産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
令和6年1月より、出産する被保険者に係る保険税の軽減制度が始まりました。
担当窓口は・・・・国保年金課10番窓口です。
電話:43-2111 内線5523・5524・5526
対象となる方
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産予定の方又は出産した方
注意)対象となる「出産」とは妊娠85日以降の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も対象となります。
対象期間
令和6年1月分以降に相当する保険税のうち産前産後の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)
【単胎の方】出産(予定)月の前月から翌々月まで(4か月分)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 |
【多胎の方】出産(予定)月の3か月前から翌々月まで(6か月分)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 |
対象となる保険税
出産被保険者に係る対象期間分の【所得割額】と【均等割額】が免除されます。
注意)低所得世帯軽減の適用を受けている場合は低所得世帯軽減後の額が免除されます。
注意)課税限度額に達している世帯では出産被保険者分の免除後も保険税額が変わらない場合があります。
手続き
軽減を受けるためには届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
代理人による申請も可能です。
【必要な書類】
- 出産前に届出をする場合
母子健康手帳(出産の予定日や単胎・多胎妊娠が分かる書類) - 出産後に届出をする場合
母子健康手帳(出生届出済証明欄に証明のあるもの)
または出産被保者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
【手続き場所】
- 国保年金課10番窓口、南郷事務所、各市民サービスセンター
その他
- 軽減対象月数が変わる場合は届出の修正ができます。
- すでに保険税を納付済みの場合は軽減相当額を後日還付します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国保税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2024年01月04日