給与からの特別徴収に関するQ&A
- Q1. 従業員が退職した場合は、どのような手続が必要ですか?
- Q2. 会社の名称(所在地)を変更するのですが、どのような手続が必要ですか?
- Q3. 個人で納税していた人を特別徴収に切り替えたいのですが、どのような手続が必要ですか?
- Q4. ゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額を納めたいのですが、どのような手続が必要ですか?
- Q5. 特別徴収しているのに個人あての納付書が届いたのですが、どのような理由ですか?
- Q6. 所得が源泉徴収票の額と違うのですが、どのような理由ですか?
- Q7. 税額不一致のお知らせが届いたのですが、どうすればいいのですか?
- Q8. 今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなくてはならないのですか?
- Q9. 特別徴収の対象となる給与所得者は、どのような人ですか?
- Q10. 新年度から新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続が必要ですか?
(注意)なお、退職する時期によって、取扱いが下記のとおりとなります。
6月1日から12月31日までの間に退職した場合
退職日までに支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を上回り、かつ、退職者から一括徴収の申出があったときは、未徴収税額の全額を給与又は退職手当等から徴収してください。
翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した場合
その年の5月31日までに支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を上回る場合は、退職者からの申出によらず、未徴収税額の全額を給与又は退職手当等から一括して徴収しなければなりません。
(注意)5月に退職した場合は、当該月の給与又は退職手当等から忘れずに徴収してください。
ただし、既に納期限の過ぎているものは個人用の納付書で納めてください。なお、65歳以上の方の公的年金収入に係る市民税・県民税については、公的年金からの特別徴収(天引き)制度によるものとなります。
Q8.今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなくてはならないのですか?従業員も少ないし、経理担当者の負担も増えるので普通徴収でお願いしたいのですが可能ですか?
A8.特別徴収義務は、法令によって事業者に課せられているものですので、そのことをご理解の上、適正な特別徴収をお願いします。また、下記の「特別徴収を行わなくてもよい場合」に該当しなければ、普通徴収にすることは出来ません。
地方税法第321条の4及び当市の市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収して居住する市町村に納入しなくてはならないことになっています。従って、対象となる従業員数が少ないことや、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行なわないことは認められていません。
特別徴収を行わなくてもよい場合
- 他の事業所で特別徴収を行っている方
- 退職された方及び3月中に退職予定の方
- 給与が毎月定期的に支給されない方
- 毎月の給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
現在、青森県では、個人住民税の特別徴収制度の周知と法令順守の徹底に取り組んでおり、当市においても、制度のより適正公平な運用を図るため特別徴収を推進しております。
Q9. 特別徴収の対象となる給与所得者は、どのような人ですか?
A9. 前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。 従って、パート等の非正規雇用者であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収を行うことになります。
例外的に特別徴収を行わなくてもよい場合は、次の方に限定されています。
- 給与所得のうち支給期間が、1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている方
- 外国航路を航行する船舶の乗組員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている方
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
更新日:2021年08月30日