給与からの特別徴収 各届出書様式
1.提出方法
「住民税課窓口への持参」または「郵送」でお願いします。
異動届出書、切替申請書、所在地・名称変更届出書はeLTAXでの提出も可能です。
異動届出書
従業員が退職・休職等をした場合(異動日の翌月10日までに提出)
給与支払報告書を特別徴収で提出後、その従業員が退職した場合(4月15日までに提出)
注意事項
- 転勤先で特別徴収を継続する場合は、事前に転勤先への連絡が必須となります。対象者の税額等を伝え、異動届の記入に必要な事項を聞き取り、直接市へ提出してください。(本人や転勤先の事業所へ渡すことはしないでください。)
- 提出が遅れると、対象の従業員に一度に多額の納付義務が生じることになりますので、速やかに提出してください。
- 現在住民税を課税している自治体と次年度の給与支払報告書を提出した自治体が異なる場合は、両方の自治体へ提出が必要です。
- 徴収済月等に誤りがあると、従業員本人や転勤先へ誤った税額を通知することになりますので、誤りのないようにお願いします。
様式
【Excel】異動届出書 (Excelファイル: 27.3KB)
【PDF】異動届出書(記入の仕方) (PDFファイル: 341.0KB)
切替申請書
従業員を新たに雇った場合・従業員から特別徴収希望の申出があった場合(毎月15日までに提出)
注意事項
- 納期限が過ぎた分については切替できません。納期限超過は、ご自身で納付するよう本人にお伝えください。
- 過年度分については切替できません。「随時〇期」と記載のある納付書をお持ちの際は、現年度分であることをご確認ください。
- 前年中に給与収入がない方の住民税は、給与天引きできません。
- 65歳以上の方の公的年金収入にかかる住民税は、給与天引きできません。
- 重複納付を避けるため、切替を希望する普通徴収の納付書を添付してください。
- 翌月上旬に送付する特別徴収税額変更通知書にて税額を確認していただきますので、特別徴収開始月は「変更通知書が届き、税額を確認した後に給与計算が間に合う月」を指定してください。
なお、特別徴収税額変更通知書は、毎月15日までの提出分については翌月上旬に発送、15日を過ぎて提出された分は翌々月上旬に発送が目安となります。
様式
【Excel】切替申請書 (Excelファイル: 17.9KB)
様式
【Excel】所在地・名称変更届出書 (Excelファイル: 13.6KB)
【PDF】所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 62.9KB)
様式
【Excel】納期の特例に関する申請書 (Excelファイル: 14.5KB)
【PDF】納期の特例に関する申請書 (PDFファイル: 58.4KB)
様式
【Excel】納期特例要件欠格届出書 (Excelファイル: 15.0KB)
【PDF】納期特例要件欠格届出書 (PDFファイル: 48.3KB)
税額通知受取方法・メールアドレス変更届出書
現在の税額通知受取方法(電子または書面)を変更したい場合
注意事項
特別徴収義務者(事業所)用通知と納税義務者(従業員)用通知、それぞれ受取方法を選択してください。
様式
【Excel】税額受取通知方法・メールアドレス変更届出書 (Excelファイル: 16.9KB)
【PDF】税額受取通知方法・メールアドレス変更届出書 (PDFファイル: 63.3KB)
様式
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2025年11月12日