納税方法

更新日:2026年05月13日

申告をもとに計算された個人住民税は、次の3つの方法で納めることになります。
(前年の収入の内容等によっては、3つの方法の組み合わせになる場合があります)

普通徴収

市から6月初めに送付される納税通知書により、原則として年4回(6月・8月・10月・12月の各月末日)に分けて個人で納めていただきます。

給与からの特別徴収

給与支払者(勤務先の会社など)が市から5月中旬に送付される税額通知書に基づき、毎月(6月~翌年5月)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。サラリーマンなどの給与所得者が該当します。 また、給与所得者の中途退職の場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は、

  1. 退職時に一括して納める
  2. 再就職先でひきつづき特別徴収により納める
  3. 普通徴収により個人で納める

などの方法があります。くわしくは、〈給与からの特別徴収について〉へ

公的年金からの特別徴収

詳細は〈公的年金からの特別徴収について〉をご覧ください。

転出者の納税

市民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在の住民登録のある市区町村へ納めることになっています。

1月2日以降に当市から転出した場合は、令和8年度の市民税・県民税・森林環境税は当市に納めることになります。なお、市外から納める場合は、ゆうちょ銀行、郵便局(東北6県に限る)またはコンビニ、スマートフォン決済アプリでの納付をご利用ください。

退職者は自分で納付を

給与所得者(特別徴収の人)が、退職などにより給与から市民税・県民税・森林環境税の差し引きができなくなったときは、対象年度の年税額の残額を、後日送付される納税通知書で納めることになります。

【3月に退職した人】

給与から引ききれなかった令和7年度の残額分と、令和8年度分それぞれの納税通知書が届きます。

【6月以降に退職予定の人】

給与から引ききれなかった令和8年度の残額分(9年5月分まで)の納税通知書が届きます。

3月17日以降に所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をした場合

市民税・県民税・森林環境税の第1期(6月末納期限)または6月分からの給与特別徴収に、申告内容の反映が間に合わないことがあります。この場合、次の納期以降で調整させていただきますのでご理解ください。
また、これに伴い、課税(所得)証明書も取得時期によっては申告内容が反映されていませんので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

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