制度全般に関するQ&A

更新日:2023年12月28日

Q1.「収入」と「所得」という言葉がありますが、意味は同じですか?

A1.

「収入」と「所得」は次のように区別されています。

  • 収入…前年中に得た収入
  • 所得…収入から経費を引いた残り

(給与所得者・年金所得者の所得額は所得の速算表(給与・公的年金等の場合)をご覧ください。

Q2.私の夫は今年の5月に死亡しましたが、住民税(市民税・県民税)の納税通知書が届きました。本人は、死亡しているので納めなくていいですよね?

A2.

今年度の住民税(市民税・県民税)は、今年の1月1日現在、八戸市に住んでいた方に課税されます。今年の1月2日以降にお亡くなりになった方でも、前年中の所得等に対して課税されますので、相続された方がご本人(亡くなった方)の納税義務を引き継ぎ、納めていただくことになります。

Q3.一年間の医療費の支払い額が多いと税金が安くなると聞いたのですが…

A3.

前年の1月~12月に支払った医療費(補てんする保険金、給付等を除いた負担額)が10万円以上(所得200万未満であれば所得の5%以上)であれば、医療費控除の対象となり、所得金額から差し引くことができます。

申告の際に領収書、医療費通知等が必要となりますので、保管しておいてください。所得税を支払っている人は、医療費控除を受けるための確定申告をした方がよいでしょう。

なお、医療費控除の特例制度としてセルフメディケーション税制が創設されました。平成30年度の市・県民税申告や、平成29年分の確定申告から申告をすることができます。詳しくはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)をご覧ください。

Q4.私は、1月18日に八戸市から他市へ引っ越しました。私の今年の住民税(市民税・県民税)は、どちらの市へ納めるのですか?

A4.

住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在で住所のあった市町村に納めることになっています。従って、今年の住民税(市民税・県民税)は八戸市へ納めていただくことになっています。

Q5.住民税(市民税・県民税)と所得税の違いを教えてください。

A5.

住民税(市民税・県民税)について

前年の所得に対して課税され、市に納税します。
(納税方法について、詳しくは納税方法をご覧ください。)

住民税(市民税・県民税)には、「均等割」と「所得割」があります。

  • 均等割(令和6年度以降)
    一定の額以上の所得がある方に負担していただくもの
    • 市民税 3,000円
    • 県民税 1,000円
  • 所得割
    所得金額に応じて負担していただくもの
    税率(所得割)は、以下のとおりです。

市民税

税率6%

県民税

税率4%

所得控除の額は所得税とは違います。

所得税について

今年の所得に対して課税され、国に納税します。

納税方法

給与所得者は、毎年1月~12月までの給料と、ボーナスから差し引かれます(源泉徴収)。
その他の方(個人事業者、退職者等)は、納付書または口座振替で納めることになります。

税率は、以下のとおりです。

納税方法詳細
課税される総所得金額

税率

控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
  • (注意1)課税される総所得金額は千円未満の端数を切り捨てた後の金額です。
  • (注意2)平成25から49までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

Q6.私は、今年3月に会社を辞め、現在は無職なのに6月に住民税(市民税・県民税)の納税通知書が送られてきました。退職時に住民税(市民税・県民税)は、一括で納めたのになぜですか?

A6.

まず、住民税(市民税・県民税)は、前年中(1月~12月)の所得にもとづいて課税され、会社にお勤めの時は、6月から翌年5月まで毎月給与から天引きされていますが、退職により天引きできなくなるので、残りの4月と5月分の税額を一括で天引きされたことになります。

また、今年6月にご自宅に届いた納税通知書は、去年中の所得(1月~12月までの給与)にもとづいて課税された今年度分の住民税(市民税・県民税)の納税通知書ということになります。

 

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