長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申請について
長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及することを目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
(注意)令和4年2月20日に法律が改正され、令和4年10月1日に施行されます。→認定申請をご検討の方へ(PDFファイル:74KB)
- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設や、省エネルギー対策の強化等が見直されました。
長期優良住宅の認定基準
長期使用構造に関する基準
長期使用構造等であること。
住宅の場合
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性において長期使用できる構造であること
共同住宅等の場合
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性において長期使用できる構造であること。
住宅の規模に関する基準
一定規模(住宅面積)を有していること。(注意)少なくても1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
- 一戸建ての住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:1住戸の面積が40平方メートル以上
居住環境に関する基準
1.地区計画の区域内における取扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態、意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
地区計画についての問い合わせ先:都市政策課 都市計画グループ(電話:0178-43-9420)
2.景観計画の区域内における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物(八戸市景観条例に定められた届出を要しない行為は除く。)が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態、意匠についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
景観計画についての問い合わせ先:都市政策課 都市計画グループ(電話:0178-43-9420)
3.都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(注意)
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(注意)八戸市では、売市第三地区が土地区画整理事業予定区域です。この区域は今後除却や移転が必要になる可能性があり、長期間の立地が確保されていないため認定を受けることができません。
売市第三地区についての問い合わせ先:都市政策課 区画整理グループ(電話:0178-43-9128)
災害による被害の発生の防止及び軽減への配慮に関する基準
認定対象から除外される区域における取扱い
次の区域内においては、原則、認定は行わない。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りでない。
- 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
維持保全計画に関する基準
- 維持保全の方法が基準に適合するものであること
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること
認定までの手続きの流れ
標準的な認定手続きの流れは、以下の方法によります。図のように登録住宅評価機関による法に基づく確認を受けた後に、八戸市へ申請する手続きとなります。
令和4年2月20日以降においては、長期使用構造等である旨の確認書またはその旨が記載された住宅性能評価書を添付して申請することとなります。
登録住宅性能評価機関が発行する確認書等を添付し認定申請を行う場合
令和4年2月20日より新たに開始
1 長期優良住宅の計画の認定を受けるとき
新築又は増築・改築【認定申請時の必要書類】(正本・副本 各1部)
(注意)認定申請は、着工前に行う必要があります。着工後は申請を受付できないのでご注意ください。なお、認定申請後であれば、認定前に着工することができます。ただし、申請後に大規模な計画の変更等の理由により再申請が必要となった場合、すでに着工しているものについては再申請を受理できませんのでご注意ください。
- 認定申請書
認定申請書(第1~3項)【様式】(Wordファイル:25.7KB)/認定申請書(第1~3項)【様式】(PDFファイル:154.3KB)
認定申請書(第4・5項)【様式】(Wordファイル:35KB)/認定申請書(第4・5項)【様式】(PDFファイル:162.3KB
(注意)着工予定年月日について
着工後は申請を受付できませんので、申請日以日付であるか確認してください。 - 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
(注意)委任状に申請者の押印は必要ありません。
委任状【参考様式】(Wordファイル:12.5KB)/委任状【参考様式】(PDFファイル:77.8KB) - 確認書または設計住宅性能評価書
正本に写し、副本に原本を添付してください。 - 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書
(技術審査を行った性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの) - 維持保全計画書
維持保全計画書【要綱様式】(RTFファイル:74.5KB)/維持保全計画書【要綱様式】(PDFファイル:38.3KB)
建築行為を伴わない既存住宅【認定申請時の必要書類】(正本・副本 各1部)
(注意)建築行為なし認定制度は、事後的に認定を受ける仕組みのため、建築行為時と同じ基準(新築後認定申請する場合は新築基準、増改築後認定申請する場合は増改築基準)を満たした上で、申請時点で住宅に著しい劣化等が生じていないことを基本とします。 住居環境に関する基準、災害への配慮に関する基準については、認定申請時点の基準が適用になります。また、維持保全に係る基準についても、認定申請時点の基準が適用になります。
建築行為なし認定制度の長期使用構造等の基準は以下のとおりになります。
- 平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合は、新築時点における新築基準
- 平成28年4月1日以降に増改築した場合は、増改築時点における増改築基準
- 平成21年6月3日以前に新築し、又は平成28年3月31日以前に増改築した場合(2の場合を除く)は、平成28年4月1日時点の増改築基準
建築行為なし認定制度の規模の基準(床面積の合計)は以下のとおりになります。
【一戸建て住宅の場合】
- 床面積の合計が75平方メートル以上
【共同住宅等の場合】
- 令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの(令和4年10月1日以降に増改築したものを除く。)は55平方メートル以上
- 令和4年10月1日以降に新築又は増改築したものは、40平方メートル以上
- 認定申請書
認定申請書(第6・7項)【様式】(Wordファイル:30.8KB)/認定申請書(第6・7項)【様式】(PDFファイル:164.9KB) - 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
(注意)委任状に申請者の押印は必要ありません。
委任状【参考様式】(Wordファイル:12.5KB)/委任状【参考様式】(PDFファイル:77.8KB) - 確認書または設計住宅性能評価書
正本に写し、副本に原本を添付してください。 - 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書
(技術審査を行った性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの) - 維持保全計画書
維持保全計画書【要綱様式】(RTFファイル:74.5KB)/維持保全計画書【要綱様式】(PDFファイル:38.3KB) - 状況調査書
- 新築又は増改築の時期がわかる書類
【新築の時期の場合】
・確認済証交付日
・台帳記載事項証明書に記載の確認済証交付日
・確認申請が不要な地域に住宅を建築した場合には、建築工事届の申請日 等
【増改築の時期の場合】
・確認済証交付日
・台帳記載事項証明書に記載の確認済証交付日
・確認申請が不要な地域に住宅を建築した場合には、建築工事届の申請日
・確認申請を要さない増改築工事の場合は、工事請負契約書等の締結日 等
2 長期優良住宅の計画を変更するとき
計画の変更により手続きが異なります。
【変更認定申請時の必要書類】(正本・副本 各1部)
(注意)長期使用構造等に関する変更は、登録住宅性能評価機関の判断に従ってください。その他の変更は八戸市までお問い合わせください。
- 軽微な変更(認定時の基準に適合することが明らかな変更)
- 軽微な変更【様式】(Wordファイル:20.6KB)/軽微な変更【様式】(PDFファイル:96.6KB)
- 変更の内容がわかる書類(変更前、変更後の図面などを添付してください。)
- 上記以外の計画の変更(認定時の基準に適合しない変更)
- 変更認定申請書
変更認定申請書【様式】(Wordファイル:17.9KB)/変更認定申請書【様式】(PDFファイル:81.6KB) - 確認書または設計住宅性能評価書
(正本に写し、副本に原本を添付してください。) - 変更の内容がわかる書類
(性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの)
- 変更認定申請書
3 分譲事業者が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき
譲受人が決定した(契約締結時点)3ヶ月以内に申請を行う必要があります。
【譲受人決定の変更認定申請時の必要書類】(正本・副本 各1部)
- 変更認定申請書(譲受人の決定)
変更認定申請書(譲受人の決定)【様式】(Wordファイル:18.2KB)/変更認定申請書(譲受人の決定)【様式】(PDFファイル:93.4KB) - 譲受人が決定した事実を証明する書類(売買契約書の写しなど)
- 維持保全計画書
維持保全計画書【要綱様式】(RTFファイル:74.5KB)/維持保全計画書【要綱様式】(PDFファイル:38.3KB)
4 区分所有住宅の管理者等が選任されたとき
区分所有住宅が竣工してから1年以内に管理者等を選任し、申請をする必要があります。
【管理者等選任の変更認定申請時の必要書類】(正本・副本 各1部)
- 変更認定申請書(管理者等の選任)
変更認定申請書(管理者等の選任)【様式】(Wordファイル:16.6KB)/変更認定申請書(管理者等の選任)【様式】(PDFファイル:82.6KB) - 管理者等を選任したことがわかる書類
- 維持保全計画書
維持保全計画書【要綱様式】(RTFファイル:74.5KB)/維持保全計画書【要綱様式】(PDFファイル:38.3KB)
5 認定長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、地位の継承の承認申請を行ってください。
【地位の承継の承認申請時の必要書類】(正本・副本 各1部)
- 承認申請書
承認申請書【様式】(Wordファイル:17.2KB)/承認申請書(PDFファイル:78.5KB) - 地位の承継の事実を証明する書類(登記簿や売買契約書の写しなど)
- 維持保全計画書
維持保全計画書【要綱様式】(RTFファイル:74.6KB)/維持保全計画書【要綱様式】(PDF:54.5KB)
6 長期優良住宅の建築が完了したとき
認定長期優良住宅の工事完了後、報告書を提出する必要があります。
【建築が完了した旨の報告書の必要書類】(正本・副本 各1部)
- 完了した旨の報告書
完了した旨の報告書【要綱様式】(Wordファイル:18KB)/完了した旨の報告書【要綱様式】(PDFファイル:64.8KB) 完了した旨の報告書【記入例】(PDFファイル:122.6KB) - 認定の計画に従って建築が完了した旨がわかる書類
(工事監理報告書、建設住宅性能評価書の写しなど)
工事監理報告書(参考様式)は工事監理報告書(Excelブック:119KB) - 検査済証の写し
- 建築が完了した旨がわかる工事写真(施工写真または建物の全景写真)
維持保全状況の報告
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられており、そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
このため、認定書に添付された維持保全計画書について再確認し、維持保全につとめ、またその記録の保管を忘れずに行ってください。
八戸市では、長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象に、以下のとおり、維持保全状況に関する調査を実施することといたしますのでお知らせいたします。
1.調査概要
これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅の建築主(認定計画実施者)を対象に、以下の内容についてご報告いただき、その維持保全状況について確認します。
- 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
維持保全報告書【様式】(Wordファイル:20.9KB)/維持保全報告書【様式】(PDFファイル:159.7KB) - 住宅の維持保全状況
様式は自由です。認定申請時に提出された維持保全計画に基づいて維持保全を行い、維持保全状況に関する記録が分かる資料をご提出ください。
2.調査時期について
建築後およそ5年、10年、20年、30年を経過した長期優良住宅
3.調査方法について
毎年度、調査対象住宅のうち、抽出された認定計画実施者宛に、依頼文書を郵送いたします。
(抽出については、調査対象住宅から一定数について無作為に抽出を行っております。)
4.報告方法について
維持保全状況等報告書、維持保全(点検・補修等)の記録(写し)等を以下の提出先に持参または郵送で提出してください。
提出先
八戸市都市整備部 建築指導課(別館6階)
〒031-8686 青森県八戸市内丸1丁目1-1
優良住宅に係る税制上の特例措置
- 長期優良住宅に関する税制は、長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額については、固定資産税「家屋について」の(2.新築された住宅に対する減額措置の「2 新築認定長期優良住宅の減額措置」)をご確認ください。
長期優良住宅関係基準
- 長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)の法律・政令・省令等をご覧ください。
- 長期優良住宅に関する技術講習会及びそのQ&A(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
- 八戸市長期優良住宅建築等計画及び維持保全計画認定等実施要項(PDFファイル:146.4KB)及び様式(Wordファイル:19.8KB)/様式(PDFファイル:87.1KB)
- 八戸市手数料条例抜粋(PDFファイル:163.3KB)(長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等に限る。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築審査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9438 ファックス:0178-41-2302
更新日:2023年10月20日