産業廃棄物処理施設の設置許可申請について

更新日:2023年09月16日

産業廃棄物処理施設の設置許可申請

1. 産業廃棄物処理施設の設置許可について

 八戸市内において、設置許可が必要な産業廃棄物処理施設を設置する場合、八戸市長の許可が必要となりますので、事前に環境保全課にご相談ください。

設置許可が必要な産業廃棄物処理施設
施設の種類 施設の規模・処理能力
1汚泥の脱水施設 10立方メートル/日を超えるもの
2汚泥の乾燥施設

10立方メートル/日を超えるもの

(天日乾燥施設にあっては、100立方メートル/日を超えるもの)

3汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

・5立方メートル/日を超えるもの

・200キログラム/時間以上のもの

・火格子面積2平方メートル以上のもの

4廃油の油水分離施設

10立方メートル/日を超えるもの

5廃油(廃PCBを除く。)の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

・1立方メートル/日を超えるもの

・200キログラム/時間以上のもの

・火格子面積2平方メートル以上のもの

6廃酸又は廃アルカリの中和施設 50立方メートル/日を超えるもの
7廃プラスチック類の破砕施設 5トン/日を超えるもの
8廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

・100キログラム/日を超えるもの

・火格子面積2平方メートル以上のもの

8の2木くず又はがれき類の破砕施設 5トン/日を超えるもの
9有害物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべて
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべて
10の2廃水銀等の硫化施設 すべて
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべて
11の2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべて
12廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべて
12の2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべて
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべて
13の2産業廃棄物の焼却施設(上記3、5、8、12に該当するものを除く。)

次のいずれかに該当するもの

・200キログラム/時間以上のもの

・火格子面積2平方メートル以上のもの

14産業廃棄物の最終処分場

イ遮断型最終処分場

ロ安定型最終処分場

ハ管理型最終処分場

すべて

 

2. 産業廃棄物処理施設の変更許可について

 産業廃棄物処理施設に係る次のいずれかに該当する変更をする場合には、あらかじめ市長の許可が必要となりますので、必ず事前に八戸市環境保全課にご相談ください。

〇処理する産業廃棄物の種類

〇処理能力

〇位置、構造等の設置に関する計画

〇維持管理に関する計画

 ただし、上記の変更であっても、次の「a~j」のいずれにも該当しない場合には、変更許可ではなく、軽微変更届出になります。

a 処理能力の10%以上の増大

b 施設の位置の変更

c 処理方式の変更

d 施設に応じて定められる設備の変更(廃棄物処理法施行規則第12条の8第3号を参照)

e 生活環境への負荷を増大させる構造・設備の変更

f 排ガス又は排水の排出の方法の変更

g 排ガス又は排水量の増大

h 生活環境保全のために達成することとした排ガスの性状、放流水の水質等の数値の変更(影響減を除く)

i 排ガスの性状及び水質の測定頻度の変更

j その他施設の維持管理に関する事項の変更

3. 産業廃棄物処理施設の軽微変更届出書について

次の変更をしたときは、市長に届出をしなければなりませんので、すみやかに届出してください。

  1. 施設の構造、維持管理に係る変更であって、上記「a~j」に該当しない軽微な変更
  2. 氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更
  3. 焼却施設等から発生する焼却灰、ばいじん等の処分方法の変更
  4. 油水分離施設、廃酸又は廃アルカリ中和施設、シアン化合物の分解施設から生ずる汚泥等の処分方法の変更
  5. 石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法の変更
  6. 最終処分場の埋立処分の計画及び災害防止計画の変更
  7. 産業廃棄物の搬入・搬出の時間、方法の変更
  8. 着工予定年月日、使用開始予定年月日の変更
  9. 法定代理人、役員、使用人の変更
  10. 5%以上の株主および出資者の変更

 届出を行う場合は、「産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書」に必要事項を記入の上、変更内容により下記の添付書類を添えて提出する必要があります。

添付書類について
変更の事項 添付書類
氏名又は名称、住所

(個人)
住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(法人)
定款又は寄附行為、履歴事項全部事項証明書

法人の代表者 定款又は寄附行為、履歴事項全部事項証明書、住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
廃棄物処理法施行規則第12条の8各号に該当しない位置、構造等の変更 変更後の計画を記載した書類
変更後の処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  1. 焼却施設における焼却灰等の処分方法
  2. 油水分離施設、廃酸又は廃アルカリの中和施設、シアン化合物の分解施設における汚泥等の処分方法
  3. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物における溶融施設から発生する廃棄物の処分方法
変更の理由を記載した書類
変更後の処分方法を記載して書類
最終処分場における埋立処分の計画および災害防止計画 変更の理由を記載した書類
変更後の計画を記載した書類
産業廃棄物の搬入および搬出の時間および方法 変更の理由を記載した書類
変更後の搬入及び搬出の時間及び方法を記載した書類
着工予定年月日および使用開始年月日 変更の理由を記載した書類
変更後の年月日を記載した書類
法定代理人 (個人)
住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(法人)
役員の住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、履歴事項全部証明書
役員 住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人の履歴事項全部証明書
5%以上の株主、 5%以上の出資者 (個人)
住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(法人)
役員の住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、履歴事項全部証明書
廃棄物処理法施行規則第6条の10に規定する使用人 住民票の写し(本籍が記載されたものであって個人番号の記載のないもの)、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • (注意1)住民票、履歴事項全部証明書については、変更届提出日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものとします。
  • (注意2)軽微な変更と想定される場合であっても、変更内容によっては変更の許可が必要となる場合があります。手続きの際は環境保全課までお問い合わせください。

4.産業廃棄物処理施設の譲受け・借受けについて

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた事業者から、当該産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となりますので、必ず事前に八戸市環境保全課にご相談ください。

5. 産業廃棄物処理施設の承継について

 法人の合併・分割により産業廃棄物処理施設を承継する場合にはあらかじめ市長の許可が必要となりますので、必ず事前に環境保全課にご相談ください。

6. 申請様式および提出先等について

(1)申請様式

申請書等様式一覧
  PDF版 WORD版
産業廃棄物処理施設設置許可申請書
産業廃棄物処理施設変更許可申請書
産業廃棄物処理施設軽微変更届出書
産業廃棄物処理施設使用前検査申請書
産業廃棄物処理施設定期検査申請書
産業廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書
産業廃棄物の最終処分場の埋立終了届出書
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書
提出書類の特例に係る書類

 

(2)提出先

申請は予約制となります。事前に電話等で申請日時の予約をお願いします。

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

(3)提出部数

正本1部、副本1部

(4)設置許可申請に係る手数料

設置許可申請に係る手数料詳細
許可の種類 金額
ア)産業廃棄物処理施設の設置許可申請

焼却施設・最終処分場 140,000円
上記以外 120,000円

イ)産業廃棄物処理施設の変更許可申請

焼却施設・最終処分場 130,000円
上記以外 110,000円

ウ)産業廃棄物処理施設の譲受け(借受け)許可申請 焼却施設・最終処分場 73,000円
 上記以外 73,000円
エ)産業廃棄物処理施設の合併等認可 焼却施設・最終処分場 73,000円
上記以外 73,000円

(注意) 軽微変更等届出の手数料は無料です。

7. 参考資料

問合せ

八戸市市民環境部環境保全課 廃棄物対策グループ
住所:八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話 0178-51-6195 ファックス 0178-47-0722

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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