【保険税の計算】低所得世帯の保険税の軽減について(均等割額・平等割額の減額)
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賦課期日(賦課期日後に国保世帯になった場合などは、その時点)において、世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者(特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行して引続きその国保世帯に属する人)の前年所得の合計額が一定基準以下であれば、該当する基準に応じた割合で均等割額と平等割額が減額されます。
ただし、無申告者がいるなど、所得不明者がいる世帯では軽減が受けられませんので、所得がない方でも必ず申告をしましょう。
所得割額の対象となる課税標準額とは異なります。
- 基礎控除の適用はありません。
- 事業所得などの青色事業専従者給与又は事業専従者控除の適用はありません。
- 分離課税の譲渡所得に係る特別控除の適用はありません。
- 所得割額の計算上例外的に認められていない雑損失の繰越控除は適用されます。
- 65歳以上の方(賦課期日の属する年の1月1日時点)の公的年金等に係る雑所得については公的年金等控除の適用後さらに15万円を控除した金額で計算します。
軽減の基準額と軽減割合
5割軽減及び2割軽減となる基準額が見直されました。
基準額(令和5年度) |
軽減割合 |
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43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 7割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}+(29万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の合算数)以下 |
5割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}+(53万5千円×国保加入者と特定同一世帯所属者の合算数)以下 |
2割軽減 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国保税グループ
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更新日:2023年06月30日