ふぐによる食中毒に注意しましょう!

更新日:2022年04月28日

ふぐによる食中毒が発生しています。

例年、自分で釣ったふぐ・譲ったふぐが原因で重症事例や死亡事例が発生しています。

ふぐ毒について

ふぐの毒はテトロドトキシンと呼ばれる神経毒で、致死率が極めて高く、主に卵巣、肝臓などの内臓に多く含まれます。

毒力は同一種のふぐでも生息地域により差がみられ、個体、部位によっても大きな差がみられるため注意が必要です。

食中毒症状について

ふぐの有毒部位を食べると、食後20分から2~3時間で口唇・舌のしびれあるいは四肢の麻痺などの症状を起こし、重篤な場合には意識混濁、呼吸困難に陥り死亡することがあります。

食中毒予防のポイント

ふぐによる食中毒のほとんどは家庭内での自家調理で発生しています。

  • ふぐの自家調理は非常に危険です
  • 釣ったふぐの処理は、ふぐを取り扱う資格を持つ専門の方に依頼するか、依頼できない場合は食べないでください。
  • 人にも譲らないでください

(事例1)ふぐの混入事例がありました。

愛知県内のスーパーマーケットにおいて、2021年8月に販売された「真あじ」のパックにシロサバフグが混入していたことが判明しました。

このようなふぐの混入事例は過去にも全国各地であります。

購入した魚介類に異なる種類のものが混入していた場合は、食べずに購入店舗に連絡するようにしてください。

(事例2)未処理のふぐが一般消費者に販売された事例がありました。

2022年4月、他県において、魚介類販売業の許可を有する事業者が、詰め合わせの鮮魚を一般消費者に販売する際に、未処理のふぐも一緒に梱包し、販売した事例が確認されました。

未処理のふぐを一般消費者に販売してはいけません。

未処理のふぐを取り扱う事業者等は、取り扱うふぐの種類、仕入れ先、取扱量、販売先等について記録・保管する等し、受入から出荷まで適切に取り扱うようにしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

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