児童手当
令和6年10月の制度改正により、児童手当が拡充されました。
制度改正に伴う申請は終了しました。これから申請される場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、あらかじめご了承ください。
制度改正の概要
・支給対象児童を高校生年代まで拡大
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・第3子以降の加算にかかる児童のカウント対象を大学生年代(22歳年度末まで)の子に拡大
(大学生年代の子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の届出があった子に限ります)
・支払月を偶数月の年6回に変更(2か月ごとの支給になります)
・定時支払における支払通知書の送付廃止(令和6年12月支給より廃止しました)
制度の目的
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | 支給なし 子のカウントのみ |
支給なし 子のカウントのみ |
- 「第3子以降」とは、養育している22歳年度末までの子のうち、3番目以降をいいます。ただし、大学生年代の子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で届出している子に限ります。
支給時期(令和6年10月から、年3回→年6回に変更)
定時支給期(偶数月)の12日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。振込口座の変更をご希望の方は、支払日の前月15日までに届出してください。
支払期 | 支払対象期間 |
---|---|
4月期 | 2月~3月 |
6月期 | 4月~5月 |
8月期 | 6月~7月 |
10月期 | 8月~9月 |
12月期 | 10月~11月 |
2月期 | 12月~1月 |
定時支払通知書の送付廃止(令和6年12月支給より)
児童手当・特例給付を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止しました。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には、「ハチノヘシジドウテアテ」と印字されます。なお、支給額は、お子様の年齢、人数によって変わりますので、ご注意ください。
ただし、受給資格が消滅となり定時支給日以外に支給する場合(転出、年齢到達など)は、これまでどおり支払通知書を送付します。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 定時支給日以外 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
【定時支給日】偶数月(4・6・8・10・12・2月)の12日(土日祝日の場合は直前の平日)
支給要件
主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
- 国内に住所のある高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(留学中の場合を除く)を養育している方に支給
- 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
- 未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)
- 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定する者に支給
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給
出生・転入等で新たに支給を受けるには
児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請手続が必要です。
申請場所
子育て支援課(別館2階)
(注意)公務員の方は勤務先で申請してください。
申請に必要なもの
- 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)
- 請求者の健康保険情報確認書類
⇒資格確認書、マイナポータルの資格情報画面など - 手続きされる方の本人確認書類
⇒マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 請求者・配偶者・児童のマイナンバー確認書類
⇒マイナンバーカード、住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)など - (注意)詳しくは下記の「マイナンバーの確認が必要になります」をご覧ください。
(注意)その他、ご家庭の状況によって追加で書類提出を求める場合があります。
受付時間等
8時15分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日を除く平日に限る)
手続きに関する注意事項
申請は、次の期間内に行ってください。
出生の場合
出生日の翌日から数えて15日以内
転入の場合
転出予定日の翌日から数えて15日以内
- 転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
- 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。申請はお早めにお願いいたします。
児童手当の各種届出
認定請求書
新たに手当をうけるとき
請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
(注意)市外に居住する児童の手当を申請する場合は、児童のマイナンバー確認書類が必要になります。
額改定認定請求書(届)
3歳未満のお子様についての増額の手続きをする場合は、受給者の健康保険情報確認書類(資格確認書やマイナポータルの資格情報画面など)が必要です。
養育する児童が増えたとき(出生)
額改定認定請求書(届) (PDFファイル: 230.1KB)
額改定認定請求書(届)記入例 (PDFファイル: 205.4KB)
以下の場合は窓口でお手続きください。
- 養育する児童が増えたとき(養子縁組等)
- 養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
- 児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき
受給事由消滅届
受給者が他の市町村に転出したとき
受給事由消滅届(記入例) (PDFファイル: 341.1KB)
以下の場合は、窓口でお手続きください。
- 児童が手当の対象外となったとき(面倒を見なくなった等)
- 児童が児童福祉施設等に入所や里親に委託されたとき
- 受給者が公務員になったとき
その他の届出
婚姻、離婚、氏名・住所変更等の異動があったときは、以下の届出が必要になりますが、それぞれの事情により必要な届出が異なりますので、窓口でお手続きください。
変更届
受給者や児童の氏名・住所、市外在住の配偶者の住所、婚姻関係、3歳未満の児童がいる受給者の加入年金が変わったとき
口座変更届
振込先口座を変更するとき
(注意)受給者名義の口座へのみ変更可能です。配偶者や児童名義の口座へは変更できません。支払日の前月15日までに届出してください。
個人番号変更等申出書
- 受給者、配偶者及び児童のマイナンバーが変更されたとき
- 婚姻・離婚等により配偶者のマイナンバーの追加登録または抹消するとき
(注意)別居している児童や実子以外の児童の手当を受給するとき、離婚協議中で受給者を変更するとき等、上記のほかに届出が必要なときがあります。
その他状況により必要な書類
児童と別居(世帯分離含む)している方
- 別居監護申立書
- (住所が市外の場合)
別居児童のマイナンバーカード、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)
(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
経済的負担のある大学生年代の子がいる方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- (大学生年代の子の住所が市外の場合)
大学生年代の子のマイナンバーカード、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの) - (大学生年代の子が学生以外の場合)
大学生年代の子への生計費の負担状況を証明する書類
(注意)婚姻・就職等により独立し、監護相当・生計費の負担がないお子さんは対象外です。
(注意)大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は、提出不要です。
(注意)「確認書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方
- 児童手当申立書(同居優先)
- 離婚協議中であることを明らかにできる書類
(例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
離婚調停期日呼出状の写し(婚姻費用分担調停は不可)
家庭裁判所における事件係属証明書
調停不成立証明書
(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
未成年後見人が請求者となる場合
- 児童手当申立書(未成年後見人)
- 児童の戸籍謄本
(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合
- 生計維持申立書
(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
請求者が海外にいる父母等によって指定された方の場合
- 父母指定者届
(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
児童が海外留学している場合
- 児童手当申立書(海外留学)
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
- 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
- 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
(注意)「申立書」様式は子育て支援課にありますので、窓口までお越しください。
マイナンバーの確認が必要になります
個人番号記載欄のある申請書等に12桁のマイナンバーの記入をしていただきますので次の書類が必要です。
マイナンバーの確認で必要なもの
申請者本人が申請を行う場合
- マイナンバー確認書類
⇒申請者のマイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載の氏名、住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合に限り有効)など - 身元確認書類・・・申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
(注意)個人番号通知書は番号確認書類及び身元確認書類として使用できません。
代理人が申請する場合
- 代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)など
- 代理人の身元確認書類・・・代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
- 申請者の番号確認書類・・・申請者のマイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合に限り有効)など(写し可)
(注意)申請の際に、申請者の配偶者及び住所が市外にある児童のマイナンバーも記入していただきます。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。
マイナンバー制度における本人確認について詳しくは下記ページをご覧ください。
現況届
児童手当を受けている方で、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。この届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
対象の方には6月上旬に案内を送付します。
現況届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者の住所が海外にある方
- 実子や養子以外の児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居になっている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票を異動せずに避難している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 3歳未満のお子さんがいる受給者のうち、共済加入の方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書を提出している大学生年代の子が学生以外の方
- 過年度の現況届が未提出の方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
児童手当からの学校給食費等の徴収
受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可保育園の保育料の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は直後の平日)までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。詳しくは、各担当にお問い合わせください。
- 学校給食費の徴収については、学校教育課 0178-43-9468
- 保育料の徴収については、こども未来課 0178-43-9094
対象者
下記のすべてに該当する方
- 未納がある方
- 児童手当を受給中
- 未納分を児童手当から徴収することを申出
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144
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更新日:2025年05月07日