社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について

更新日:2024年01月25日

社会福祉施設等で感染症が発生した場合は報告が必要です

厚生労働省各関係局長通知及び市要綱に基づき、社会福祉施設などの施設長は、感染症、食中毒の発生又はそれらが疑われる事例が発生した場合、施設などの所管課および保健所に対して報告することとなっております。

報告基準

  1. 同一の感染症、食中毒、結核の患者又はそれらが疑われる死亡者又は重篤患者(医療機関への入院)が1週間以内に2人以上発生した場合
  2. 同一の感染症、食中毒、結核の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1および2に該当しない場合でも、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告・問い合わせ先

〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号

  • 感染症の場合
    八戸市保健所 保健予防課 感染症対策グループ
    (電話:0178-38-0716  ファックス: 0178-38-0736)
  • 食中毒の場合
    八戸市保健所 衛生課 食品衛生グループ
    (電話:0178-38-0720  ファックス :0178-38-0737)


(注意)夜間・休日の場合は市庁代表(電話:0178-43-2111)に連絡をお願いします。

要綱・報告書様式

社会福祉施設等

介護保険事業者

関係通知

庁内関係各課リンク

感染症対策関係資料

施設向けの資料やサイトのリンクを掲載しています。自施設の感染症対策マニュアルの作成や、感染症発生時の対応にご活用ください。

【各施設ガイドライン・手引き】

【感染症流行状況】

【新型コロナウイルス・インフルエンザ関係】

【感染性胃腸炎】

【疥癬】

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

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