・退園のとき
転園について
- 現在の園での認定及び転園先での認定により、転園日や必要書類が異なります。詳しくは、こども未来課へお問い合わせください。
- 申込締切日は、利用案内3ページをご覧ください。
- 転園決定後は、現在の園に戻ることができませんので、よく検討してからお申込みください。
- 認定(1号~3号)を重複して受けることはできません。退園日と入園日が重ならないようにしてください。
- 転園先で1号認定を希望する場合は、直接園へお申込みください。
- 転園が決まり、現在の園を退園するときは、現在利用している園へ退園の連絡をしてください。また、認定状況によって、教育・保育給付認定取消申請書(PDFファイル:68.3KB)の提出が必要です。
現在の園での認定状況 | 転園先での認定状況 | 転園日 | 転園申請に必要な書類 | 教育・保育給付認定取消申請書の提出有無 |
---|---|---|---|---|
2・3号認定 | 2・3号認定 | 毎月1日 | 保育利用申込書【 市様式 】(PDFファイル:136.7KB) (注意)認定状況や保育が必要なことを証明する 書類の有効期限次第では、別途書類が必要 |
不要 |
1号認定 | 2・3号認定(同じ園への転園) | 毎月1日 | 新規申請時と同じ書類 | 不要 |
1号認定 | 2・3号認定(別の園への転園) | 毎月1日 | 新規申請時と同じ書類 | 必要 |
2・3号認定 | 1号認定(同じ園への転園) | 毎月1日 | 教育・保育給付認定申請書兼現況届(PDFファイル:186.7KB) | 不要 |
2・3号認定 | 1号認定(別の園への転園) | 毎月1日 | 新規申請時と同じ書類 | 必要 |
1号認定 |
1号認定(別の園への転園) |
こども未来課へお問い合わせください | 新規申請時と同じ書類 | 必要 |
退園日について
(1号認定)
- 退園日は希望する日です。ただし、必ず園へ相談してから手続きしてください。
(2・3号認定)
- 退園する日は月末です。
(注意)
- 退園希望月の20日までに手続をしてください。
- 退園するときは、現在利用している園へ退園の連絡をしてください。
必要書類
- 教育・保育給付認定取消申請書(PDFファイル:57.9KB)
- 支給認定証(返還)
利用調整(選考)
- 提出された書類を基に審査し、基準に基づく優先順位により利用調整を行います(申込順ではありません)。
- 不足書類がある場合、利用調整の点数に反映されませんのでご注意ください。
利用調整結果の通知
- 入園日のおよそ 15 日前に、入園可否の通知書を発送いたします。
- 電話や窓口で入園可否をお伝えすることは出来かねますので、ご了承ください。
- 入園が決まったときは、施設と連絡を取り合い、入園の準備を進めてください。
- 入園が決まった後に辞退するときは、 入園日の前日 までに市窓口で手続をしてください (本人確認書類必要) 。 入園日後の入園辞退は受け付け出来かねますので、保育料を支払っていただく場合があります。
- 申込の結果、不承諾(空き待ち)となった場合は、年度の最終入園(3月1日)まで毎回、利用調整の対象となりますが、 初回の結果通知以降 は入園が決まるまで 結果は郵送しません のでご了承ください。
- 希望園の変更や入所申込の取下をする場合は、 変更したい 、または、 取り下げたい入園日の申込期限日までに市窓口にて手続をしてください(本人確認書類必要) 。入園日の申込期限日については、利用案内3ページをご覧ください。
入園後の手続きは次の利用案内(入園後)をご覧ください。
認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(入園後) (PDFファイル: 517.0KB)
保育料(利用者負担額)
保育料は次の一覧のとおり決定されます。
令和6年度保育料(2号・3号) (PDFファイル: 270.8KB)
(注意)幼児教育・保育無償化については次の案内をご覧ください。
令和7年度幼児教育・保育無償化についてのご案内 (PDFファイル: 748.3KB)
ア 入園年度の4月1日の年齢(クラス年齢)
(年度内に誕生日を迎えても、基準年齢(保育料)は変わりません)
イ 父母の市町村民税額の合計
令和7年4月~8月の保育料は令和6年度市町村民税額、令和7年9月~令和8年3月の保育料は令和7年度市町村民税額から算定
- (注意)市町村民税は税額控除等(住宅借入金特別税額控除等)を控除する前の額となりますので、ご注意ください。
- (注意)父母の合計所得が96万円以下(ひとり親の場合は48万円以下)の場合で、同居している御親族がいる場合は、父母以外の扶養義務者(同居祖父母等)で家計の主宰者(主に生計を維持している)と判断される方の市町村民税額を含めて算定されます。
- (注意)住民票上で世帯分離していても、同じ家屋に居住している場合は、同居の取扱いとなります。
- (注意)国外からの転入の場合など、国外での収入を基準として税額を算定する場合があります。
ウ 兄姉がいる場合 ⇒ 保育料が軽減される場合があります。
【2・3号認定】
世帯の児童のうち、小学校就学前までの範囲において、二人以上の児童が同時に保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、障がい者通所施設等を利用している場合は、上のお子さんから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子以降の保育料が軽減されます。
なお、上記以外で次の1、2の条件にあてはまる場合、保護者と生計が同一の子等(税法上の扶養親族となる子など)であれば、年齢が高い順に第1子、第2子とカウントします。その際、生計が同一であることを確認する書類等の提出が必要な場合があります。
- 2・3号認定で階層区分が「第7階層」までに属する場合(ひとり親世帯等(以下の(注意)をご確認ください)
- 2・3号認定で階層区分が「第5階層」までに属する場合(ひとり親世帯等以外)
(注意)ひとり親世帯等 ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯
次の場合は保育料が変更となる場合があります。
- 結婚や離婚により保護者(扶養義務者)に変更があった場合 申請が必要です。
- 離婚 ⇒ 申請の翌月分(1日変更は同月分)から保育料が変更となる場合があります。
- 結婚 ⇒ 事由が発生した時点から遡って保育料が変更となる場合があります。
- 市町村民税額が変更となった場合… 遡って保育料が変更となる場合があります。
- 障がい者(児)と同居になった場合…申請の翌月分(1日変更は同月分)から保育料が変更となる場合があります。
教育・保育施設一覧
- 利用案内18・19ページをご覧ください。
- 施設によって受入年齢が異なるため、申込をされる際には、施設名の記入誤りにご注意ください(特に、分園・本園、地域型保育事業施設・連携施設を申し込まれる場合)。
- こども園(1号認定) 及び 幼稚園 の受入対象年齢は、 満3歳から5歳児(小学校就学前)まで です。
所在地や地区を確認したい場合は、次のページをご覧ください。
施設類型ごとに確認したい場合は、次のページをご覧ください。
- 保育所についてのページはこちら ⇒ 市内の保育所一覧
- 認定こども園についてのページはこちら ⇒ 市内の認定こども園一覧
- 小規模保育事業についてのページはこちら ⇒ 市内の小規模保育事業
- 幼稚園についてのページはこちら⇒市内の幼稚園一覧
認定・世帯状況・保育を必要とする事由の変更があるとき
下記の「認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(入所後)」をご覧ください。
認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(入所後) (PDFファイル: 517.0KB)
育児休業を延長する方へ
育児休業給付金受給期間延長のための証明書について
証明書の発行は育児休業給付金受給期間の延長を確約するものではございません。
給付金受給期間の延長が可能かどうかにつきましては、直接ハローワークへお問い合わせください。
- 保育利用申込み(通常申込)をしていた方の入所が保留となり、育児休業を延長し、育児休業給付金の受給期間延長申請をする際には、1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日時点において保育施設へ入所していないことの証明書が必要となる場合があります。
- 証明書の発行を希望される場合には、育児休業取得者が本人確認書類(運転免許証もしくは顔写真付きマイナンバーカード等)をお持ちになり、こども未来課にて申請手続きを行ってください。
- 育児休業の延長期間によっては、別途手続きが発生する場合がございますので、申請手続きの際にはマイナンバー確認書類(顔写真付きマイナンバーカードもしくは通知カード)も併せてお持ちください。
- (注意1)証明書の発行日は、児童の1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日翌日(土日祝日の場合には翌平日)以降となります。
- (注意2)証明書の発行申請は、児童の1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日前日までに行ってください。
誕生日後でも申請は可能ですが、発行までに1週間程度の時間を要する場合がございますのでご了承ください(即日発行不可)。 - (注意3)保育利用予約のみの申込みや入所希望日が児童の1歳(もしくは1歳6か月)の誕生日後であっても発行は可能ですが、その旨が証明書の備考欄に記載されます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども未来課 保育グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月27日