結核について

更新日:2024年09月17日

9月24日から9月30日は「結核・呼吸器感染症予防週間」です

令和6年度から「結核・呼吸器感染症予防週間」となりました

結核は日本国内においては令和3年以降、低まん延国の水準を維持している一方で、国内においても依然として重要な感染症の一つです。世界では、高まん延状態が続いている途上国も少なくありません。

それに加え今晩、新型コロナウイルス感染症をはじめとした呼吸器感染症の長期におよぶ流行から、基本的な感染対策や正しい知識の普及啓発等の重要性が高まっており、厚生労働省はこれまでの「結核予防週間」と同時期に「呼吸器感染症予防週間」を設定し一体的に予防対策を展開することとしました。

呼吸器感染症は、主に気管支や肺に炎症を起こす感染症です。 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、細菌性肺炎などです。

結核とは

どのような病気?

結核は、「結核菌」を吸い込むことで人から人へうつる「感染症」です。

現在でも、全国で年間約10,000人以上の方が発症し、約2,000人が命を落としている日本の主要な感染症です。

早期発見のために、年に1回、検診をうけ胸部X線検査を受けましょう。

住民健診について

 

感染経路

結核が進行した患者さんが咳やくしゃみをすると、結核菌の混ざったしぶきが空気中に飛び散り、それを吸い込むことにより感染します(空気感染)。

結核は、患者さんが使用した物や食べ物、洋服等から感染することはありません。また、特別な消毒は必要ありません。

「感染」と「発病」は違います

結核菌を吸い込み、肺の奥に結核菌が住み着いた状態を「感染」といいます。

結核菌に「感染」しても、菌が身体の免疫機能により抑えられ、活動しなければ人にうつすことはありません。

しかし、身体の免疫力が低下し、結核菌が体の中で活動を始め、病巣ができることを「発病」といいます。

咳などの症状が出始め、痰の中に結核菌が出る状態になると、人にうつすことがあります。

結核に「感染」しても、免疫の働きで結核菌の増殖が抑えられるため、8~9割の人は、発病しません。

症状

結核の症状は、風邪によく似ています。

  • 咳が出る(2週間以上)
  • 痰が出る。血痰が出る。
  • 微熱が続いている。
  • 急に体重が減った
  • 胸痛、息苦しい
  • 倦怠感が続いている、食欲がない

このような症状が続く時は、医師の診察を受けましょう

治療

結核になっても、毎日きちんと薬を飲み続ければ治ります。

周りの人に結核をうつす恐れがある場合は、入院の必要がありますが、痰の中に結核菌が出ていなければ、外来治療になります。

医療機関の方へ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定により、医師は結核患者であると判断したときは、直ちに最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11第1項病院の管理者は、結核患者が入院したときまたは入院している患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。

結核医療公費負担制度について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核医療費公費負担制度により、結核の医療費の一部(または全額)が公費により負担されます。代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

結核指定医療機関の手続きについて

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に基づく、結核医療を担当する医療機関の指定等の諸手続きについては、次のとおりです。

(1)結核指定医療機関の新規申請

新たに指定を受けようとする場合は、「結核指定医療機関申請書」に、開設許可書(届出書)の写しを添えて提出してください。

(注意)記入上の注意事項

  • 「医療機関指定書」は正式な名称で発行するため、
    特に所在地は 大字、字、○番○号、○丁目○番地、○ビル○階 のように正確に記入してください。
  • 開設許可書(届出書)の写しを忘れずに添付してください。

(2)指定の辞退((注意)廃止する場合も「辞退届」での手続きになります。)

指定を辞退しようとする医療機関は、辞退をする日までに30日以上の予告期間を設けて、「指定医療機関辞退届」に「医療機関指定書」(紛失した場合は紛失届)を添付して提出してください。

  • ア 医療機関を移転するとき
  • イ 開設者が変わるとき(開設者死亡の場合は10日以内に提出する)
  • ウ 開設者が個人から法人(いわゆる「一人医師医療法人」を含む)に、法人から個人に、法人の会社の規模を変更するとき
  • エ 診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき

(3)指定内容の変更

指定内容に変更が生じた場合は、「結核指定医療機関変更届」を提出してください。

((注意)医療機関コードに変更がないものに限ります。医療機関コードに変更がある場合は、指定の辞退及び新規申請の手続きを行ってください)

  • ア 医療機関の名称変更
  • イ 住所表示の変更による住所(所在地)の変更
  • ウ 法人の代表者変更等による開設者名変更

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この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
感染症対策グループ 電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736
保健福祉グループ 電話:0178-38-0717 ファックス:0178-38-0736
予防接種グループ 電話:0178-38-0715(定期予防接種等)/ 0178-38-0730(コロナワクチン) ファックス:0178-38-0736

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