「八戸市ふぐ取扱指導要綱」の一部改正について
八戸市では、ふぐの取扱いを適正に行い食中毒の発生を未然に防止することを目的として、「八戸市フグ取扱指導要綱」を運用してきましたが、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月1日公布)や国の「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全会審議官)の発出を受け、下記のとおり「八戸市ふぐ取扱指導要綱」を改正しましたので、お知らせいたします。
なお、要綱改正の施行日は令和3年6月1日となります。
1 市内で新たにふぐの処理を行おうとする方
これまでは、ふぐの処理を行う場合、旧要綱に基づき、学科及び実技講習を受ける必要がありました。要綱改正後(令和3年6月1日以降)は、ふぐ処理者認定のための試験を受験し、合格しなければふぐの処理を行うことはできません。
なお、他の都道府県等において行われた試験の合格者は、本市内におけるふぐ処理の可否について個別に判断することとなりますので、当課までお問合わせください。また、認定証が必要となりますので、5の手続きを行ってください。
2 旧要綱において既にフグ取扱者として認定されている方
旧要綱による学科及び実技講習を修了し、ふぐの処理に従事している方については、県内であれば(青森市・八戸市も含む)引き続きふぐの処理に従事することができます。5の認定証の交付を受ける必要もありません。
ただし、他の都道府県等にて新たにふぐ処理を行いたい場合は、転出先の都道府県等で試験を受験する必要がありますので、転出先の都道府県等にお問合わせください。
3 処理を伴わないふぐの販売、みがきふぐの調理・加工を行う方
旧要綱では学科講習を受けていただく必要がありましたが、要綱改正後は講習会の受講、試験の受験は必要ありません。この要綱による届出も不要です。
4 フグ取扱営業届出済証をお持ちの営業所の方
旧要綱による「フグ取扱営業届出済証」の交付を受けている営業所で、今後も引き続きふぐの処理を行う営業所は、要綱改正後の「ふぐ処理営業届出済証」を新たに交付しますので、「ふぐ処理営業届(第6号様式)(Wordファイル:48KB)」に必要事項をご記入の上、当課までご提出ください。
なお、八戸市外の営業所については、管轄の保健所にお問い合わせください。
5 本県または他の都道府県等のふぐ処理者認定に係る試験を受験し、合格証の交付を受けた方
認定証の交付を受ける必要がありますので、「ふぐ処理者認定証交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:46KB)」に必要事項をご記入の上、当課までご提出ください。
(関連先リンク)
(参考資料)
フグの衛生確保について(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局長通知(最終改正:令和2年10月12日生食発1012第4号)) (PDFファイル: 447.1KB)
フグの衛生確保について(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知(最終改正:令和3年5月31日生食監発0531第1号)) (PDFファイル: 113.8KB)
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号) (PDFファイル: 520.6KB)
ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(令和2年5月1日付け生食発0501第10号) (PDFファイル: 175.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 食品衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737
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更新日:2024年09月13日