個人番号(マイナンバー)の介護保険課での取扱いについて
平成28年1月以降介護保険制度の各種申請、届出において、被保険者の方の12桁の個人番号(マイナンバー)を記載することとなります。
(1)被保険者(本人)が申請する場合の取扱い
個人番号(マイナンバー)の記載がある場合
個人番号(マイナンバー)、本人確認を行うため、以下のいずれかの書類確認が必要となります。郵送の場合は写しを送付してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 個人番号通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)と本人確認書類(注意1)
- 住民票(個人番号付き)と本人確認書類(注意1)
(注意1)
1点確認:運転免許証やパスポート等
2点確認:被保険者証(介護、医療)、キャッシュカード等
- マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票(個人番号付き)の提示が難しい場合は、窓口にその旨をお申し出ください。
個人番号(マイナンバー)の記載がない場合
申請内容等に不備がなければ、申請は受理します。
(2)代理人の方が申請する場合の取扱い
個人番号(マイナンバー)の記載がある場合
個人番号(本人)、代理権、代理人の身元確認を行うため、以下のいずれかの書類確認が必要となります。郵送の場合は写しを送付してください。
- マイナンバーカード等(注意2)、後見人等の法定代理人を証明する書類、代理人の身分証明(注意3)
- マイナンバーカード等(注意2)、委任状、代理人の身分証明(注意3)
- マイナンバーカード等(注意2)、本人の被保険者証等、代理人の身分証明(注意3)
(注意2) マイナンバーカード、個人番号通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)、住民票(個人番号付き)又はいずれかの写し。これらの提示が難しい場合は、窓口にその旨をお申し出ください。
(注意3) 運転免許証やパスポート等
個人番号(マイナンバー)の記載がない場合
申請内容等に不備がなければ、申請は受理します。
(1)(2)以外の場合
代理権の授与が困難な被保険者に係る申請の場合
本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載がなくても受付いたします。
代理権のない使者による申請の場合
個人番号(マイナンバー)が記載されている申請書の提出のみを行う場合、(1)1~3の写しの確認が必要となります。
(注釈)代理権のない使者とは…
後見人等の法定代理人を証明する書類、委任状、本人の被保険者証等により、代理権の確認ができない者
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理グループ 電話:0178-43-2287 ファックス:0178-47-0732
保険料グループ 電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732
認定給付グループ 電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
介護事業者グループ 電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
更新日:2022年03月02日