介護保険料の減免・徴収猶予について

更新日:2025年12月22日

概要

災害により住宅、家財及びその他の財産について大きな損害が生じた方、災害や不漁により大きな損害が生じた方、主たる生計維持者の死亡、長期入院等又は失業等により本年の収入が前年収入の60%以下しか見込まれない方、刑務所その他これに準ずる施設に収容・拘禁されている方については、保険料の減免・徴収猶予が受けられます。

対象者の要件

(1)震災、風水害、火災、干ばつ、冷害、凍霜害その他これらに類する災害にあわれた方

  • 前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
  • 所有に係る住宅、家財及びその他の財産について生じた損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅、家財及びその他の財産の価格の30%以上であること。

 

(2)災害や不漁により、収入が著しく減少した方

  • 前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
  • 合計所得金額のうち農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えていないこと。
  • 農作物又は漁獲物の損失額(共済金等の補償金を控除した金額)の合計が、平年における収入額の30%以上であること。

 

(3)主たる生計維持者が死亡したことにより、収入が著しく減少した方

  • 主たる生計維持者の本年中の収入見積額が前年の収入の60%以下であること。
  • 相続人である納付義務者の相続財産が家屋敷のみ、かつ、納付義務者が主として被相続人の収入により生活していること。
  • 主たる生計維持者の死亡に伴う退職手当金、保険金などの収入金額(相続人が負担すべきであると認められる金額は控除する)が500万円以下であること。

 

(4)主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、収入が著しく減少した方

  • 主たる生計維持者の本年中の収入見積額が前年の収入の60%以下であること。
  • 主たる生計維持者の本年中の合計所得見積金額が1000万円以下で、かつ、医療費の実費負担総額が当該合計所得見積金額の30以上であること。

 

(5)主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業により、著しく減少した方

  • 主たる生計維持者の本年中の収入見積額が前年の収入の60%以下であること。

 

(注意)各要件については、その全てを満たす必要があります。

申請できる方

ご本人またはご家族

申請時に必要なもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  • 本人確認書類等(必要書類等は本人確認書類についてのページをご覧ください)
  • 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票や申告書の写しなど)
  • 本年の収入見込額を証明する書類(給与明細書、年金振込通知書、離職票、り災証明書、被害届出証明書並びに被害明細書など)
  • 損失額が確認できるもの(家屋の修繕費用の見積、使用不能となった家財の金額、又は修理に要した金額をまとめたもの等)

(注意)申請内容によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

 

個人番号(マイナンバー)の取扱いは個人番号(マイナンバー)の介護保険課での取扱いについてのページをご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてはマイナンバー制度全般のページをご覧ください。

注意事項

申請内容ごとの基準(住宅、家財及びその他の財産の損害程度や合計所得金額等)により減免割合が決まります。

したがって、減免申請をされても、損害額等の程度によっては、減免・徴収猶予にならない場合がありますので、予めご了承ください。

また、本年度の申告により、主たる生計維持者の収入見積額が前年60%以下であることの要件を満たさなかった場合、減免・徴収猶予の決定が取り消される場合があります。

申請方法

介護保険課窓口(八戸市庁本館1階12番窓口)にて申請してください(郵送も可)

受付時間

平日8時15分~17時

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732

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