中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金(令和8年度の受付を開始します)

更新日:2026年04月13日

 中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店・開業する事業者に対し、店舗等の改装工事に要する経費の一部について補助金を交付します。

 

 

募集案内チラシ・申請の手引き

 

 

 

1. 補助金の目的

  1. 第4期八戸市中心市街地活性化基本計画に掲げる目標「魅力ある商店街の再生」を図ること。
  2. 中心市街地の賑わいや来街機会の創出を図ること。
  3. 中心市街地の抱える課題を解決すること。

 

 

2. 補助の対象となる方

  • 空き店舗、空き床に新規に店舗等を出店する者で、かつ補助要件を満たす者

 

 

3. 補助金額

補助対象経費(合計額)の3分の1以内の額で、上限額は100万円となります。

(注意1) 千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

(注意2) 補助金額が予算配当残額を上回る場合は、予算配当残額の範囲内での交付となります。

(注意3) 予算の都合により、全ての希望者に補助金が交付できるとは限りませんので予めご了承ください。

 

 

4. 補助対象経費

補助対象となる経費

  • 内装工事費
  • 外装工事費(店舗部分のみ)
  • 給排水、衛生設備工事費(調理場、トイレなど)
  • 空調設備工事費(建物に備え付けのエアコンを含む)
  • 電気、照明設備工事費
  • サイン工事費
  • 建物と一体となって機能する設備の設置に要する費用
  • (1階路面店に出店する場合に限り)店舗軒先を利用した滞在空間の創出のために設置する設備や備品に要する費用

 (注意1) 建物と一体となって機能する設備の例

  • 固定式の商品陳列棚
  • 飾り棚(壁に固定されるもの)
  • カウンター
  • 固定して使用する厨房設備(シンクなど)

 (注意2) 店舗軒先を利用した滞在空間の創出のために設置する設備、備品の例

  • ベンチ
  • スタンド
  • テラス席用のテーブル・イス
  • オーニング(日よけ用ひさし)

補助対象とならない経費

  • 国、県、市等の他の補助金の交付対象となっている経費
  • 補助申請前に既に完了、着工済みのもの
  • 消費税及び地方消費税に相当する額

その他の補助対象外の費目

  • 事務的経費(会議費を含む)や飲食費、交通費(駐車場使用料を含む)等、事業実施のために直接必要でない経費
  • デザインや設計等に係る経費
  • 広告宣伝費、及び販売促進に係る経費(イベント費、景品購入費等)
  • 消耗品の購入に係る経費
  • 備品の購入に係る経費(ただし、1階路面店に出店する場合で、店舗軒先を利用した滞在空間の創出のために設置するものは除く。)
  • 神事等に係る経費
  • 設備の点検、検査等に係る費用

 

 

 

5. 補助の要件

補助対象となる物件

中心商店街のうち、次に掲げる要件のいずれも満たすもの

  • 下図の特定の道路に面した店舗、もしくはその道路に囲まれている街区内にある店舗、事業所又は建物内の各フロアの空き床
  • 3か月以上継続して利用されていないもの
補助対象区域図

(注意) 新たに岩泉町が対象エリアに追加になりました。

補助対象となる出店内容

業種

  • 小売業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • コミュニティビジネス
  • その他の来街機会の創出に寄与し、集客が見込まれる事業

営業形態

  • 実店舗において商品、サービスの提供を行うもの(店舗への集客を伴うもの)
  • 不特定多数の人が利用可能であるもの

 (注意) 従業員のみが使用する事務所、倉庫、作業場などは対象となりません。

次のような場合は事業内容で判断しますのでご相談ください。

1.無人営業の店舗の場合

  • コインランドリー
  • 自動販売機やカプセルトイ、食料品などの無人販売所など
  • コワーキングスペースなど

2. 複数の事業者で店舗を利用をする場合(シェアショップ、シェアキッチンなど)

  • 一つの店舗を複数の事業者で共有、または一部を間借りさせて出店するケース
  • 一つの店舗を時間帯で分けて、複数の事業者で出店するケース

3. 事務所兼店舗として利用する場合

  • 営業所や代理店など、事務所内にお客様窓口を常設し、不特定多数の利用者による頻繁な来店が見込まれるケース

4. 不特定多数の利用者に開放した使い方をする場合

  • アトリエ、工房、作業場などで、ワークショップ、体験講座、体験・展覧イベントといった、定期的に不特定多数の利用者が参加可能な使い方をするケース

補助対象外のもの

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗営業
  • フランチャイズチェーン又はチェーンストアによる事業
  • 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するもの

補助の要件

営業時間及び営業日数について

下記のいずれかの条件を満たし、かつ原則として週5日以上、通年で営業するもの

(飲食店の場合)

  • 午前11時から午後2時までのランチ営業を行うもの

または

  • 午後3時までに開店し、1日6時間以上の営業を行うもの

(惣菜店、弁当販売、菓子店、ベーカリーなど食品の製造小売をする店舗の場合)

  • 午前11時から午後6時までの時間を含む、1日3時間以上の営業を行うもの

(上記以外の出店の場合)

  • 正午までに開店し、1日6時間以上の営業を行うもの

 (注意1) 準備中や片付け作業など、店舗を開店しない状態の作業時間は「営業」には含みません。

 (注意2) 予約時のみ対応など、店舗を閉めている場合は「営業」と認めません。

営業の継続期間

  • 補助金の交付後、2年以上その店舗で継続して営業するものであること

商店街や中心市街地活性化に関する活動への参加

  • 空き店舗が位置する街区の商店街団体等の構成員となるなど、商店街活動や、地域イベントなど中心市街地活性化に関する活動に積極的に参加すること

移転による出店の場合は原則中心市街地区域外から

既に商売をされている方で、他の物件からの移転による出店の場合、下図の中心市街地区域の外からの移転であること。
ただし、以下の場合は例外的に補助対象となる可能性があるので、ご相談ください。

  • 建物の閉鎖等自己都合でない、やむを得ない事由による移転の場合
  • 1階路面店への移転の場合(ただし、1階路面店から別の1階路面店に移転する場合は除く)
中心市街地区域

その他の要件

  • 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと
  • 法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ、現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること
  • 改装工事を行う際は、建築基準法 (昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反しないこと
  • 申請時点で、店舗の改装工事等が完了済み又は着工済みでないこと
  • 店舗の改装工事が、年度内に完了する予定であること
  • 当該年度内に本補助金の交付を受けていないこと

交付の条件について

補助金の交付決定を受けた者(補助事業者)は、下記の交付の条件を履行、遵守する必要があります。

  1. 補助事業者は、当補助金について、当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
  2. 補助事業者は、当該空き店舗・空き床について、転貸、又は補助金の目的に反して使用しないこと。(ただし、シェアショップとして自らが営業していない時間帯の貸出等、申請時に事業計画に定めているもので、あらかじめ市長が認める場合は除く。)
  3. 補助事業者は、補助事業完了後の営業開始日から、当該店舗において2年以上継続して営業を行うこと。
  4. 補助事業者は、出店する空き店舗・空き床が位置する街区の商店街団体等の構成員となる(ただし、店舗が位置する地区に商店街団体等がない場合は、この限りでない)など、地域イベント、商店街活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
  5. 補助事業者は、第3条第1項第3号にて補助要件として定める営業時間について営業を行うこと。
  6. 補助事業者は、営業開始後、第3条に規定する補助要件を満たさなくなった場合、又は2年を経過せずに閉店及び移転となる場合は、速やかに市長に報告すること。

補助金の交付決定を受けた後に、補助要件を満たさなくなった場合、また、交付の条件に違反した場合は、補助金の交付決定を取り消す場合がありますのでご注意ください。

 

 

6. 補助金額の算定(補助対象経費の確認)

  • まずは改装工事に係る見積書を準備してください。
  • 市の担当窓口に見積書を持参し、対象経費の確認をしてください。
  • (相談前に自分で確認したい場合は)「補助対象仕分けシート」を活用して、費目ごとに整理してみましょう。

 

 

7. 申請手続きについて

申請から補助金交付(支払)までの流れ

1.事前相談の前の準備

  • 事業内容の構想(業態、取扱商品やサービス、営業時間、顧客ターゲットや見込客数、仕入原価や価格設定など)や物件の選定(賃料の確認など)、開店に必要な資金計画(必要な費用やその調達方法)、営業開始後の店舗運営にかかる収支計画などをある程度決めておきます。
  • 事業内容や資金計画、開店後の収支計画がある程度決まったら、資金計画書、損益計画書(3年分)を作成します。
  • はじめて商売をされる方や個人事業主の方は、事業計画の作成に当たり、「はちのへ創業・事業承継サポートセンター(通称:8サポ)」にご相談ください。
  • 改装工事に必要な費用について、業者から見積書をもらいます。

2.事前相談

  • 改装工事費の見積書が準備できたら、まちづくり推進課(市庁別館5階)まで事前相談にお越しください。(見積書以外の書類がそろっていなくても構いません。)
  • 補助要件への適合、補助対象経費、申請書及び添付書類について確認します。
  • できるかぎり開店(改装工事の着手)までに時間の余裕をもって、ご相談ください。

3.申請書及び添付書類の準備

4.申請書の提出

  • 補助金の交付を申請する際は、補助金交付申請書(別記第1号様式)のほか必要書類を添えて、まちづくり推進課(市庁別館5階)に提出してください。
  • 申請書は、全ての書類がそろった時点で受理となります。
  • 申請書の申込期限は、令和9年1月29日(金曜日)までとなります。
  • 申込状況により、期限前に申込受付を終了する場合があります。

5.審査委員会

  • 補助金交付申請書を受理した後、審査委員会において申請内容を審査します。

6.交付決定

  • 審査委員会の審査結果に基づき、市長が交付を決定します。
  • 不交付決定となる場合もありますので、ご了承ください。

7.賃貸借契約

  • 交付決定した者で賃貸借契約を必要とする場合は、交付決定日から起算して30日以内に、賃貸借契約書の写しを提出してください。

8.工事着手

  • 交付決定日から起算して60日を経過する日又は令和9年3月1日のいずれか早い日までに工事請負契約を締結し、令和8年度内に改装工事を完了させてください。

9.実績報告

10.交付金額の確定

11.補助金交付

  • 営業が開始されていることを確認した後、請求書を提出していただき口座振込となります。
申請手続きフロー図

申請書及び添付書類

  • 申請書の様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。
  • 記入の仕方については、記入例をご参照ください。不明な点は、お問い合わせください。
  • 申請に必要な書類の確認については、「提出書類チェックリスト」をご活用ください。

交付決定前に事前着手する必要がある場合

  • 緊急やむを得ない事情により、補助金等交付申請から補助金の交付決定前に工事を着手する必要があるときは、工事着手前に「交付決定前着手届出書(別記第9号様式)」を提出してください。(様式は交付申請書類のページからダウンロードしてください。)
  • 担当職員が(届出時点で未着手であることを)現地確認した後、交付決定前着手の承認をしますので、必ず承認の連絡後に工事を着手してください。
  • 「交付決定前着手届出書」は、以下の条件を了承の上、提出してください。

【条件】

  1. 補助金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失等が生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。
  2. 交付決定前に着手する事業に関して、補助金が交付されないこととなった場合も、異議を申し立てないこと。(審査委員会における審査の結果、補助金が不採択となる場合もありますので、ご了承ください。)

 

 

8. 審査委員会による審査について

  •  補助金の交付の決定に際し、審査委員会を設置し審査を行います。
  •  審査基準については、下記の審査項目に加え、補助金の趣旨に照らし、その目的達成に資するものかを含め、審査を行います。
  •  交付決定、不交付決定の判定は、各委員の評価点数の合計が7割以上となるかで行います。(複数の案件を審査する場合は、最も点数が高い順に交付対象として選定します。)
  • 申請者は、審査委員会に出席し、事業計画の説明、アピールと、委員からの質問に応答してもらいます。

【主な審査項目】

  • 波及性
  • 個店の戦略性
  • 市場性・参入準備
  • 話題性・独自性
  • 事業の継続性
  • 協調性・適応性
  • 経営者(企業)の資質

 

 

申請手続きについてはここまで。


 

9. 補助金の交付決定結果の通知

  • 審査委員会終了後、その結果を踏まえ、市で補助金の交付、不交付の決定を行います。
  • 交付、不交付の決定は、後日、文書により通知します。

 

補助金の交付決定後の手続きについて

  • 補助金の交付決定の通知を受けた方(補助事業者)は、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

 

参考

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 まちづくり推進課 中心市街地活性化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9426 ファックス:0178-46-5600

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