児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります
- 特例給付の支給に所得上限限度額が設けられ、上限限度額以上の所得の方は特例給付が支給されません。
- 毎年6月に提出していた「現況届」の提出が原則不要となります。ただし、現況届の提出が必要な方に該当する場合は引き続き現況届の提出が必要となります。
- 現況届省略に伴い、届け出が必要な事項が新設され、また増額手続きの際に受給者の健康保険証が必要となります。
支給対象
児童手当の支給対象は、中学校3年生まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
平成24年6月分の手当から所得制限が導入されており、所得制限限度額を上回る場合は支給額が減額されます。また、令和4年6月分の手当から所得上限限度額を上回る場合は支給されません。
(注意)父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が申請者(受給者)となります。
(注意)なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。
支給要件
主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
- 国内に住所のある中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が対象(留学中の場合を除く)
- 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
- 未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)
- 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定するものに支給
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(2)所得上限限度額未満の場合に手当等が支給されます。なお、令和4年6月分手当(同年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。(これまで手当等を受給していた方は受給資格が消滅となります。)
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、その事実を知ったとき(住民税課税通知書等を受け取った日)の翌日から数えて15日以内に改めて認定請求手続きが必要です。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- 前年中(1月~5月分の手当については前々年中)の所得で審査をします。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。
支給額(手当月額)
(1)所得制限限度額未満の場合
3歳未満 : 15,000円
3歳~小学校修了前
第1子・第2子 : 10,000円
第3子以降 : 15,000円
中学生 : 10,000円
(2)所得上限限度額未満の場合
児童1人当たり一律 5,000円
- 第1子・第2子の手当月額は、3歳の誕生月の翌月分から減額されます。
- 「第1子」・「第2子」・「第3子以降」の数え方は、養育している年度末までに18歳に到達する(高校修了前)児童のうち、年齢の高い順から数えた際の順番です。
- 手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となります。
支給時期
毎年6月、10月、2月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支払日の前に、通知書をお送りしますので、金額や振込先の口座等をご確認ください。 口座の変更をご希望の方は、支払日の前月20日までに届けてください。
令和4年度支給日 | 支払期間 | 支払通知書発送日 |
---|---|---|
令和4年6月10日 | 令和4年2月~5月分 | 令和4年5月30日頃 |
令和4年10月12日 | 令和4年6月~9月分 | 令和4年9月30日頃 |
令和5年2月10日 | 令和4年10月~令和5年1月分 | 令和5年1月31日頃 |
所得の算定方法
所得合計金額 - 80,000円 - 諸控除 = 判定所得額
- 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
諸控除の額
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 : 全額
- 障害者控除 1人 : 270,000円
- 特別障害者控除 1人 : 400,000円
- ひとり親控除 : 350,000円
- 寡婦控除 : 270,000円
- 勤労学生控除 : 270,000円
支給を受けるには
児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請手続が必要です。
申請場所
子育て支援課(別館2階)
(注意)公務員の方は勤務先で申請してください。
申請に必要なもの
- 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)
- 請求者の健康保険証のコピー(国民年金加入者の方は必要ありません。)
- 手続きされる方の本人確認書類:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの:個人番号カード、通知カード(令和2年5月25日以降は通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致されている場合に限り番号確認書類として使用できます。)など
- (注意)詳しくは下記の「個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります」をご覧ください。
(注意)その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
受付時間等
8時15分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日を除く平日に限る)
手続きに関する注意事項
申請は、次の期間内に行ってください。
出生の場合
出生日の翌日から数えて15日以内
転入の場合
転出予定日の翌日から数えて15日以内
- 転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
- 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、さかのぼって支給することができません。申請はお早めにお願いいたします。
児童手当の各種届出
認定請求書
請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
(注意)市外に居住する児童の手当を申請する場合は、児童の個人番号(マイナンバー)も必要になります。
新たに手当をうけるとき
額改定認定請求書(届)
養育する児童が増えたとき(出生)
額改定認定請求書(届) (PDFファイル: 894.6KB)
額改定認定請求書(届)記入例 (PDFファイル: 287.3KB)
以下の場合は窓口でお手続きください。
- 養育する児童が増えたとき(養子縁組等)
- 養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
- 児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき
3歳未満のお子様について増額の手続きをする場合は受給者の健康保険証が必要です。
受給事由消滅届
受給者が他の市町村に転出したとき
受給事由消滅届(記入例) (PDFファイル: 205.7KB)
以下の場合は、窓口でお手続きください。
- 児童が手当の対象外となったとき(面倒を見なくなった等)
- 児童が児童福祉施設等に入所や里親に委託されたとき
- 受給者が公務員になったとき
その他の届出
そのほか婚姻、離婚、氏名・住所変更等の異動があったときは、以下の届出が必要になりますが、それぞれの事情により必要な届出が異なりますので、窓口でお手続きください。
変更届
受給者や児童の氏名、住所、市外在住の配偶者の住所、婚姻関係、3歳未満の児童がいる受給者の加入年金が変わったとき
口座変更届
振込先口座を変更するとき
(注意)受給者(配偶者・児童等)名義の口座へは変更できません。
個人番号変更等申出書
- 受給者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)が変更されたとき
- 婚姻・離婚等により配偶者の個人番号(マイナンバー)について追加登録または抹消するとき
(注意)別居している児童や実子以外の児童の手当を受給するとき、離婚協議中で受給者を変更するとき等、上記のほかの届出が必要なときがあります。
個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります
個人番号記載欄のある申請書等に12桁の個人番号(マイナンバー)の記入をしていただきますので次の書類が必要です。
個人番号(マイナンバー)の確認で必要なもの
申請者本人が申請を行う場合
- 番号確認書類・・・申請者の個人番号カード、通知カード(令和2年5月25日以降は通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致されている場合に限り番号確認書類として使用できます。)など
- 身元確認書類・・・申請者の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
(注意)個人番号通知書は番号確認書類及び身元確認書類として使用できません。
代理人が申請する場合
•代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)など
•代理人の身元確認書類・・・代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
•申請者の番号確認書類・・・申請者の個人番号カード、通知カード(令和2年5月25日以降は通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致されている場合に限り番号確認書類として使用できます。)など(写し可)
(注意)申請の際に、申請者の配偶者の方、住所が市外にある児童の「個人番号(マイナンバー)」も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
個人番号(マイナンバー)制度における本人確認について詳しくは下記ページをご覧ください。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が不要となります。ただし、下記の方については引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には6月中旬に案内を送付します。)
現況届の提出が必要な方
- 3歳未満の児童を養育している方
- 受給者と児童が住民票上別居となっている方
- 配偶者の住所が市外にある方
- 実子や養子以外のお子様を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居になっている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票を異動せずに避難している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
児童手当からの学校給食費等の徴収
受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可保育園の保育料の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(5月、9月、1月)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は直後の平日)までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。詳しくは、各担当にお問い合わせください。
- 学校給食費の徴収については、学校教育課 0178-43-9468
- 保育料の徴収については、こども未来課(詳しくは下記ページをご覧ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 子育て給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144
更新日:2022年05月31日