家屋について
1.家屋の評価について
総務大臣が定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
新築家屋の評価方法
- 新築家屋の調査
完成した家屋について、屋根・外壁・基礎・柱・内壁・天井・床・建築設備などの項目を調査します。
- 再建築費評点数の算出
調査した項目について、項目別に固定資産評価基準に定められている標準評点数(1平方メートル当たりまたは1個当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して評点数を求めます。これに、床面積または個数を乗じて、各項目の評点数を合計し、再建築費評点数を算出します。
- 評価額の算出
次の算式により求めます。
評価額 = 再建築費評点数 × 1年目の経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
(注意)評点1点当たりの価額:八戸市の場合、木造=0.99円・非木造=1.1円
新築以外の家屋(在来分家屋)の評価方法
新築以外の家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額は3年ごとに見直すこととされ(「評価替え」といいます)、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。
- 評価替え年度の再建築費評点数の算出
固定資産評価基準に定められている標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正後の標準評点数を適用し、新築家屋と同様に、再建築費評点数を求めます。
- 評価替え年度の評価額の算出
次の算式により求めます。
評価額 = 評価替え年度の再建築費評点数 × 新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
- 前年度の評価額との比較
評価替え年度の評価額を前年度の評価額と比較し、評価替え年度の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、評価替え年度の評価額とはせず、前年度の評価額に据え置くこととされています。
2.新築された住宅に対する減額措置
1 新築住宅の減額措置
新築された住宅は、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間)、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 居住部分の床面積が総床面積の1/2以上であること。
- 居住部分の床面積が住宅戸数1戸当たり50平方メートル(共同住宅などは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 |
税額の1/2に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル分の税額の 1/2に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間(新築後、最初に課税される年度から) |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) | 3年間 |
3階建以上の中高層耐火建築物である住宅 | 5年間 |
【計算例】
次の住宅を新築した場合を例に税額を計算してみます。
- 構造 = 木造2階建
- 総床面積 = 160平方メートル(居住部分の床面積も同一)
- 課税標準額(評価額)= 1,500万円
- 通常の税額
1,500万円(課税標準額)× 1.6%(税率 (注意:八戸市の場合))= 24万円
- 減額される税額
24万円 × 120平方メートル(減額される床面積)÷ 160平方メートル(総床面積)× 1/2(減額の割合)= 9万円
- 減額後の税額
24万円 - 9万円 = 15万円
(注意)減額期間は3年間ですので、4年目からは通常の税額で課税されます。
2 新築認定長期優良住宅の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅は、新築後5年間(3階建以上の中高層耐火建築物は7年間)、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けているものであること。
- 居住部分の床面積が総床面積の1/2以上であること。
- 居住部分の床面積が住宅戸数1戸当たり50平方メートル(共同住宅などは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 |
税額の1/2に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル分の税額の 1/2に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間(新築後、最初に課税される年度から) |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) | 5年間 |
3階建以上の中高層耐火建築物である住宅 | 7年間 |
減額を受けるための手続き
新築後、最初に固定資産税が課税される年度の初日の属する年(新築された年の翌年)の1月31日までに申告してください。
提出していただく書類
- 認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等(八戸市建築指導課が発行したもの) の写し
【様式】認定長期優良(200年)住宅に係る固定資産税減額申告書(PDFファイル:77.1KB)
【記載例】認定長期優良(200年)住宅に係る固定資産税減額申告書(PDFファイル:82KB)
(注意)「1.新築住宅の減額措置」と「2.新築認定長期優良住宅の減額措置」を重ねて受けることはできません。
住宅を新築した場合、土地の固定資産税が軽減される特例を受けられる場合があります。
詳しくは、「固定資産税に関する各種届出」を参照してください。
3.耐震改修された住宅に対する減額措置
1 耐震改修一般住宅(認定長期優良住宅以外の住宅)の減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和8年3月31日までに現在の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに改修工事が行われたものであること。
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
- 改修費用が住宅戸数1戸当たり50万円を超えるものであること。
減額される範囲と期間
1.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する『通行障害既存耐震不適格建築物』である住宅
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分から2年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 | 税額の1/2に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の税額の 1/2に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
2.上記1以外の住宅
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分の1年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 | 税額の1/2に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の税額の 1/2に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に申告してください。現地調査が必要です。
提出していただく書類
- 固定資産税住宅耐震改修減額申告書
- 増改築等工事証明書又は住宅性能評価書(登録された建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)、もしくは住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行したもの)。
- 改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収証等)の写し
2 耐震改修認定長期優良住宅の減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和8年3月31日までに現在の耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに改修工事が行われたものであること。
- 耐震改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けているものであること。
- 改修費用が住宅戸数1戸当たり50万円を超えるものであること。
減額される範囲と期間
1.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する『通行障害既存耐震不適格建築物』である住宅
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分から2年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 |
1年目は税額の2/3に相当する額、 2年目は税額の1/2に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル分の税額の 1年目は2/3に相当する額、 2年目は1/2に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
2.上記1以外の住宅
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分の1年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 |
税額の2/3に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル分の税額の 2/3に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に申告してください。現地調査が必要です。
提出していただく書類
- 固定資産税住宅耐震改修減額申告書
- 増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収証等)の写し
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等(八戸市建築指導課が発行したもの)の写し
(注意)他の減額措置を重ねて受けることはできません。
4.居住安全(バリアフリー)改修された住宅に対する減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年3月31日までに一定の居住安全(バリアフリー)改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅にあっては、居住部分の床面積が総床面積の1/2以上であること。
- 次のいずれかの方が居住しているものであること。
- 65歳以上の方
- 介護保険で要介護認定、または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 次に該当する改修工事で、国・自治体からの補助金等を除く改修費用の自己負担が50万円を超えるものであること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額される範囲と期間
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分の1年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 100平方メートルまでの場合 |
税額の1/3に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 100平方メートルを超える場合 |
100平方メートル分の税額の 1/3に相当する額を減額 (100平方メートルを超える分は減額されません) |
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に申告してください。現地調査が必要です。
提出していただく書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(「世帯区分等状況確認」において同意いただける場 合は、提出不要です)
- 居住者要件に応じた書類
- 65歳以上の方
住民票の写し(「世帯区分等状況確認」において同意いただける場合は、提出不要です) - 介護保険で要介護認定、または要支援認定を受けている方
介護保険の被保険者証の写し - 障がいのある方
障がいがあることを証明する書類の写し
- 65歳以上の方
- 改修工事関係書類
- 改修工事にかかる明細書等(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)の写し
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真 (改修工事前後が比較して確認することができるもの)
- 改修費用を支払ったことを確認することができる領収証等の写し
- 国・自治体からの補助金等の交付を受けた場合、その内容を確認することができる書類の写し
(注意)新築住宅に対する減額措置や耐震改修された住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできませんが、熱損失防止(省エネ)改修された住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできます。その場合、熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置を適用する前の税額から減額となる額を求めます。
5.熱損失防止(省エネ)改修された住宅に対する減額措置
1 省エネ改修一般住宅(認定長期優良住宅以外の住宅)の減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
(4)次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。(1の工事は必須)
1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
2. 床の断熱改修工事
3. 天井の断熱改修工事
4. 壁の断熱改修工事
(注意)1から4での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(5)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
1. 断熱改修工事に係る工事費が60万円超
2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、 高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
(注意)補助金等の交付がある場合は、補助金等の額を控除した額が1又は2に当てはまること。
減額される範囲と期間
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分の1年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 |
税額の1/3に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル分の税額の 1/3に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に申告してください。現地調査が必要です。
提出していただく書類
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(「要件等の確認に係る同意」において同意いただける場合は、提出不要です)
- 増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 熱損失防止改修工事の設計図面、改修工事前後の写真など要件を満たす改修工事が行われたことが確認できる書類の写し
- 改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収証等)の写し
2 省エネ改修認定長期優良住宅の減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、家屋の固定資産税が減額されます。
要件
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
(4)次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。(1の工事は必須)
1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
2. 床の断熱改修工事
3. 天井の断熱改修工事
4. 壁の断熱改修工事
(注意)1から4での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(5)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
1. 断熱改修工事に係る工事費が60万円超
2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、 高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
(注意)補助金等の交付がある場合は、補助金等の額を控除した額が1又は2に当てはまること。
減額される範囲と期間
居住部分の床面積 | 減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分の1年間) |
---|---|
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルまでの場合 |
税額の2/3に相当する額を減額 |
住宅戸数1戸当たり 120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル分の税額の 2/3に相当する額を減額 (120平方メートルを超える分は減額されません) |
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に申告してください。現地調査が必要です。
提出していただく書類
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(「要件等の確認に係る同意」において同意いただける場合は、提出不要です)
- 増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 熱損失防止改修工事の設計図面、改修工事前後の写真など要件を満たす改修工事が行われたことが確認できる書類の写し
- 改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収証等)の写し
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等(八戸市建築指導課が発行したもの)の写し
(注意)新築住宅に対する減額措置や耐震改修された住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできませんが、居住安全(バリアフリー)改修された住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできます。その場合、居住安全(バリアフリー)改修された住宅に対する減額措置を適用する前の税額から減額となる額を求めます。
更新日:2024年03月26日