児童手当

更新日:2024年07月17日

児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。 

令和6年10月1日より、児童手当制度が一部変更になります

制度改正の概要は次のとおりです。制度改正により、申請が必要になる場合がありますので、次の「制度改正により申請が必要な方」に該当する場合は、手続きをお願いいたします。

 

(注意)支給開始または、支給額が変更になるのは、12月支給(10月~11月分)からです。

制度改正により申請が必要な方

令和6年8月上旬頃に、市内に住民登録がある18歳以下の児童がいる世帯のうち、申請が必要となる可能性がある方へ申請案内を送付します。市内に対象児童がいないなどにより通知が届かない方でも、以下に該当する場合は申請が必要です。

 

(注意)公務員の場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

(注意)所得制限が撤廃された後も、申請者(受給者)は、父母等のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。

申請期限


令和6年10月31日(木曜日)
 

(注意)申請期限内に手続きが完了していない場合は、12月12日(木曜日)(改正後の初回支払期:10~11月分)の支給に間に合わない可能性があります。

(注意)申請期限後でも、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きした場合は、遡って10月分から支給しますが、令和7年3月31日(月曜日)を過ぎると遡って支給できません(申請月の翌月分から支給となります)ので、ご注意ください。

申請方法

・一番下の子が高校生年代(H18年4月2日~H21年4月1日生)で、現在、児童手当を受給していない方
・所得上限額超過により、現在、児童手当を受給していない方

申請方法:「児童手当認定請求書」を子育て支援課へ提出
(様式は準備が整い次第掲載します)

添付書類:

  1. 請求者の健康保険証のコピー

  2. 請求者名義の口座確認書類(普通預金口座のみ)のコピー

  3. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー

  4. 以下に該当する場合は次の書類

         ◆児童(H18年4月2日以降生まれ)と別居(世帯分離含む)している方
           ・別居監護申立書(様式は準備が整い次第掲載します)

         ◆児童(H18年4月2日以降生まれ)の住民登録が市外の方
           ・別居児童のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

         ◆経済的負担のある大学生年代(H14年4月2日~H18年4月1日生)の子がいる方
           (1)監護相当・生計費の負担についての確認書(様式は準備が整い次第掲載します)
           (2)大学生年代の子のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

          (注意)大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は不要
          (注意)婚姻・就職等により独立し、監護相当の世話・生計費の負担がないお子さんは対象外

         ◆配偶者の住民登録が市外の方
            ・配偶者のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

         ◆配偶者が海外に居住している方
            ・戸籍の附票(外国籍の方は不要)

         ◆申請者・配偶者の令和6年1月1日時点の住民登録が国外の方
            ・戸籍の附票(外国籍の方は不要)

         ◆申請者以外の方が窓口で申請する場合
            ・委任状(PDFファイル:92KB)(委任状は申請者本人が全て記入してください)

 

(注意)ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いする場合があります。

八戸市から児童手当を受給している方で、経済的負担のある大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育している方

大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は提出不要です。

 

申請方法:「監護相当・生計費の負担についての確認書」を子育て支援課へ提出
(様式は準備が整い次第掲載します)

添付書類:

  1. 大学生年代(H14年4月2日~H18年4月1日生まれ)のお子さんのマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

  2. 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

支給対象・手当月額

変更前の手当月額〈令和6年9月分まで〉【所得制限あり】

  所得制限限度額未満 所得制限限度額以上
所得上限額未満
所得上限額以上

0~3歳の
誕生月まで

15,000円

5,000円

支給なし

3歳~小学生

10,000円
第3子以降15,000円

5,000円

支給なし

中学生

10,000円

5,000円

支給なし

高校生年代

支給なし
子のカウントのみ

支給なし
子のカウントのみ

支給なし

  • 「第3子以降」とは、養育している18歳年度末までの児童のうち、3番目以降をいいます。
変更後の手当額〈令和6年10月分から〉【所得制限なし】
  第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 支給なし
子のカウントのみ
支給なし
子のカウントのみ
  • 「第3子以降」とは、養育している22歳年度末までの子のうち、3番目以降をいいます。

支給時期(令和6年10月から、年3回→年6回に変更します)

定時支給期(偶数月)の12日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。振込口座の変更をご希望の方は、支払日の前月15日までに届出してください。

変更前(年3回)
支払期 支払対象期間
6月期 2月~5月分
10月期 6月~9月分
2月期 10月~1月分

 

変更後(年6回)
支払期 支払対象期間
4月期 2月~3月
6月期 4月~5月
8月期 6月~7月
10月期 8月~9月
12月期 10月~11月
2月期 12月~1月

定時支払通知書の送付廃止(令和6年12月支給より廃止します)

児童手当・特例給付を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。

支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には、「ハチノヘシジドウテアテ」と印字されます。なお、支給額は、お子様の年齢、人数によって変わりますので、ご注意ください。

ただし、受給資格が消滅となり定時支給日以外に支給する場合(転出、年齢到達など)は、これまでどおり支払通知書を送付します。

令和6年度
支給期 6月 10月 12月 2月 定時支給日以外
支払通知書送付の有無 × ×

定時支給日:偶数月の12日(土日祝日の場合は直前の平日)

支給要件

主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

  • (令和6年9月分まで)国内に住所のある中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(留学中の場合を除く)を養育している方に支給
  • (令和6年10月分より)国内に住所のある高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(留学中の場合を除く)を養育している方に支給
  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
  • 未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)
  • 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定する者に支給
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給

所得制限について(令和6年10月分より所得制限が撤廃されます)

児童を養育している方の所得が、下記表の(2)所得上限限度額未満の場合に手当等が支給されます。なお、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、その事実を知ったとき(住民税課税通知書等を受け取った日)の翌日から数えて15日以内に改めて認定請求手続きが必要です。

所得制限限度額・所得上限限度額表

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 1月~5月分の手当については前々年中の所得で、6月~12月分の手当については前年中の所得で審査をします。
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。

所得の算定方法

所得合計金額 - 80,000円 - 諸控除 = 判定所得額

  • 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

諸控除の額

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 : 全額
  • 障害者控除 1人 : 270,000円
  • 特別障害者控除 1人 : 400,000円
  • ひとり親控除 : 350,000円
  • 寡婦控除 : 270,000円
  • 勤労学生控除 : 270,000円

出生・転入等で新たに支給を受けるには

児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請手続が必要です。

申請場所

子育て支援課(別館2階)

(注意)公務員の方は勤務先で申請してください。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)
  • 請求者の健康保険証のコピー(国民年金加入者の方は必要ありません。)
  • 手続きされる方の本人確認書類
    ⇒マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  • 請求者・配偶者・児童のマイナンバー確認書類
    ⇒マイナンバーカード、住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)など
  • (注意)詳しくは下記の「マイナンバーの確認が必要になります」をご覧ください。

(注意)その他、ご家庭の状況によって追加で書類提出を求める場合があります。

受付時間等

8時15分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日を除く平日に限る) 

手続きに関する注意事項

申請は、次の期間内に行ってください。

出生の場合

出生日の翌日から数えて15日以内

転入の場合

転出予定日の翌日から数えて15日以内

  • 転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
  • 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。申請はお早めにお願いいたします。

児童手当の各種届出

認定請求書

新たに手当をうけるとき

請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要です。

(注意)市外に居住する児童の手当を申請する場合は、児童のマイナンバー確認書類が必要になります。

額改定認定請求書(届)

3歳未満のお子様について増額の手続きをする場合は受給者の健康保険証が必要です。

養育する児童が増えたとき(出生)

以下の場合は窓口でお手続きください。

  • 養育する児童が増えたとき(養子縁組等)
  • 養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
  • 児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき

受給事由消滅届

受給者が他の市町村に転出したとき

以下の場合は、窓口でお手続きください。

  • 児童が手当の対象外となったとき(面倒を見なくなった等)
  • 児童が児童福祉施設等に入所や里親に委託されたとき
  • 受給者が公務員になったとき

その他の届出

婚姻、離婚、氏名・住所変更等の異動があったときは、以下の届出が必要になりますが、それぞれの事情により必要な届出が異なりますので、窓口でお手続きください。

変更届

受給者や児童の氏名・住所、市外在住の配偶者の住所、婚姻関係、3歳未満の児童がいる受給者の加入年金が変わったとき

口座変更届

振込先口座を変更するとき

(注意)受給者名義の口座へのみ変更可能です。配偶者や児童名義の口座へは変更できません。支払日の前月15日までに届出してください。

個人番号変更等申出書

  • 受給者、配偶者及び児童のマイナンバーが変更されたとき
  • 婚姻・離婚等により配偶者のマイナンバーの追加登録または抹消するとき

(注意)別居している児童や実子以外の児童の手当を受給するとき、離婚協議中で受給者を変更するとき等、上記のほかに届出が必要なときがあります。

その他状況により必要な書類

児童と別居(世帯分離含む)している方
  • 別居監護申立書
  • (住所が市外の場合)
    別居児童のマイナンバーカード、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

経済的負担のある大学生年代の子がいる方
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • (住所が市外の場合)
    大学生年代の子のマイナンバーカード、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

(注意)婚姻・就職等により独立し、監護相当・生計費の負担がないお子さんは対象外です。
(注意)大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は、提出不要です。
(注意)「確認書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方
  • 児童手当申立書(同居優先)
  • 離婚協議中であることを明らかにできる書類
    (例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
               離婚調停期日呼出状の写し(婚姻費用分担調停は不可)
               家庭裁判所における事件係属証明書
               調停不成立証明書

(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

未成年後見人が請求者となる場合
  • 児童手当申立書(未成年後見人)
  • 児童の戸籍謄本

(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合
  • 生計維持申立書

(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

請求者が海外にいる父母等によって指定された方の場合
  • 父母指定者届

(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

児童が海外留学している場合
  • 児童手当申立書(海外留学)
  • 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
  • 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
  • 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。

マイナンバーの確認が必要になります

個人番号記載欄のある申請書等に12桁のマイナンバーの記入をしていただきますので次の書類が必要です。

マイナンバーの確認で必要なもの

申請者本人が申請を行う場合
  • マイナンバー確認書類
    ⇒申請者のマイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載の氏名、住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合に限り有効)など
  • 身元確認書類・・・申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

(注意)個人番号通知書は番号確認書類及び身元確認書類として使用できません。 

代理人が申請する場合

•代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)など

•代理人の身元確認書類・・・代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

•申請者の番号確認書類・・・申請者のマイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合に限り有効)など(写し可)

(注意)申請の際に、申請者の配偶者及び住所が市外にある児童のマイナンバーも記入していただきます。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。

マイナンバー制度における本人確認について詳しくは下記ページをご覧ください。

現況届

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が不要となりましたが、以下の方については引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に案内を送付します。)

提出期限 令和6年6月28日(金曜日)

現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

令和6年度現況届の提出が必要な方

  • 配偶者の住所が海外にある方
  • 実子や養子以外の児童を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居になっている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票を異動せずに避難している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 過年度の現況届が未提出の方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

児童手当からの学校給食費等の徴収

受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可保育園の保育料の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(5月、9月、1月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は直後の平日)までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。詳しくは、各担当にお問い合わせください。

  • 学校給食費の徴収については、学校教育課 0178-43-9468
  • 保育料の徴収については、こども未来課(詳しくは下記ページをご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

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