【中小企業振興条例】働きやすい職場環境整備事業に対する助成

更新日:2025年06月27日

働きやすい職場環境整備事業に対する助成

少子高齢化の進展によって地方企業における人手不足が深刻化していることを踏まえ、市内の中小企業者・中小企業団体が、人材の確保・定着のために取り組む「働きやすい職場環境整備事業(職場環境の改善又は福利厚生の充実に資する施設又は設備の設置・整備)」について、市が助成金の交付により支援します。

 

お知らせ

  • 令和7年6月27日(金曜日)
    助成の詳細及び募集(公募期間)に関する情報を掲載しました。

 

募集(公募)期間

令和7年6月27日(金曜日)から令和7年8月12日(火曜日)まで

(注意)

  • 本助成金は先着順ではありません。
    募集(公募)期間終了後に審査を行い、認定(採択)事業を決定します。

 

公募要領

本ホームページの情報は概要であり、申請に当たっては、詳細な情報を掲載している公募要領を御確認ください。

 

申請様式

助成対象者

助成対象者は、次の項目を全て満たす者となります。

  • 中小企業者又は中小企業団体(事業協同組合等)であること。
  • 市内に主たる事業所を有していること。
  • 役員等(役員その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  •  就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届け出ていること(未作成の場合は、実績報告書提出時までに作成・届出を行うこと。)。
  •  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
  •  労働関係法令を遵守していること。
  •  その他市長が本助成金の趣旨から判断して適当でないとする者でないこと。

助成金の額

助成率・助成上限額
助成率 助成対象経費の30/100
助成上限額 500万円

 

助成率の加算措置

  • 下表の1から5の取組が認められる場合は、それぞれの割合を加算し、助成率を最大50/100まで引き上げます。
  • 助成率の加算を希望する場合は、事業認定申請書にてその旨を申し出るとともに、実績報告書の提出時にその証拠書類を併せて提出する必要があります。(証拠書類が提出されない又は提出があってもその内容に不備がある場合は、当該加算分を差し引いた額で助成金の額の確定を行います。)
  • 2から5について、中小企業団体にあっては、構成員の1/2以上又は15者以上でそれらの取組が認められる必要があります。
加算措置
番号 取組内容 割合
1 事業承継 +20/100
2 (連携)事業継続力強化計画の認定又は事業継続計画(BCP)の策定 +5/100
3 パートナーシップ構築宣言の公表 +5/100
4

賃上げ

  • 実績報告書提出日の直前の給与支払において、事業所内最低賃金の額(時間額)が、青森県最低賃金(又は特定最低賃金のいずれか高い額)より30円以上高いこと。
+10/100
5 えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定、もにす認定又は健康経営優良法人認定のいずれかの取得 +10/100

(注意)各取組の証拠書類の例については、公募要領を確認願います。

 

事業実施期間

事業認定日から令和8年3月10日(火曜日)まで

 

助成対象事業

助成対象事業は、次の項目を全て満たす事業となります。

  • 「職場環境の改善又は福利厚生の充実に資する施設又は設備(多様な人材の活躍促進又は育児と仕事の両立支援に資するものに限る。)の設置・整備」に関する取組であること。
  • 事業実施期間内(事業認定日から令和8年3月10日(火曜日)まで)に行われる取組であって、同期間内に発注・契約、施設又は設備の設置・整備、支払の全てを完了するものであること。
  • 令和7年度において新規の雇用計画(正規・非正規は問いません。)を有すること。

 

参考までに、対象となる施設又は設備の具体例を下記に例示しますが、これら以外でも、本助成金の趣旨に特に合致すると認められる場合は、助成の対象となる可能性があります。

対象施設又は設備の具体例
対象事業 人材 施設又は設備の具体例
多様な人材の活躍促進 女性 専用トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室
若者 社宅、寮
高齢者・障がい者 アシストスーツ、バリアフリー化
外国人材 社宅、寮、研修施設
育児と仕事の両立支援 子育て世代 ベビールーム、キッズルーム、テレワークシステム

(注意)

  • 施設又は設備の増設は対象ですが、老朽化等に伴う改修・更新は対象外です。
  • 従業員が主に使用する施設又は設備であれば、顧客や来訪者が使用するものであっても対象とします。(役員のみが使用するものは対象外)
  • 施設又は設備の規模・性能が過剰であると判断できる場合は、対象外とする場合があります。

 

助成対象経費

助成対象経費は、助成対象事業の実施のために要する経費であって、下表の1から4に該当するものとしますが、1又は2のいずれかの経費を必ず含む必要があります。

  1. 建物費
  2. 設備備品費
  3. 専門家経費
  4. その他経費

(注意)各経費の詳細については、公募要領を確認願います。

 

スケジュール(助成金交付までの流れ)

スケジュール(助成金交付までの流れ)
番号 期日 内容
1 令和7年8月12日(火曜日)まで 事業認定申請書の提出
2 令和7年8月下旬頃 選考会(書面審査)
3 令和7年9月上旬頃 事業認定(不認定)の通知
4 事業認定日から令和8年3月10日(火曜日)まで 事業実施期間
5 事業認定の後、速やかに 助成金交付申請書の提出
6 交付申請書受理後、30日以内 交付決定の通知
7 令和8年3月31日(火曜日)まで 実績報告書の提出
8 実績報告書受理後、30日以内 助成金の額の確定の通知
9 助成金の額の確定後、速やかに 請求書の提出
10 請求書受理後、30日以内 助成金の支払

 

審査方法

  • 市が設置する選考会【非公開】の書面審査の結果に基づき認定(採択)事業を決定します。
  • 選考結果は、事業の認定・不認定を問わず、全ての申請者に文書で通知します。なお、選考結果に関する質問には一切応じませんので予め御了承ください。
  • 事業認定を受けた場合であっても、予算の都合等により申請額が減額される場合があります。

 

その他

  • 助成事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うとともに、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、令和8年4月1日から5年間保存する必要があります。
  • 助成事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはなりません(助成事業完了の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときその他市長が特に必要と認める場合を除く。)。
  • 認定(採択)事業の内容(企業名・事業名・取組の概要等)は、市のホームページ等にて公表します。
  • 事業終了後も市のセミナー等において事例発表を依頼する場合がありますので、御協力をお願いします。
  • 本助成金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

担当・問合せ・申請書類の提出先

八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
「働きやすい職場環境整備事業に対する助成」担当
(〒031-8686 八戸市内丸1丁目1-1 八戸市庁別館5階)
電話:0178-43-9242(8時15分~17時00分(土、日、祝日を除く))
FAX :0178-43-2146
メール:shoko_hojo●city.hachinohe.aomori.jp

↑●印は@に置き換えてください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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