国民健康保険税の計算について

更新日:2024年01月04日

保険税について

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仕組みと保険税(国民健康保険税)の計算のしかた

みなさんに納めていただく保険税は、保険給付費用の一部などに当たる「基礎分」のほか、後期高齢者支援金等の納付費用に当たる「後期高齢者支援金分」及び介護納付金の納付費用に当たる「介護分」の市区町村で必要な総額を国保加入者全員であん分して、それらを世帯ごとにまとめて世帯主に納めていただく税金です。

八戸市では、(1)所得に応じた所得割額、(2)人数に応じた均等割額及び(3)世帯数に応じた平等割額にあん分しています。

世帯ごとの納税額は、年度(4月~翌年3月)ごとに、国保加入者などの状況とその前年中(1月~12月)の所得を基に決められます。

なお、保険税を納める義務は世帯主にあり、世帯主が国保加入者でなくても、世帯に1人でも国保の加入者がいれば、その世帯の保険税として世帯主が納めます。
また、国民健康保険は、手続をしたときからではなく、加入要件が発生したとき(他の健康保険を喪失したときなど)から加入となります。手続が遅れてもその加入期間について保険税が発生しますので、加入期間が前年度以前まで年度をまたいでいる場合は、各年度分ごとに納税通知書を送付しています。

令和5年度の税率(あん分率)

令和5年度の税率
区分 基礎分 後期高齢者
支援金分
介護分 (40歳~64歳)
(1)所得割額
(課税標準額(注釈)に対して)
8.0% 2.4% 2.3%
(2)均等割額
(加入者1人につき)
23,000円 7,000円 8,000円
(3)平等割額
(1世帯につき)
25,000円 8,000円 9,000円
課税限度額(世帯ごとの上限額) 65万円 22万円 17万円

(注釈)課税標準額とは、加入者ごとに前年所得から基礎控除額(下記表参照)を控除した金額の合計額

合計所得額に応じた基礎控除額
前年の合計所得額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 基礎控除なし

 

低所得世帯の保険税の軽減(均等割額・平等割額の減額)

世帯主や国保加入者などの前年所得の合計が一定基準以下であれば、該当する基準に応じて均等割額及び平等割額が減額されます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

未就学児の均等割額の5割軽減

令和4年度分から、未就学児の均等割額が5割減額されています。低所得者軽減(7割・5割・2割)が適用される場合は、軽減後の未就学児の均等割額がさらに5割減額されます。

 

やむを得ない自己都合や事業所都合理由で離職された方の保険税の軽減(計算の特例)

倒産・解雇などのやむを得ない理由(自己都合でも一部含まれる場合あり)により離職された方を対象とする軽減制度が設けられています。

詳しくは以下のページをご覧下さい。

産前産後期間の保険税の軽減

令和6年1月より、出産する被保険者に係る保険税の軽減制度が始まりました。

詳しくは以下のページをご覧ください。

世帯ごとの保険税の計算例

例)

世帯ごとの保険税の計算例
夫(世帯主) 42歳 前年の給与収入350万円(給与所得控除後の額:237万円)
38歳 前年の給与収入150万円(給与所得控除後の額:95万円)
15歳 収入なし

【所得割の課税標準額】

  • 夫:2,370,000円-【基礎控除】430,000円=1,940,000円
  • 妻: 950,000円-【基礎控除】430,000円= 520,000円

合計:2,460,000円

イ)基礎分
(1)所得割額 2,460,000円×8.0/100=196,800円
(2)均等割額 23,000円×3人=69,000円
(3)平等割額 25,000円×1世帯=25,000円
290,800円(100円未満切捨て)
ロ)後期高齢者支援金分
(1)所得割額 2,460,000円×2.4/100=59,040円
(2)均等割額 7,000円×3人=21,000円
(3)平等割額 8,000円×1世帯=8,000円
88,000円(100円未満切捨て)
ハ)介護分 (夫のみ)
(1)所得割額 1,940,000円×2.3/100=44,620円
(2)均等割額 8,000円×1人=8,000円
(3)平等割額 9,000円×1世帯=9,000円
61,600円(100円未満切捨て)
合計
(イ+ロ+ハ) 合計 440,400円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国保税グループ

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