中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金(令和7年度の受付を開始しました)

更新日:2025年04月25日

 中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店・開業する事業者に対し、店舗等の改装工事に要する経費の一部について補助金を交付します。

 

 

募集案内チラシ・申請の手引き

 

 

 

補助金の目的について

  1. 第4期八戸市中心市街地活性化基本計画に掲げる目標「魅力ある商店街の再生」を図ること。
  2. 中心市街地の賑わいや来街機会の創出を図ること。
  3. 中心市街地の抱える課題を解決すること。

 

 

補助の条件について

補助対象となる物件

中心商店街のうち、次に掲げる要件のいずれも満たすもの

  • 下図の特定の道路に面した店舗、もしくはその道路に囲まれている街区内にある店舗、事業所又は建物内の各フロアの空き床
  • 3か月以上継続して利用されていないもの
中心商店街空き店舗補助金対象エリア

補助対象者

  • 空き店舗・空き床に新規に店舗等を出店する者

補助対象事業(出店内容)

対象となる業種

  • 小売業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • コミュニティビジネス
  • その他の来街機会の創出に寄与し、集客が見込まれる事業

営業形態

  • 店舗において商品、サービスの提供を行うもの
  • 不特定多数の人が利用可能であるもの

 (注意) 従業員のみが使用する事務所、倉庫、加工場などは対象となりません。
 (注意) 無人型の店舗の場合は、事業内容により判断しますので、ご相談ください。

補助対象外のもの

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗営業
  • フランチャイズチェーン又はチェーンストアによる事業
  • 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するもの

補助要件

営業時間及び営業日数について

下記のいずれかの条件を満たし、かつ週5日以上、通年で営業するもの

(飲食店以外の場合)

  • 正午までに開店し、1日6時間以上の営業を行うもの

(飲食店の場合)

  • 午前11時から午後2時までのランチ営業を含む、1日6時間以上の営業を行うもの

 または

  • 午後3時までに開店し、1日6時間以上の営業を行うもの

 (注意) 準備中や片付け作業など、店舗を開店しない状態の作業時間は「営業」には含みません。

営業の継続期間

  • 補助金の交付後、2年以上その店舗で継続して営業するものであること

商店街や中心市街地活性化に関する活動への参加

  • 空き店舗が位置する街区の商店街団体等の構成員となるなど、商店街活動や、地域イベントなど中心市街地活性化に関する活動に積極的に参加すること

中心市街地区域内の移転は補助対象外

  • 既に商売をされている方で、他の物件からの移転による出店の場合、下図の中心市街地区域の外からの移転であること
  • ただし、店舗やテナントがあった建物の閉鎖等により、出店者の自己都合ではない場合は、例外的に補助対象となる可能性があるので、ご相談ください。
中心市街地区域

その他の要件

  • 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと
  • 事業者にあっては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと
  • 法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ、現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること
  • 申請時点で、店舗の改装工事等が完了済み又は着工済みでないこと
  • 店舗の改装工事が、年度内に完了する予定であること

 

 

補助対象経費について

補助対象となる経費

  • 内装工事費
  • 外装工事費(店舗部分のみ)
  • 給排水、衛生設備工事費(調理場、トイレなど)
  • 空調設備工事費(建物に備え付けのエアコンを含む)
  • 電気、照明設備工事費
  • サイン工事費
  • その他の建物と一体となって機能する設備の設置に要する費用
    (注意) 建物と一体となって機能する設備(什器)の例
    固定式の商品陳列棚、飾り棚(壁に固定されるもの)、カウンター など

補助対象とならない経費

  • 国、県、市等の他の補助金の交付対象となっている経費
  • 補助申請前に既に完了、着工済みのもの
  • 消費税及び地方消費税に相当する額

その他の補助対象外の費目

  • 備品購入費(建物から分離しても使用可能なもの)
  • 事務経費
  • 飲食費
  • 景品購入費
  • 神事等に係る経費
  • 施工業者に支払う管理費、諸経費、作業員の交通費(駐車場料)など
  • 設計費、ロゴなどのデザインに係る経費
  • 設備の点検、検査等に係る費用
  • 解体工事に関するもの

補助金額の算定について

  • 補助金額は、補助対象経費(合計額)の3分の1以内の額です。
  • 補助金額の上限額は、100万円となります。
  • 千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

補助対象経費を確認するには

  • まずは改装工事に係る見積書を準備してください。
  • 市の担当窓口に見積書を持参し、対象経費の確認をしてください。
  • (相談前に自分で確認したい場合は)「補助対象仕分けシート」を活用して、費目ごとに整理してみましょう。

 

 

申請手続きについて

申請手続きの流れ

1.事前相談の前の準備

2.事前相談

  • 改装工事費などの見積を準備したら、まちづくり推進課(市庁別館5階)まで事前相談にお越しください。
  • 補助要件への適合、補助対象経費、申請書及び添付書類について確認します。
  • できるかぎり開店(改装工事の着手)までに時間の余裕をもって、ご相談ください。

3.申請書及び添付書類の準備

4.申請書の提出

  • 補助金の交付を申請する際は、補助金交付申請書(別記第1号様式)のほか必要書類を添えて、まちづくり推進課(市庁別館5階)に提出してください。
  • 申請書は、全ての書類がそろった時点で受理となります。
  • 申請書の申込期限は、令和8年1月30日(金曜日)までとなります。
  • 申込状況により、期限前に申込受付を終了する場合があります。

5.審査委員会

  • 補助金交付申請書を受理した後、審査委員会において申請内容を審査します。

6.交付決定

  • 審査委員会の審査結果に基づき、市長が交付を決定します。
  • 不交付決定となる場合もありますので、ご了承ください。

7.賃貸借契約

  • 交付決定した者で賃貸借契約を必要とする場合は、交付決定日から起算して30日以内に、賃貸借契約書の写しを提出してください。

8.工事着手

  • 交付決定日から起算して60日を経過する日又は令和8年3月1日のいずれか早い日までに工事請負契約を締結し、令和7年度内に改装工事を完了させてください。

9.実績報告

10.交付金額の確定

11.補助金交付

  • 営業が開始されていることを確認した後、請求書を提出していただき口座振込となります。
申請手続きフロー図

申請書及び添付書類

  • 申請に必要な書類の確認については、「提出書類チェックリスト」をご活用ください。

申請書様式

添付書類(様式関係)

  1. 事業計画書(別記第2号様式)
  2. 収支予算(精算)書(別記第3号様式)
  3. 第3第1項第4号に規定する税に係る納税証明書又は当市の市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(別記第4号様式)
  4. 誓約書(別記第5号様式)
  5. 空き店舗・空き床であることの証明書及び改装工事等に係る同意書(別記第6号様式)

申請書類等の記入例

添付書類(様式以外)

  • 【法人その他の団体の場合】定款、規約、会則等の写し
  • 【法人その他の団体の場合】役員名簿及び構成員名簿
  • 補助対象経費に係る工事費等の見積書又は設計書(設計内容や金額が分かる書類)の写し、仕様書等改装工事の内容が分かる書類
  • 店舗の位置図
  • 店舗改装工事に係る(改修前後の)図面
  • 現況写真(外観及び建物内部が分かるもの)等
  • 許認可等証書又はその申請書類の写し
  • 申請前3か月以内に取得した住民票(法人にあっては、登記事項証明書)
  • 【事業活動を行っている場合】直近2か年分の法人等の経営状況を示す書類(貸借対照表、損益計算書等)
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定前に事前着手する必要がある場合

  • 緊急やむを得ない事情により、補助金等交付申請から補助金の交付決定前に工事を着手する必要があるときは、工事着手前に「交付決定前着手届出書(別記第9号様式)」を提出してください。
  • 担当職員が(届出時点で未着手であることを)現地確認した後、交付決定前着手の承諾をしますので、必ず承諾後に工事を着手してください。
  • 「交付決定前着手届出書」は、以下の条件を了承の上、提出してください。

【条件】

  1. 補助金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失等が生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。
  2. 交付決定前に着手する事業に関して、補助金が交付されないこととなった場合も、異議を申し立てないこと。

 

 

審査について

  •  補助金の交付の決定に際し、審査委員会を設置し審査を行います。
  •  審査基準については、下記の審査項目に加え、補助金の趣旨に照らし、その目的達成に資するものかを含め、審査を行います。
  •  交付決定、不交付決定の判定は、各委員の評価点数の合計が7割以上となるかで行います。(複数の案件を審査する場合は、最も点数が高い順に交付対象として選定します。)

【主な審査項目】
波及性、個店の戦略性、市場性・参入準備、話題性・独自性、事業の継続性、協調性・適応性、経営者(企業)の資質

申請手続きについてはここまで。ここより下は交付決定後の手続きになります。


 

交付決定後に事業内容を変更する場合

  • 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとする場合、「変更(中止・廃止)承認申請書(別記第10号様式)」を提出してください。
  • 補助金の額が変更になる場合は、変更後の補助金の額は、補助交付決定通知書にある補助金交付決定額の範囲内となります。

 

 

実績報告について

  • 補助金の交付を受けた事業者は、事業完了後、「実績報告書(第12号様式)」のほか、必要書類を添えてまちづくり推進課に提出してください。
  • 改装工事完了の日から起算して30日を経過する日又は令和8年4月10日のいずれか早い日までに提出してください。

【必要書類】

  1. 収支予算(精算)書(別記第3号様式)
  2. 事業実績を確認することができる領収書等
  3. 事業内容(着工前、着工中、着工後)を確認することができる工事写真帳等
  4. 店舗の開店を確認できる写真、案内チラシ等
  5. 営業時間、定休日、従業員数等の店舗の事業内容が分かる書類
  6. その他市長が必要と認める書類

 

 

交付金額確定及び補助金の支払いについて

  • 実績報告書等の書類審査、及び店舗の現地調査(営業が開始していることの確認)により、補助事業が適正に実施していると認められた場合、補助金額を確定します。
  • 「補助金確定通知書(第13号様式)」により通知しますので、通知確認後「請求書(第14号様式)」により、補助金を請求してください。

 

 

補助金交付後にすること

交付の条件について

  1. 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当補助金について、当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
  2. 補助事業者は、当該空き店舗・空き床について、転貸、又は補助金の目的に反して使用しないこと。
  3. 補助事業者は、補助事業完了後の営業開始日から、当該店舗において2年以上継続して営業を行うこと。
  4. 補助事業者は、出店する空き店舗・空き床が位置する街区の商店街団体等の構成員となる(ただし、店舗が位置する地区に商店街団体等がない場合は、この限りでない)など、地域イベント、商店街活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
  5. 補助事業者は、第3条第1項第3号にて補助要件として定める営業時間について営業を行うこと。
  6. 補助事業者は、営業開始後、第3条に規定する補助要件を満たさなくなった場合、又は2年を経過せずに閉店及び移転となる場合は、速やかに市長に報告すること。

補助金の経理について

  • 補助事業者は、補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を作成し、これを令和8年4月1日から5年間保存する必要があります。

営業開始後の現況届の提出について(2年間)

  • 補助事業者は、営業を開始した日から起算して1年目及び2年目に、営業状況等に関する「現況届(第15号様式)」を提出する必要があります。

補助金の交付決定の取消しについて

 次に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消す場合があります。
 また、既に補助金が交付されている場合は、補助金の全額返還を請求し、加算金を徴する場合があります。

  • 偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けた場合
  • 補助要件を満たさなくなった場合
  • 交付の条件に違反した場合

 

 

参考

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 まちづくり推進課 中心市街地活性化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9426 ファックス:0178-46-5600

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