駐車施設の附置義務条例

更新日:2021年04月01日

令和3年4月1日から届出書等の押印は廃止となりました。

八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について

駐車施設の附置義務条例

都市に建設される大規模な建築物には、その建築物に目的を持った自動車のための駐車施設を、建築物の敷地内に整備することが駐車場法第20条により義務付けられていて、その対象となる建築物の規模や台数などは、地方公共団体が条例で定めることになっています(附置義務制度)。

条例の目的

市では、市街地における駐車場不足に伴う交通渋滞に対応するため、駐車場の整備促進を目的に、一定規模以上の建築物に対して駐車施設の附置を義務付ける「八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を昭和44年に制定しました。(昭和51年一部改正、平成8年全部改正、平成25年一部改正)

改正内容

条例の改正について(平成25年10月1日施行)

改正の理由

現在、中心市街地をはじめ当条例適用地域内では、条例に基づく駐車施設の附置や民間駐車場の立地により、駐車台数は十分に確保されており、加えて、近年の自動車交通量の減少などから、駐車場不足による交通渋滞は解消されています。

今回の改正は、以上のような駐車需要の現状を踏まえ、駐車施設の附置義務の基準を一部改正するものです。 

主な改正内容

  • 条例の適用地域から駐車場整備地区を削除します。
  • 一般車両の駐車施設の附置義務を廃止します。
  • 建築物の敷地外に駐車施設を設けることができる特例を廃止します。

改正後の条例の概要

条例の適用地域

都市計画法上の商業地域および近隣商業地域

条例の適用建築物

特定用途(注釈)に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物

駐車施設の附置

建築物の用途と床面積に応じて算定した台数以上の荷さばき車両用の駐車施設を、建築物の敷地内に設けなければならない。

駐車マスの規模

1台につき幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下高3メートル以上

(注釈)特定用途:自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場)

附置義務駐車台数の算定方法

荷さばき車両用駐車施設の附置義務台数の算定方法は、次のPDFファイル(附置義務駐車台数の算定方法)をご覧ください。

届出等の手続きについて

条例の適用建築物を新築、増築または用途の変更をする場合は、次の手順により所定の手続きが必要になります。 

着工前

 建築確認申請前までに、市都市政策課に次の書類を提出してください。(書類審査後、受理通知をお渡しします)

  • 駐車施設附置届出書(第1号様式)…1部
  • 駐車施設調書(第2号様式)…1部
  • 位置図、配置図、各階平面図…1部(別表のとおり)
  • 道路工事施工承認(写し)…1部
    (道路法第24条に規定する承認が必要な場合(歩道切り下げ等))
  • その他必要書類…1部
別表
種類 明示すべき事項 (注釈)備考
位置図
(縮尺1/10,000以上)
縮尺/方位/目標となる物件/位置
配置図
(縮尺1/200以上)
縮尺/方位/敷地境界線/位置/駐車施設内外の車路およびその幅員/敷地が接する道路およびその幅員
各階平面図
(縮尺1/200以上)
縮尺/方位/間取り/規模/各部の用途/駐車施設内外の車路およびその幅員

 

様式

完了時

  1. 市都市政策課に次の書類を提出してください。
    • 駐車施設附置完了届(第3号様式)…1部
    • その他書類(駐車施設の全景写真、駐車マスの検測写真)…各1部
  2. 提出書類確認後、市都市政策課による現地検査を受けていただきます。(条例に適合することが確認できた場合、検査終了通知書をお渡しします。)
様式

届出内容に変更が生じる場合

届け出た内容を変更する場合、上記と同様の手続きが必要になります。

届出済みの附置義務駐車施設について

条例改正により、平成25年10月1日以降は、一般車両の駐車施設への制約は解除となりますので、届出済みの一般車両の駐車施設を廃止または駐車台数を増減する場合の届出(手続き)は不要となります。   

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課 都市計画グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302

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