給与支払報告書(総括表)について

更新日:2023年11月15日

給与支払報告書の提出について 

  • 前年中に従業員(パートタイム・アルバイトを含みます。)に給与等の支払をした方は、給与支払報告書(総括表および個人明細書)を提出することになっています。
  • 1月1日に従業員が住民登録している市区町村ごとに区分けして提出してください。
    (例:令和6年1月1日現在に八戸市に住民登録がある従業員分は、八戸市に提出する。) 
  • 原則、特別徴収(住民税を給与から天引きする)ですが、理由により普通徴収(住民税を給与から天引きできない)になる場合には、仕切紙を添付してください。
  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により、給与支払報告書にマイナンバー・法人番号の記載が必要です。個人事業主の方が提出の場合は、マイナンバーカード・運転免許証などにより本人確認をさせていただきます。(郵送の場合は、写しの添付が必要です。)

提出期限について

毎年1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(仕切紙)

給与支払報告書(個人別明細書)

「令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(国税庁ホームページ)により給与支払報告書を作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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