中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金【令和5年度受付終了】

更新日:2023年11月21日

中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店・開業する事業者に対し、店舗等の改装工事に要する経費の一部について補助金を交付します。

(注意)本補助金は、予算に達したため、令和5年度の受付を終了させていただきます。

補助の要件

1 補助対象となる空き店舗・空き床

中心商店街のうち、次に掲げる要件を満たすもの。

  1. 下図の特定の道路に面した若しくはその道路に囲まれている街区内にある店舗、事業所又は建物内の各フロアの空き床
  2. 3か月以上継続して利用されていないもの。
中心商店街のイラスト地図

2 補助対象者

空き店舗・空き床に新規に店舗等を出店する事業者

3 補助対象事業

空き店舗・空き床に新規出店又は開業するにあたり、改装工事を行うものであること。

4 補助対象経費

内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン、電気・照明工事等に要する経費並びに建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(事業者においては、商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるものを含む。)
(注意)厨房機器等の機械設備、備品等は補助対象外です。

5 補助金額

補助対象経費の3分の1以内の額(上限:100万円)

  • (注意1)千円未満の端数は切り捨てとなります。
  • (注意2)予算の都合により、全ての希望者に補助金が交付できるとは限りませんので予めご了承ください。

6 補助要件

  1. 空き店舗・空き床に新規出店・開業するに当たり、改装工事を行うものであること。
  2. 小売業、飲食サービス業、コミュニティビジネス、その他の来街機会の創出に寄与し、集客が見込まれる事業であること。
  3. 事業者における営業時間は、正午までに開店し、かつ、午後6時以降に閉店するもの(ただし、飲食店にあっては午前11時から午後4時までの間の3時間以上の営業を含む、1日6時間以上の営業)であって、週5日以上営業し、通年営業するものであること。
  4. 事業者にあっては、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと。
  5. 法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること。
  6. 補助金の交付が終了した後も2年以上の継続的な営業が見込まれるものであること。
  7. 空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
  8. 事業者にあっては、原則として、中心市街地区域外から出店するものであること(下図参照)。ただし、中心市街地区域内の店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合はこの限りではない。
  9. 事業者にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員に該当しておらず、また関与等もしていないこと。
中心市街地区域地図

中心市街地の区域に全て含まれる町丁目(五十音順)

荒町、稲荷町、岩泉町、内丸ニ丁目、内丸三丁目、徒士町、上徒士町、窪町、十一日町、十三日町、十八日町、十六日町、常海町、新荒町、大工町、鷹匠小路、朔日町、堤町、寺横町、鳥屋部町、長横町、廿三日町、廿六日町、糠塚字下道、糠塚字下屋敷、馬場町、番町、堀端町、町組町、三日町、六日町、本鍛冶町、本徒士町、八日町、類家字堤田、類家字堤端

中心市街地の区域に一部含まれている町丁目(五十音順)

 

内丸一丁目、売市字観音下、売市字輿遊下、売市字右水門下、鍛冶町、柏崎一丁目、柏崎ニ丁目、上組町、常番町、糠塚字古常泉下、吹上一丁目、山伏小路、類家字縄手下

(注意)中心市街地の区域に含まれているか判断が難しい場合は、図面により確認しますのでお問い合わせください。

申請について

1 申請方法

補助金の交付を申請する際は、補助金交付申請書(別記第1号様式)のほか必要書類を添えて、まちづくり推進課(市庁別館6階)に提出してください。

2 添付書類

  1. 【法人の場合】定款、規約、会則等の写し
  2. 【法人の場合】役員名簿及び構成員名簿
  3. 事業計画書(別記第2号様式)
  4. 収支予算(精算)書(別記第3号様式)
  5. 見積書又は設計書、位置図、現況写真、各種図面等写し可
  6. 許認可等証書若しくはその申請書類の写し
  7. 申請前3か月以内に取得した住民票(法人にあっては、登記事項証明書)
  8. 補助要件の5に規定する税に係る納税証明書(本社機能を有する事業所の所在地が市外の場合にあっては、当該事業所の存する所在地の納税証明書)又は当市の市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(別記第4号様式)
  9. 【法人の場合】直近2ヶ年分の法人等の経営状況を示す書類(貸借対照表、損益計算書等)
  10. 誓約書(別記第5号様式)
  11. 空き店舗・空き床であることの証明書及び改装工事等に係る同意書
  12. その他市長が必要と認める書類

補助金交付スケジュール

  • 申請期限
    令和6年1月31日(水曜日)
  • 審査
    事業者においては、補助金交付申請書を受理した後、審査委員会において審査します。
  • 交付決定
    審査委員会の審査結果に基づき、市長が対象事業を決定します。
  • 賃貸借契約
    交付決定者で賃貸借契約を必要とする場合は、交付決定日から起算して30日以内に、賃貸借契約書の写しを提出してください。
  • 工事着手
    交付決定日から起算して60日を経過する日又は令和6年3月1日のいずれか早い日までに工事請負契約を締結し、令和5年度内に改装工事を完了させてください。
    契約締結後、速やかに当該契約書の写しを提出してください。
    (注意)着手は交付決定後となりますが、申請後やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
  • 実績報告
    改装工事完了の日から起算して30日を経過する日又は令和6年4月10日のいずれか早い日までに提出してください。
    (注意)工事代金を支払った際の領収書及び工事写真の添付等が必要です。
  • 確定
    実績報告書等の書類、現地確認等を実施し、適正に実施していると認められた場合、確定します。
  • 補助金交付
    営業が開始されていることを確認した後、請求書を提出していただき口座振込となります。

審査

補助金の交付の決定に際し、審査委員会を設置し審査を行います。

主な審査項目
波及性、個店の戦略性、市場性・参入準備、話題性・独自性、事業の継続性、協調性・適応性、経営者(企業)の資質

注意事項

  1. 次に該当する場合は補助金を交付できません。
    • フランチャイズチェーン又はチェーンストアによる事業
    • 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
    • 公序良俗に反するもの

      (注意)国・県・市等の他の補助金を受ける場合、その補助対象経費として計上される部分の経費については、当事業の補助対象外となります。
  2. 次に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、また、既に補助金が交付されている場合は補助金の全額返還を請求し、加算金を徴する場合があります。
    • 偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けた場合
    • 空き店舗・空き床解消事業により営業を開始した店舗等の営業期間が2年未満となった場合
  3. 補助金の交付を受けた事業者は、毎年1回中心商店街空き店舗・空き床解消事業に係る現況届を提出していただきます。(2年間)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 まちづくり推進課 中心市街地活性化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9426 ファックス:0178-46-5600

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