ふぐの処理を行う方へ

更新日:2024年09月13日

市内で、業としてふぐの処理を行おうとする場合は、八戸市ふぐ取扱指導要綱に基づき、ふぐ処理者」を施設に1人以上設置し、保健所へ「ふぐ処理営業」の届出を行う必要があります。

(注意)処理とは、ふぐの卵巣、肝臓等の有毒部位を除去し、人の健康を損なわないよう無毒化すること。

1 ふぐ処理者になるためには

以下の(1)、(2)のいずれかに該当し、かつ、当市の「ふぐ処理者認定証」の交付を受ける必要があります。

(1) 市長が実施する「ふぐ処理者認定試験」を受験し、ふぐの処理に必要な知識及び技術等を有すると認められた者

なお、ふぐ処理者認定試験の詳細については、次のリンク先をご確認ください。

(2) 他の都道府県知事等が実施する試験を受験し、ふぐの処理に必要な知識及び技術等を有すると認められた者

(注意)他の都道府県知事等が実施する試験とは、「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全会審議官)別添に掲げる基準に適合する認定要件に基づいた試験に限る。

ふぐ処理者認定証の交付を受けたい方は

「ふぐ処理者認定証交付申請書」に、⓵ふぐ処理者認定試験合格証または他の都道府県知事等が実施する試験に合格したことを証する書類(免許証など)、⓶発行から6か月以内の戸籍抄(謄)本又は住民票の写しを添付して提出してください。

ふぐ処理者認定証を失くしたり・き損したとき

速やかに「ふぐ処理者認定証亡失・き損届」を提出してください。
なお、き損の場合は、き損したふぐ処理者認定証を添付してください。

ふぐ処理者認定証の記載内容に変更が生じたとき

速やかに「ふぐ処理者認定証変更届」に、⓵ふぐ処理者認定証、⓶変更を証する書類(戸籍抄(謄)本又は住民票の写し)を添付して提出してください。

2 業としてふぐの処理を行う場合は

「ふぐ処理営業届」に、ふぐ処理者を証する書類(認定証や八戸市又は都道府県等が実施した講習会受講証等の写し)を添付して提出してください。

(注意)
改正前の要綱に基づき、『フグ取扱営業届』を提出し、『フグ取扱営業届出済証』の交付を受けている営業所が、要綱改正後(令和3年6月1日以降)、引き続き処理を行う場合も対象となります。
「ふぐ処理営業届」に、八戸市又は都道府県等が実施した講習会受講証等の写しを添付して提出してください。

ふぐ処理営業届出済証を失くしたり、き損したとき

速やかに「ふぐ処理営業届出済証亡失・き損届」を提出してください。
なお、き損の場合は、き損したふぐ処理営業届出済証を添付してください。

ふぐ処理営業届出済証の記載事項に変更が生じたとき

速やかに「ふぐ処理営業変更届」に、ふぐ処理営業届出済証を添付して提出してください。
なお、変更内容に応じて、添付書類が追加で必要になりますので、当課まで事前にお問い合わせください。

ふぐ処理営業を廃止したとき

速やかに「ふぐ処理営業廃止届」にふぐ処理営業届出済証を添付して提出してください。

3 八戸市フグ取扱講習会の受講者について

改正前の要綱に基づき当市が開催していた「八戸市フグ取扱講習会」について、受講後に交付される「受講証」が以下のいずれかに該当するときは、当課までお問い合わせください。

フグ取扱講習会受講証を失くしたり、き損したとき

速やかに「フグ取扱講習会受講証亡失・き損届」を提出してください。
なお、き損の場合にあっては、き損したフグ取扱講習会受講証を添付してください。

フグ取扱講習会受講証の記載内容に変更が生じたとき

速やかに「フグ取扱講習会受講証変更届」に、フグ取扱講習会受講証を添付して提出してください。
なお、変更内容に応じて、添付書類が追加で必要になりますので、当課まで事前にお問い合わせください。

(関連先リンク)

(参考資料)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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