保険税の納め方

更新日:2020年07月13日

納め方について

保険税の納め方には、年金から引き去りされる「特別徴収」と、金融機関等窓口での支払いや、口座振替による支払いの「普通徴収」とがあります。

次の条件に当てはまる世帯の保険税は、原則「特別徴収」で、それ以外の世帯の保険税は、「普通徴収」で納めていただきます。

「特別徴収」となる条件

  • 世帯主が国保加入者

  • 世帯の国保加入者が全員65歳以上

  • 世帯主の年金の金額が年額18万円以上

  • 世帯主の年金から差し引かれる介護保険料と保険税を合わせて年金支給額の半分を超えない

なお、「特別徴収」となる世帯でも、手続きすることにより「普通徴収」に変更できます。
ただし、金融機関等窓口でのお支払いではなく、口座振替でのお支払いにしていただくことが条件となります。
詳しい手続き方法は以下のページをご覧ください。
また、「特別徴収」で差し支えない場合は手続きは必要ありません。

「特別徴収」

介護保険料と同様に、年金が支給になる際に保険税が差し引かれます。金融機関等でお支払いいただく必要はありません。

「普通徴収」

納付書により、金融機関等窓口で直接お支払いいただく方法です。

なお、各納期ごとの納期限の日に指定した口座から自動引落される口座振替もご利用いただけます。

口座振替は手続きが必要です。また、スマートフォン決済アプリによる納付も可能です。詳しくは以下の各ページをクリックしてください。

普通徴収 (口座振替) 年8回

 

納める月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付 納付 納付 納付 納付 納付 納付 納付 -
 納期限は、各月の末日(末日が休日の場合は次の平日)

特別徴収 年6回

納める月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付 納付 納付 納付 納付 納付
 年金の支給日に年金から引き去り

保険税の納付でお困りのときは・・・

○分割納付をご希望の場合は収納課までご相談ください。

○また、やむを得ない事情により保険税を納められない場合には、納期限までに納税通知書や参考資料をお持ちの上、収納課までご相談ください。分割納付、一定期間内の納税の猶予、又は収入状況などの調査の結果減免される場合があります。

やむを得ない事情の具体例

  • 災害に遭われた方
  • 求職中で収入がない方
  • 病気で働けない方
  • 農業や漁業従事者など収入が一定でない方
    など

相談窓口)収納課(市庁別館3階) 【整理第一グループ】43-9173【整理第二グループ】43-9174                                                                       【整理第三グループ】43-9175

 

なお、災害や病気などにより生活が著しく困難となった場合、医療機関の一部負担金についても減免又は徴収猶予される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険税が減免される制度があります。

申請窓口) 収納課(市庁別館3階)

他に、国民年金保険料の免除制度もあります。

また、多重債務でお困りの場合は、まず債務整理など今の生活を見直すことで、保険税の納付に結び付く可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国保税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106

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