立地適正化計画の届出制度について
八戸市立地適正化計画では、医療・商業など様々な都市機能の誘導・集積を図るエリア(都市機能誘導区域)や居住を誘導することで市街地の人口密度の維持・向上を図るエリア(居住誘導区域)を設定します。
- 都市機能誘導区域は、平成29年3月31日に設定しました。
- 居住誘導区域は、平成30年3月31日に設定しました。
計画書は下記のファイルをご覧ください。
八戸市立地適正化計画(平成30年3月) (PDFファイル: 12.1MB)
《既に公表済の【都市機能誘導区域】と併せて、八戸市立地適正化計画として計画書にとりまとめました》
【立地適正化計画に係る区域指定の照会について】
照会箇所が、立地適正化計画の居住誘導区域内、都市機能誘導区域内、区域外であることを回答します。
照会票には、案内図、区域図(不動産登記法第14条地図の写し)を添付してください。
なお、手数料は掛かりません。
届出制度について
- 【都市機能誘導区域】《届出義務の発生:平成29年3月31日~》
都市機能誘導区域以外で、誘導施設の建築行為・開発行為を行う場合は、行為の着手の30日前までに届出が必要となります。
- 【居住誘導区域】 《届出義務の発生:平成30年3月31日~》
居住機能誘導区域以外で、建築行為・開発行為を行う場合は、行為の着手の30日前までに届出が必要となります。
誘導施設および届出の対象となる行為の概要については、下記の手引きもしくは計画書をご参照ください。
立地適正化計画【届出制度の手引き】 (PDFファイル: 7.4MB)
なお、この届出制度は区域外における民間活動の動きを把握するものであり、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象となります。
届出対象となる行為
都市機能誘導区域
開発行為
- 「誘導施設」を有する建築物の建築を目的とする開発行為
例えば、「誘導施設」である、大規模商業施設(店舗等の床面積が10,000平方メートル
以上の施設)を建築する場合に行う開発行為(造成等の土地の区画形質の変更)が
対象となります。
建築行為
- 「誘導施設」を有する建築物の新築
- 建築物を改築し、または、建築物の用途を変更して、「誘導施設」を有する建築物とする場合
例えば、「誘導施設」である、その他集客施設(文化施設(図書館・博物館・美術館)で
床面積が3,000平方メートル以上の施設)を新築する場合が対象となります。
居住誘導区域

開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築する建築行為
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする建築行為
届出に必要な書類
- 令和3年3月15日から届出者の押印は廃止となりました。
- 届出に必要な書類としては、「届出書」と「添付書類」を1部提出してください。
また、届出に際しては、必要に応じて下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
区分 | 届出書 (1部) | 添付書類 (各1部) | 縮尺 |
---|---|---|---|
開発行為 | 様式‐1 | 当該行為を行う土地の区域の位置並びに都市機能誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
開発行為 | 様式‐1 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図など) | 1,000分の1以上 |
開発行為 | 様式‐1 | 設計図(計画平面図など) | 100分の1以上 |
開発行為 | 様式‐1 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐2 | 当該行為を行う敷地の位置並びに都市機能誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐2 | 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図など) | 100分の1以上 |
建築行為 | 様式‐2 | 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | 50分の1以上 |
建築行為 | 様式‐2 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
上記の2つの届出内容を変更する場合 | 様式‐3 | 上記のそれぞれの場合と同じ |
区分 | 届出書 (1部) | 添付書類 (各1部) | 縮尺 |
---|---|---|---|
開発行為 | 様式‐4 | 当該行為を行う土地の区域の位置並びに居住誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
開発行為 | 様式‐4 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図など) | 1,000分の1以上 |
開発行為 | 様式‐4 | 設計図(計画平面図など) | 100分の1以上 |
開発行為 | 様式‐4 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐5 | 当該行為を行う敷地の位置並びに居住誘導区域との位置関係を表示する図面 | 縮尺任意 |
建築行為 | 様式‐5 | 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図など) | 100分の1以上 |
建築行為 | 様式‐5 | 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | 50分の1以上 |
建築行為 | 様式‐5 | その他参考となるべき事項を記載した図書(区域図(注意1)など) | 縮尺任意 |
上記の2つの届出内容を変更する場合 | 様式‐6 | 上記のそれぞれの場合と同じ |
(注意1)不動産登記法第14条地図(写しで可)。申請時の土地の区域を明示してください。
また、14条地図がない場合は、区域を現地で確認できる図面(実測図等)を添付してください。
届出の際は、上記の書類をお持ちの上、都市政策課へ直接お越し下さい。なお、届出の手数料は無料です。
届出の流れ

都市機能誘導区域の範囲
- 都市機能誘導区域は、中心街地区・田向地区・八戸駅周辺地区の3地区を設定しております。
詳細の区域については、お問合せください。

居住誘導区域の範囲
- 災害等の危険がある場合は、除外される区域があります。
詳細の区域については、お問合せください。

誘導施設(都市機能誘導区域)
- 誘導施設は、大規模商業施設・大規模病院等・その他集客施設を設定しています。
- 3地区の都市機能誘導区域にそれぞれ誘導施設を設定しています。
誘導施設の詳細な定義については、お問合せください。
誘導施設 | 概要 | 中心街地区 | 田向地区 | 八戸駅周辺地区 |
---|---|---|---|---|
大規模商業施設 | 店舗等の床面積が10,000平方メートル以上の施設 | 〇 | ‐ | ‐ |
大規模病院等 |
以下のいずれかに該当する施設
|
〇 | 〇 | ‐ |
その他集客施設 |
以下のいずれかに該当する施設
|
〇 | ‐ | 〇 |
例えば、一般病床数200床以上の病院を整備する場合の届出は…

届出書のダウンロード
都市機能誘導区域関係
居住誘導区域
届出内容に変更があった場合は、変更に係る行為の着手日から30日前までに変更届出が必要となります。
届出書の記入例
都市機能誘導区域関係
居住誘導区域関係
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
更新日:2021年03月15日