国民健康保険税の納付方法を特別徴収(年金から引き去り)から口座振替へ変更できます
国民健康保険税の納付方法が特別徴収(年金からの引き去り)となっている方について、申し出により納付方法を口座振替に変更することができるようになりました。
納付方法の変更を希望する方は、次により手続きをしてください。
なお、特別徴収による納付で差しつかえない場合は、この手続きは不要です。
変更手続きに必要なもの(代理人でも手続き可)
- 世帯主の保険証
- 口座振替する預貯金通帳と届出印(以前に口座振替の申込みをしている場合、届出印は不要)
- 納付方法変更申出書
- 委任状(別世帯の方が手続きする場合)
注意)申出書の様式は、国保年金課に備え付けてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
注意)委任状の様式は、国保年金課に備え付けてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
口座振替について
過去に口座振替の手続きを行ったことがない方は、上記変更手続きの他に、新たに振替口座の登録手続きも必要となります。預金通帳と届出印をお持ちください。
登録手続きなど詳しくは下記リンク先ページをご覧ください
手続きについて
随時受付します
ただし、特別徴収の中止を希望する年金支給月の3か月前の末日(末日が休日の場合はその翌日)までに手続きする必要があります。
注意)過去の国民健康保険税に未納がある場合には、口座振替に変更することができない場合もあります。
受付場所
国保年金課(市庁本館1階)10番窓口
注意事項
- 南郷事務所・各市民サービスセンター・金融機関窓口ではこの変更手続きはできません。 お手数ですが、必ず国保年金課で手続きをしてください。
- 国民健康保険税に滞納がある場合、特別徴収(年金から引き去り)から口座振替の変更はできません。
口座振替への変更の際は、次の点にご注意ください
1 納める時期と毎回の納付金額が変わります (ただし、年額は変わりません)
特別徴収と口座振替の時期は、下記のように異なります。口座振替へ変更した場合は、普通徴収の納期となり、毎回の納付金額も変わります。
普通徴収(口座振替)
- 年8回・・・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月
- 納付日・・・各月の末日(末日が休日の場合はその翌日)
特別徴収
- 年6回・・・4月・6月・8月・10月・12月・2月
- 納付日・・・各月の15日(15日が休日の場合はその前日)
2 社会保険料控除が変わる場合があります
確定申告や個人住民税(市県民税)の申告での社会保険料控除の適用は次のとおりです。どちらを選ぶかによって、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、ご注意ください。
- 口座振替により国保税を支払った場合は、その口座の名義人に適用
- 特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に適用
3 その他
- 特別徴収の対象となっている場合には、すでに市税等の口座振替を申し込まれている方でも、新たに申し出が必要です。
- 口座振替に変更した方に滞納が発生した場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国保税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2024年06月27日