やむを得ない自己都合や倒産・解雇・雇い止め等の理由により離職された方を対象とする保険税の軽減について

更新日:2023年08月09日

対象となる方

この軽減の対象となるのは、離職日時点の年齢が65歳未満で雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)の交付を受けている方のうち、次のどちらかに該当する方です。

これから国保に加入する方だけでなく、既に国保に加入している方が該当する場合も対象となります。

雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)
離職者区分 離職理由コード
特定受給資格者(倒産・解雇・雇い止め等による離職者) 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合による離職者等) 23、33、34

注1)上記表中にある離職理由コードは雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)に記載されている数字を表しています。

注2)【対象外】次の方は、この軽減の対象となりません。

  • 「雇用保険特例受給資格者証」をお持ちの方(【特】と記載)
  • 「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方(【高】と記載)

参考

対象となる期間

離職日の翌日から、その翌年度末までの期間が対象となります。

 

軽減の内容(保険税の計算の特例)

  • 保険税の計算の基礎となる前年の所得のうち、対象者の給与所得を30/100の金額とみなして保険税を計算します(給与所得以外の所得は変わりません)。
  • 離職年月日の翌日以降に係る部分に適用されます。
  • 対象者の属する世帯の医療費の自己負担限度額が引き下がる場合もあります。

手続

軽減を受けるためには申告書の提出が必要です。

次の物を用意して、国保年金課10番窓口、南郷事務所、各市民サービスセンターまでお越しください。

〇 対象者の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 (離職票ではありません。)

なお、対象者である場合は、国保加入又は新たに雇用保険受給資格者証等の交付を受けた都度申告をしてください。

 

計算例

 

例)八戸次郎さんの場合(令和3年3月31日離職で、軽減の対象に該当する場合)
次郎さん
(世帯主)
35歳

前年の所得:

(1)給与収入300万円→給与所得202万円(注釈)
(2)不動産所得30万円

合計232万円

(注釈)給与収入から給与所得を求める方法は以下の所得の速算表をご覧ください。

 

課税標準額

課税標準額の計算
軽減適用の場合の計算 通常の計算

(1)給与所得
=202万円×30/100
=606,000円
(2)不動産所得
=30万円

課税標準額:
(1)+(2)-43万円(基礎控除)
476,000円

(1)給与所得
=202万円

(2)不動産所得
=30万円

課税標準額:
(1)+(2)-43万円(基礎控除)
189万円

イ)基礎分

基礎分の計算
軽減適用の場合の計算 通常の計算

(1)所得割額
=476,000円(課税標準額)×8%
=38,080円
(2)均等割額
=23,000円
(3)平等割額
=25,000円

合計:(1)+(2)+(3)
86,000円(百円未満切捨て)

(1)所得割額
=189万円(課税標準額)×8%
=151,200円
(2)均等割額
=23,000円
(3)平等割額
=25,000円

合計:(1)+(2)+(3)
199,200円(百円未満切捨て)

ロ)支援金分

支援金分の計算
軽減適用の場合の計算 通常の計算

(1)所得割額
=476,000円(課税標準額)×2.4%
=11,424円

(2)均等割額
=7,000円

(3)平等割額
=8,000円

合計:(1)+(2)+(3)
26,400円(百円未満切捨て)

(1)所得割額
=189万円(課税標準額)×2.4%
=45,360円

(2)均等割額
=7,000円

(3)平等割額
=8,000円

合計:(1)+(2)+(3)
60,300円(百円未満切捨て)

ハ)介護分

40歳未満のため課税無

合計

合計
軽減適用の場合の計算 通常の計算
イ+ロ+ハ=112,400円 イ+ロ+ハ=259,500円

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国保税グループ

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