道路工事施行承認申請書

更新日:2022年04月19日

歩道の切り下げ等、自己の都合による工事を行う場合、工事施行の承認が必要です。

申請に必要なもの

(1)申請書

申請書への押印は不要です。ただし、添付書類の「工事施工遵守事項」には申請者及び施工業者の押印は必要です。

提出部数 2部

(2)添付書類

2部

(注意)A~Fまでは必須

A.工事施工遵守事項:申請者と施工業者の記名・押印

B.位置図:縮尺が1/12,500程度

C.案内図:縮尺が1/500~1/1,500程度

D.工事仕様書:平面図(現況と計画)・断面図・構造図
(注意)平面図には方位を記載すること

E.現況写真:占用箇所を明示

F.舗装復旧図:工事仕様書に記載している場合は省略可

G.念書:下請け等で施工業者が2者以上となる場合

H.その他:必要と認められる場合

工事完了後(完了から7日以内に提出)

  • 原状回復届:1部

上記(2)のC.案内図、D.工事仕様書、工事写真(着工前・工事中・完成)を添付

申請の手引き

標準処理期間

  • 閉庁日を除き10日。

事務処理の都合上、短期間で承認することはできませんので、工事着手予定日まで余裕を持って申請してください。

承認後は、申請者へ電話連絡しますので、処理状況についての問い合わせや連絡前の来庁はご遠慮ください。

承認基準

歩車道が構造的に分離された市道において、新たな車両の乗入れ部を設置する際の承認基準

(平成28年9月30日制定、平成28年11月1日施行)

その他

工事着手前に、八戸警察署から道路法第77条に基づく道路使用許可を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路維持課 道路占用グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630

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