産業廃棄物処理業の許可申請・届出について

更新日:2023年09月16日

他人の(特別管理)産業廃棄物を収集運搬・処分をする場合、当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は中核市の長から(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業又は処分業)の許可を取得する必要があります。

青森県内において(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合であって、八戸市長の許可が必要となるのは以下のとおりです。

〇(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可

・八戸市内で積替え又は保管を行う場合

・八戸市内のみで(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う場合(注1)(注2)

〇(特別管理)産業廃棄物処分業許可

・八戸市内で(特別管理)産業廃棄物の処分を行う場合(注3)

(注1)青森県知事の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可により県内一円(八戸市内含む。)で収集運搬を行うことが可能となります。

(注2)既に青森県又は青森市の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を有している場合、八戸市のみで(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う場合に該当しません。

(注3)移動式施設を用いて県内一円で(特別管理)産業廃棄物の処分を行う場合、青森県、青森市及び八戸市の許可が必要となります。

許可申請

申請は、八戸市環境保全課で受け付けています。(注意:予約制

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

許可申請をする場合、下記の手順に沿ってください。

1 事前相談

許可申請は予約制としますので、事前に環境保全課に連絡して申請日時を調整してください。

また、当該業を行うためにその業許可が必要か、申請の際にどういった書類が必要か等について事前に環境保全課に御確認ください。設置しようとする施設の種類・規模等によっては、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可とは別に、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。

事前予約がない場合、担当職員不在等により対応できない場合がありますので御了承ください。

2 申請書の提出

提出用の申請書1部と申請者用の控え1部を作成してください。

申請書を受理する前に、必要書類が揃っているか、記載事項に誤りが無いかを確認し、不備がある場合は訂正していただきます。不備が無くなった段階で手数料を納付するための納入通知書を発行しますので、手数料を支払った領収書が確認できた段階で申請書を受理します。

(注意)納付された手数料はいかなる場合にも還付しませんので、御注意ください。

3 申請書の審査

申請書を受理したあと、申請書の内容について審査します。申請書に疑義がある場合、申請者に聞き取りを行いながら申請書の補正を行います。

主に法に定められている能力等の基準を満たすか、欠格要件に該当しないか等を審査します。

申請書が受理されてから許可までにかかる期間は、産業廃棄物収集運搬業はおよそ30日、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び(特別管理)産業廃棄物処分業はおよそ40日(閉庁日を除く)です。

変更等の届出

事業の全部又は一部を廃止した場合や、住所、氏名又は名称、法人の役員、事業の用に供する施設など、一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合にあっては、当該変更の日から30日以内)に変更届を出さなければなりません。

ただし、取り扱う産業廃棄物の追加や、積替え保管を無しから有りへ変更する等についての変更は事業範囲変更許可が必要です。

変更届が必要か事業範囲変更許可が必要かわからない場合は、当課まで御相談ください。

許可の取り消し

許可後、欠格要件に該当したり、無許可で事業範囲を変更する等により廃棄物処理法に違反した場合は、許可の取消しや事業停止等の行政処分の対象となります。

手引き

各産業廃棄物処理業の許可申請又は届出につきましては、以下の手引きを参考にしてください。

各種様式

許可申請

許可申請書類一覧

 

PDF WORD
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
産業廃棄物処分業許可申請書
特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

 

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

 

届出書等

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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