小児慢性特定疾病指定医
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続き
指定医
小児慢性特定疾病医療費助成の申請をする際に必要な「医療意見書」は、指定医のみが作成できます。このため、市に所在する医療機関において医療意見書を作成するためには、小児慢性特定疾病指定医の指定申請手続きが必要です。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先が一元化されました(2022年4月1日)
2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになりました。
詳細は、指定医申請先一元化のチラシ(PDFファイル:648.3KB)をご覧ください。
要件
診断又は治療に5年以上従事した経験(注意1)がある医師で、以下の1又は2のいずれかに該当するもののうち、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に必要な診断書を作成するのに必要な知識及び技能を有すると認められる者。
- 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。
- 都道府県等が実施する研修(注意2)を修了していること。
- (注意1) 医師法に規定する臨床研修期間を含む。
- (注意2)下記参照 小児慢性特定疾病指定医研修について
職務
- 小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な「医療意見書」を作成すること。
- 小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。
指定医の申請手続について
新規申請の場合
指定医申請書 + 経歴書 + 医師免許証の写し + 専門医を証明する書類(又は研修修了証)の写しを提出してください。
小児慢性特定疾病指定医指定申請書 (PDFファイル: 123.7KB)
(記載事項に変更があった場合)
(60日以上の予告期間を設けて辞退)
指定申請後
- 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
- 指定後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を市のホームページで公表します。
- 指定医に記入していただく医療意見書については、疾病に応じ、各指定医(各医療機関)で様式を 小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードしていただき作成してください。
- 申請内容に変更があった場合は、変更事項・変更年月日を市に届け出てください。
- 指定の有効期間は5年間です。これにより5年毎に更新(小児慢性特定疾病指定医更新申請書(PDFファイル:91.6KB)が必要となります。
小児慢性特定疾病指定医研修について
八戸市では、指定医育成研修として、国が構築した指定医研修サイトを利用しております。
これから指定医申請をされる方で、専門医の資格を有していない方は、本研修を受講してください。
なお、専門医の資格を有している方、すでに当市の指定医となっている方でも、受講できますのでご利用ください。(研修修了証の提出は不要です。)
また、他自治体への小児慢性特定疾病指定医の申請には利用できません。
指定医研修受講から指定医申請まで
- 下記のサイトで指定医育成研修を受講します。
小児慢性特定疾病指定医研修サイト - 必要な講義を受講し、テストに合格すると、修了証が発行できます。
- 修了証と指定医申請書類一式を当市へ提出してください。
指定医の方へ
【対象となる疾病と状態の程度について】
疾病と状態の程度は、下記をご覧ください。(令和3年11月1日から788疾病に拡大)
厚生労働省告示第475号改正後全文(PDFファイル:526.1KB) (令和3年10月20日改正)
児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について(PDFファイル:1.4MB) (令和3年10月20日改正)
提出先・問い合わせ先
〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号
八戸市保健所 すくすく親子健康課 保健医療グループ
電話 0178-38-0374(直通)
ファックス 0178-38-0735
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 すくすく親子健康課
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735
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更新日:2023年08月18日