令和6年12月2日以降の保険証について
これまでの保険証の新規・再発行ができなくなりました
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局にかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行しました。これにより、これまでの保険証は令和6年12月2日以降は新規発行・再発行ができなくなりました。
制度移行後に医療機関等を受診する際は、マイナ保険証の保有状況により「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」を利用いただくことになります。
詳しくは、以下をご確認ください。
【注意点】
- 制度移行後も加入している健康保険の変更に伴う加入・脱退手続きは必要となります。
お手元にある交付済みの保険証は有効期限まで引き続き使用できます
令和6年12月2日以降、これまでの保険証の新規発行・再発行ができなくなりますが、その前日である、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
12月1日時点で八戸市が交付済みの国民健康保険保険証は有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。
なお、マイナ保険証を保有していない方には保険証の有効期限が到来する前に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。(申請不要・自動的に郵送)
【注意点】
- 12月2日以降に転出や、社会保険加入等により八戸市の国民健康保険の資格がなくなった(適用終了)場合や転居等に伴い保険証の記載内容に変更があった場合は、有効期限内であってもお使いいただくことができません。
- 令和7年7月31日までに後期高齢者制度に移行する人など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証の利用について~マイナ保険証を持っている方~
保険証の有効期限が切れた後はマイナ保険証をお使いください。引き続き一定の窓口負担で医療機関等を受診することができます。
なお、保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等ではマイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証に有効期限はありません。新規資格取得時や窓口負担割合の変更時等、資格情報に変更があった際に「資格情報のお知らせ」(下記参照)を交付します。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格を簡易に書面で把握できるように交付されるもので、A4サイズの用紙に氏名、被保険者記号・番号、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されています。
新規資格取得時、窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等および有効期限到来時に交付します。(申請不要)有効期限は次のとおりです。
マイナ保険証保有者の年齢 | 有効期限 |
70歳未満 | なし |
70歳~74歳 | 毎年7月31日までの1年 |
なお、お手元にある保険証の有効期限到来時点で八戸市の国民健康保険に加入しているマイナ保険証の保有者には保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送する予定です。(申請不要・自動的に郵送)
また、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診することができます。
【注意点】
- 「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。
資格確認書について~マイナ保険証を持っていない方~
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない方)に保険証に代わるものとしてカードタイプの「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降に八戸市の国民健康保険に加入する方には加入した際、令和6年12月2日以降が有効期限の保険証を持っている方には有効期限が到来する前に交付します。(申請不要・自動的に郵送)
保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおりの保険診療を受けられます。
また、70歳以上の方の「資格確認書」には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。毎年7月中に新しい年度の負担割合が記載された「資格確認書」を交付します。(申請不要・自動的に郵送)
有効期限は次のとおりです。
対象者 | 有効期限 |
1.交付日以降の7月31日までに75歳になる人 | 誕生日の前日 |
2.交付日以降の7月31日までに70歳になる人 | 誕生月の月末(1日誕生日の人は誕生月の前月末) |
3.1・2以外の人 | 毎年7月31日 |
【注意点】
- 令和6年12月1日時点で交付済みの紙の保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限内において「資格確認書」は交付しません。
- 令和6年12月2日以降に保険証を紛失した方へは申請により交付します。
- マイナ保険証をお持ちの方でもマイナンバーカードを紛失した場合等は申請により交付します。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する方法
1.令和6年12月2日以降が有効期限の紙の保険証をお持ちの方 |
保険証の有効期限までは保険証が使用できます。有効期限到来後や保険証を紛失した際は以下の2、3をご覧ください。 |
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方 |
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで受診することができます。 |
3.マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを健康保険証とし て利用登録していない方など |
以下に該当する方は、健康保険証に代わる「資格確認書」をご使用ください。
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マイナンバーカードを健康保険証として利用するには手続きが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の手続きが必要です。マイナンバーカードの申請・交付およびマイナポータルでの利用登録について詳しくは下記の市ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国保税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2024年12月02日