医療費控除について

更新日:2023年01月04日

医療費控除について

あなたや生計を一にする親族のために、あなたが前年中に支払った医療費が、一定金額以上ある場合に受けられる控除です。

医療費控除の額=(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円と前年の総所得金額等の5%相当額のいずれか少ない方の金額)

申告には医療費控除の明細書または医療保険者から受けた医療費通知の添付が必要です。

医療費控除の明細書の様式は、こちら(PDFファイル:200.9KB)からダウンロードできます。

    医療費控除の明細書(PDFファイル:200.9KB)

(注意1)令和3年度分の申告から、領収書の添付での申告はできなくなりました。

(注意2)医療費控除の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を併せて受けることはできません。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

従来の医療費控除制度の特例として、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間のスイッチOTC医薬品の購入費用について、新たにセルフメディケーション税制が創設されました。

セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の所得控除として受けられる制度です。

この特例は、平成30年度の市・県民税申告や、平成29年分の確定申告から申告をすることができます。

注意点

  • 前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けたことを明らかにする書類の提出、又は提示が必要になります。
  • スイッチOTC医薬品の購入金額が分かるセルフメディケーション税制の明細書の提出が必要になります。
  • セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

 詳しくは、厚生労働省及び国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

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