屋外広告物の規制等について
屋外広告物の適正な表示を目的として、市では八戸市屋外広告物条例に基づき、表示できる範囲や規格について制限を設けている他、市の許可を受けてから表示することとしています。
屋外広告物とは
規制の対象となる屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」のことをいい、具体的には看板・立看板・懸垂幕・のぼりや壁面に表示されるもの(個人・法人の名称、商品名などの文字、商標やシンボルマークなどの記号、絵画や写真なども含まれます。)などがあり、その内容が営利・非営利に関わらず規制の対象となります。
なお、商店の内部に表示されていて外から見えるもの(ショーウインドウなど)は屋内にあるため屋外広告物には該当しません。

屋外広告物規制の概要
条例による屋外広告物の規制は大きく分けて(1)表示の禁止(2)表示の制限(3)管理義務等(4)屋外広告業の規制があります。
(1)表示の禁止
良好な景観の形成・保全の必要や歩行者等の安全性確保のために屋外広告物の表示を禁止する地域や物件等があります。
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屋外広告物の表示の禁止について(禁止広告物・禁止地域・禁止物件)
(2)表示の制限(許可申請制)
表示できる屋外広告物の面積や設置方法などの基準を定めており、屋外広告物を表示するときには申請を行い基準に適合するか審査を受け、許可を得てから表示しなければなりません。
また、許可には期間が定められており、許可期間以降も継続して表示しようとする場合は安全点検を行った上で改めて申請を行い許可を受けなければなりません。
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(3)管理義務等
屋外広告物の表示者や管理者は、表示されている屋外広告物が良好な景観や歩行者等の安全性が保たれるよう、補修などの必要な管理を怠らないようにしなければなりません。
また、屋外広告物の設置が不要になったときは、不要になった日から5日以内に屋外広告物を除却しなければなりません。
なお、許可をうけて設置している広告物については、管理者の設置や除却時の報告など各種届出をしなければなりません。
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(4)屋外広告業の規制
屋外広告活動の大半を担う屋外広告業について、登録制度を設けて施工業者に対して指導・規制を行っています。
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屋外広告物に関係する資料等
八戸市屋外広告物条例・施行規則・告示等
八戸市屋外広告物条例(平成31年3月28日改定版) (PDFファイル: 358.7KB)
八戸市屋外広告物条例施行規則(平成31年3月29日改正版[様式を除く]) (PDFファイル: 279.0KB)
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置についての禁止区域及び禁止地域から除く区域の指定 (PDFファイル: 103.8KB)
屋外広告物の手引き
関連ホームページ
国土交通省
全国の屋外広告物行政の動向・サインデザイン・安全点検のガイドブックや指針等を確認することができます。
国土交通省ホームページ[トップページ](外部リンク)
ホーム>政策・仕事>都市>景観>屋外広告物適正化の推進[直リンク](外部リンク)
青森県
青森県広告景観ガイドラインのほか、青森県の屋外広告物行政について確認することができます。
(注意)屋外広告物等の規制について(青森県屋外広告物条例関連)は当市とは基準等が異なりますのでご注意ください。
青森県ホームページ[トップページ](外部リンク)
ホーム>建設・まちづくり・地域振興>都市計画>屋外広告に関わる規制について[直リンク](外部リンク)
日本屋外広告業団体連合会
全国の屋外広告業者で組織されている、国土交通省認可の一般社団法人。屋外広告士制度や屋外広告物点検技能講習の情報などを確認することができます。
日本屋外広告業団体連合会ホームページ(外部リンク)
青森県屋外広告美術業協同組合
青森県内の屋外広告業者で組織されている協同組合です。屋外広告物の安全点検の有資格者の相談や県内で実施する屋外広告物関連イベント(あおもりタウンミーティング)の情報などを確認することができます。
青森県屋外広告美術業協同組合ホームページ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302
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更新日:2024年12月10日