屋外広告業の登録について
屋外広告業登録制度について
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主など第三者から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。
八戸市内で屋外広告業を営もうとする場合、元請け・下請けに関わらず営業所を市に登録する必要があります。
なお、設置工事を請け負わない広告代理業や広告物の設計、印刷、製作を行うだけの場合は屋外広告業には該当しません。
八戸市屋外広告業登録名簿一覧(2024年3月1日現在) (PDFファイル: 552.8KB)
八戸市屋外広告業登録名簿一覧(2024年3月1日現在) (Excelファイル: 3.4MB)
青森県の登録を受けているかたへ(屋外広告業の特例届出制度について)
青森県の屋外広告業の登録を受けているかたは、その旨を八戸市に届出することで、八戸市の登録を受けたものとみなし、八戸市内で営業することができる「特例届出制度」を導入しています。
特例届出に手数料はかかりません。
屋外広告業の登録・特例届出の手続きについて
八戸市内で屋外広告業を営む場合は八戸市への登録または特例届出が必要です。
屋外広告業の登録及び特例届出の手続きについては下記の表を参考にしてください。
屋外広告業を営む地域 | 必要な手続き |
---|---|
八戸市及び八戸市以外の青森県内市町村 | 青森県への登録(注釈) ↓ 八戸市への特例届出 |
八戸市内のみ | 八戸市への登録申請 |
(注釈)青森県への登録については青森県のホームページをご覧ください。
青森市(中核市)内での営業については、別途青森市へも手続きが必要になります。
詳しくは青森市のホームページをご覧ください。
屋外広告業の特例届出について
新規
八戸市及び八戸市以外の青森県内市町村で屋外広告業を営む場合は、青森県への屋外広告業の登録の後、八戸市へ特例届出を行ってください。
- 届出要件
青森県の屋外広告業の登録を受けているかたで、八戸市内で屋外広告業を営む場合
- 有効期間
青森県の登録有効期間満了日まで
- 手数料
なし
- 提出書類
特例屋外広告業届出書(第26号様式)両面印刷
【記入例】特例屋外広告業登録届出書(PDFファイル:179KB)
青森県の屋外広告業登録通知書の写し
業務主任者の資格を証する書類の写し
変更
変更の届出は以下のとおりです。なお、変更後の通知書は発行しておりませんが、副本をご用意いただければ収受印を押印し返送いたします。
- 届出要件
有効期間(更新)、名称、氏名、所在地、業務主任者
- 手数料
なし
- 提出書類
青森県の屋外広告業登録通知書の写し または 変更通知書の写し
業務主任者の資格を証する書類の写し
屋外広告業の登録申請について
八戸市内でのみ屋外広告業を営む場合は、八戸市へ登録申請を行ってください。
(注意)
この登録で屋外広告業を営むことができる区域は八戸市内のみとなります。八戸市以外の青森県内市町村でも屋外広告業を営む場合は特例届出の手続きを行ってください。
- 申請期限
- 新規申請の場合…随時
- 更新申請の場合…登録の有効期間が満了する日の30日前まで
- 登録の有効期間
5年間 - 手数料
新規、更新とも10,000円 - 提出書類
- 屋外広告業登録申請書(第16号様式) 両面印刷
【記入例】屋外広告業登録申請書 - 誓約書(第17号様式) (注意)登録拒否事項に該当しないことを誓訳する書類
- 屋外広告業登録申請書(第16号様式) 両面印刷
- 添付書類
必要な添付書類については屋外広告業登録申請添付書類一覧をご覧ください。
屋外広告業登録制度の手引き
屋外広告業の概要、登録申請・特例届出の詳細、登録・特例届出事項の変更届や廃業等の手続き、その他注意事項については、屋外広告業登録制度の手引き(PDFファイル:208KB)をご覧ください。
(注意)各種様式は屋外広告物関係様式集(市条例)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302
更新日:2024年03月04日