給与からの特別徴収について

更新日:2023年11月15日

給与からの特別徴収

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

個人住民税(市民税・県民税)の「特別徴収」とは、給与支払者が、給与所得者に毎月支払う給与から個人住民税を徴収し、給与所得者が居住している市町村に納入する制度です。 地方税法第321条の4及び市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主(給与支払者)は、給与所得に係る個人住民税を「特別徴収」することが義務付けられています。

給与支払者や給与所得者の意思で、給与所得に係る個人住民税を普通徴収にするか特別徴収(天引き)にするかを選択することはできません。

特別徴収義務者の指定

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者は、個人住民税の特別徴収義務があります。平成27年度より、給与支払報告書を普通徴収として提出した場合であっても、特別徴収義務があると認められる場合は、特別徴収義務者として指定する場合があります。ただし、下記の例に該当する場合は例外として普通徴収が認められる場合があります。

給与所得者の場合

(注意)特別徴収の対象となる人は、正社員やパートなどの別を問いません。

  • 4月1日現在で給与の支払いを受けていない者及び退職している者
  • 毎月の給与額に対して個人住民税の金額が大きく、給与天引きすることが難しい者
  • 給与の支給が不定期の者
  • 二か所以上の事業所で給与の支払いを受けていて、既に別の事業所で特別徴収されている者

給与支払者の場合

常時二人以下の、家事使用人に対してのみ給与を支払う場合

特別徴収事務について

毎年5月中旬に、市から特別徴収義務者である給与支払者あてに特別徴収税額の通知を行います。この通知書には、給与所得者(納税者)が1年間に納付しなければならない個人住民税額を12回に分割した毎月の徴収税額が記載されていますので、各月の給与が支払われる際に徴収して、納入していただきます。

特別徴収実施によるメリット

  • 当市が従業員の税額を計算して通知いたしますので、事業主は特別徴収(天引き)する税額の計算を行う必要はありません。
  • 所得税のように年末調整をする必要がありません。
  • 給与から天引きされるので、従業員が個々に税金を納める手間が省けます。
  • 個人納付の支払が半年間での4期分割であるのに対し、特別徴収は原則として、6月~翌年5月の12期分割であるため、1回あたりの負担額が少なくてすみます。

特別徴収のしかた

特別徴収の流れフロー図 詳細は以下

事業所は給与支払報告書を八戸市に提出します。八戸市は確定申告などとも照らし合わせて税額を計算し、特別徴収税額を事業所を介して従業員に通知します。事業所は給与支払の際、税額を差し引き、従業員の税額を総括して八戸市に納付します。

  1. 事業所は給与支払報告書を1月31日までに八戸市に提出してください。
  2. 市では確定申告等とも照らし合わせて税額を計算します。
  3. 市では5月に特別徴収税額を事業所を介して従業員に通知します。
  4. 給与支払の際、事業所は税額を差し引いて支給します。
  5. 事業所は従業員の税金を総括して翌月10日までに納付してください。

納期の特例について

従業員が常時10人未満の事業所は、申請により、12月と翌年6月の2回にまとめて納入する制度があります。(納期の特例の承認)ただし、この場合でも給与天引きは毎月行ってもらいます。

納期

  • 1回目:12月10日(6月分から11月分まで)
  • 2回目:翌年 6月10日(12月分から翌年5月分まで)

(注意)納期が土曜日、日曜日、休日の場合は翌開庁日が納期となります。

申請様式

納期特例の適用外になった場合や、納期特例を解除したい場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期特例要件欠格届出書」を提出してください。

電子申告システム(eLTAX)の利用について

インターネットを利用して、全国の市区町村へ給与支払報告書等を提出することができます。また、八戸市を含む複数の提出先市区町村から税額通知書データを受信することができ、地方税共通納税システムによる電子納税も可能となっています。

利用方法

利用についてはeLTAXホームページをご覧ください。(eLTAXについての手続、操作手順等の管理については八戸市では行っておりません。)

詳しくはこちらから → 市税の電子申告のご案内

 市県民税特別徴収税額通知電子データについて

電子データによる特別徴収税額通知(正本)を希望する特別徴収義務者へ、eLTAXを経由して税額通知を送信しています。特別徴収税額通知の受取方法については、給与支払報告書をeLTAXより提出する際に選択してください。

データ送信の対象となる事業所は下記のとおりです。

  1. 給与支払報告書をeLTAXより提出している。
  2. 市・県民税の特別徴収を行っている。
  3. 受取方法「電子データ」を選択している。

特別徴収税額通知の受取方法 

受取方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。

(ア)電子データによる受取りを希望する場合
  • 「電子データ」を選択し、通知先メールアドレスを登録してください。
    (注意)通知先e-Mailが入力されていない場合、書面での通知となり電子データの提供はできません。
    (注意)税額決定・変更通知ともに電子データで送信します。書面による税額通知は送付されません。
  • 納税義務者用通知を電子データで受け取る場合、受給者番号が必須項目です。受給者番号に使用できない文字や文字列がありますので、ご注意ください。
    詳しくは こちら

 

(イ)書面による受取りを希望する場合
  • 「書面」を選択してください。
    (注意)税額通知の電子データは送信されませんのでご注意ください。

 

(注意1)各市区町村により対応が違いますのでご確認をお願いします。

(注意2)給与支払報告書を期限内に提出いただけない場合、上記対応ができない場合がありますのでご注意ください。

(注意3)給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票(一元化分)のデータ送信について、詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

(注意4)特別徴収税額通知の受取方法や、保護番号の通知先e-Mailアドレスを変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法・メールアドレス変更届出書」を提出してください。

(注意5)令和6年度より、電子データ(副本)の送付が廃止となりますのでご注意ください。

 申請様式

光ディスク等の利用について

光ディスク等を利用して給与支払報告書を提出することができます。

データ作成要領及び仕様について

総務省ホームページ内にある、 「地方分野におけるマイナンバーの利用」の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」の、「(別紙1)光ディスク及び磁気ディスクの規格」・「(別紙2)レコード内容及び作成要領」を参考に作成してください。

また、法令の改正により使用するcsvデータのレイアウトが変更される場合がありますので、データを作成する場合は最新の作成要領(総務省ホームページ)を必ず確認してください。

なお、令和5年度税制改正により、「光ディスク等による提出承認申請書」及びテストデータの提出は不要となりました。

 データ提出時に必要なもの

データを記録した光ディスク

(注意1)提出された光ディスクは返却しません。

(注意2)令和3年度税制改正により、令和6年度以降、特別徴収税額データの光ディスクによる送付は廃止となります。書き込み用の光ディスク等を同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送いたしますのでご了承ください。

税額の決定通知について

書面による税額通知を行います。電子データでの税額通知を希望する場合はeLTAXをご利用ください。

給与支払報告書等の電子的提出の義務化について

基準年(前々年)の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられました。

〔例〕令和4年(2022年)1月に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、令和6年(2024年)1月に提出する給与支払報告書は光ディスク等またはeLTAXにより提出する必要があります。
(関連法案:地方税法317条の6第5項、所得税法第228条の4)

退職所得に係る住民税の特別徴収

個人住民税は前年所得に対する課税が原則ですが、退職所得に対する住民税は、退職手当等を支払う際に支払者が住民税額を計算、特別徴収し、退職した年の1月1日現在に居住していた市町村に納入します。

なお、死亡退職された方、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている方には、課税されません。

1月1日現在において国内に住所を有しない方は、分離課税に係る所得割は課税されません。この場合において、他の所得と同様翌年度において所得割が課税されます。

退職所得に係る住民税の計算方法

退職所得の計算方法

(退職手当等の支払金額-(1)退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切り捨て)

(注意)退職手当の支払を受ける者が、勤続年数5年以内の法人役員等の場合は二分の一を乗じる措置を行わずに計算します。

(注意)退職手当の支払を受ける者が、勤続年数5年以内の法人役員等以外の場合は、退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える部分について、二分の一を乗じる措置を行わずに計算します。(令和4年1月1日より)

(1)退職所得控除の計算方法
勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数=退職所得控除 (但し、退職所得控除の額が80万円に満たない場合は80万円とする。)

勤続年数が20年を超える場合

70万円×(勤続年数-20年)+800万円=退職所得控除

(注意)退職所得の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当になったことにより退職する場合は上記方法により算出した退職所得控除の値に100万円を加算してください。

税額の計算
  • 退職所得×6%=市民税額(100円未満切り捨て)
  • 退職所得×4%=県民税額(100円未満切り捨て)
納入方法 

退職手当等の支払者は特別徴収した税額を、徴収した月の翌月10日までに「市民税県民税(特別徴収)納入書」により各金融機関で納入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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