住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度

更新日:2023年10月20日

この制度は、空き家、空き室などをお持ちの家主さん達が、その家屋を利用して高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録して頂き、広く、一般に情報提供し、利用していただくものです。

住宅確保要配慮者とは

住宅セーフティネット法で定めるもの

  • 低額所得者(政令月収15.8万円を超えない者)
    (注意)<参考>市営住宅の家賃の基となる所得月額について(Wordファイル:28.3KB)
  • 被災者(被災後3年以内。但し、東日本大震災による被災者は除く。)
  • 高齢者
  • 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者
  • 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を養育している者
  • 外国人(日本国籍を有しない者)
  • 中国残留邦人等
  • 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当する者
    イ:配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    ロ:配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
  • 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等
  • 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等
  • 更生保護法第48条に規定する保護観察対象者若しくは売春防止法第26条第1項に規定する保護観察に付されている者又は更生保護法第85条第1項(売春防止法第31条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する更生緊急保護を受けている者
  • 生活困窮者自立支援法第2条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者
  • 国土交通大臣が指定する災害の被災者

青森県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に定められた住宅確保要配慮者

  • 海外からの引揚者(海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者)
  • 新婚世帯(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得てから5年以内の者がいる世帯)
  • 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者)
  • 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノニの特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する者)
  • 児童養護施設退所者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設又は同法第43条の2に規定する児童心理治療施設を退所しようとする者又は退所して5年以内の者並びに同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業による支援を受けた者で、自立した生活を行っている(又は行う予定である)もの)
  • 性的マイノリティ(生まれつきの身体の性、性別自認、性的指向又は性別表現のいずれかにおいて、多数の人と在り方が異なる者)
  • UIJターンによる転入者(県外に住所を有する者で、県内に住所を変更しようとするもの又は県外に住所を有していた者で、県内に住所を変更して3年以内のもの(転勤や出向等により住所を変更したものを除く。))
  • 妊娠をしている者がいる世帯
  • 若年要支援・要介護認定者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者のうち65歳未満のもの)
  • 刑余者等(不起訴となった者、起訴猶予となった者、全部又は一部執行猶予となった者(国土交通省令第3条第8号に掲げる者を除く。)、罰金又は過料を受けた者、満期釈放者、保護観察を終えた者及び更生保護施設又は自立準備ホームを退所した者等)
  • 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(住宅セーフティネット法及び国土交通省令に定める住宅確保要配慮者並びに国土交通省令第3条第11号の規定に基づき本計画で定める者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援等のために施設や住宅確保要配慮者の住宅等の近隣に居住する必要がある者に限る。))

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度とは

この制度は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正により、平成29年10月25日から運用開始された制度で、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を目的としています。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の賃貸住宅の事業者で、その賃貸住宅の所在地が八戸市内である場合には、その賃貸住宅を構成する建築物ごとに八戸市に登録することができます。

住宅を探している方

住宅を登録したい方

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録方法

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録手続きの流れ

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録手続きの流れを示した図

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録基準

八戸市に登録申請を行う場合の登録基準です。登録基準は、法令・告示のとおりで、独自の緩和又は強化の基準はございません。

登録申請提出書類

  • 登録申請は、セーフティネット住宅情報システムで行ってください。   
  • 登録手数料は、無料です。
【申請書類】(八戸市に登録申請を行う場合)
必要書類 概要
申請書 セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出して下さい。
間取図 住宅の規模及び設備の概要を表示
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
誓約書 セーフティネット住宅情報提供システムで入力・提出して下さい。
検査済証または建築確認台帳記載事項証明書等 以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります。
  • 竣工年月が不明な場合
  • 1~3階建てで昭和57年 5月以前に竣工
  • 4~9階建てで昭和58年 5月以前に竣工
  • 10~20階建てで昭和60年 5月以前に竣工
  • 21階建て以上
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
耐震診断報告書または耐震改修報告書等 昭和56年 5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
耐震改修工事の計画の概要を記載した書面 登録申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、法施行規則第10条第1項第5号ただし書きの適用を受けたい場合のみ必要となります。
セーフティネット住宅情報提供システムで提出して下さい。
規則第10条第1項第5号ただし書に係る書類(Wordファイル:14.3KB)

 

変更などの届出

登録事項又は欠格事項に該当しない旨の誓約書に変更等が生じた場合は、期日内に届出を行ってください。

変更等の届出提出書類と記載事項等の詳細
提出書類 記載事項等 手続き時期 根拠法令
変更届出書 変更があった日から30日以内 法第12条第1項
事業廃止届出書 事業を廃止した日から30日以内 法第14条第1項

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅登録制度に関する様式、基準等

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関する事務処理要領はこちらからダウンロードできます。

注意事項

  • 登録手数料につきましては、無料といたします。
  • 八戸市では、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修補助事業・家賃補助・家賃債務保証料補助について令和5年度について実施する予定はありません。

(注意)なお、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修補助事業につきましては、令和4年度まで国から直接補助する制度があります。制度の詳細につきましては、以下の関連リンクからご確認ください。

居住支援法人について

住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

  • 居住支援法人を利用したい方
    青森県の居住支援法人として以下の事業者が指定されています。
    法人の名称 住所 連絡先
    (社福)青森県社会福祉協議会 青森市中央3-20-30 017-723-1391
    (一社)日本サンライフ終身身元保証協会 八戸市根城一丁目37-11-2 0120-116-561

     

  • 居住支援法人に申請したい方
    青森県で指定の手続きをお願いします
    青森県公式ウェブサイト
    【担当】
    青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ
    電話:017-734-9695

関連リンク

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅に関する補助、税制優遇、融資等については以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
電話:0178-43-9109 ファックス:0178-44-3220

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