あおもり生業づくり復興特区(復興推進計画)について

更新日:2024年03月18日

税制上の特例措置に係る指定申請受付を終了しました

東日本大震災復興特別区域法にもとづき、青森県と三沢市、おいらせ町、階上町と共同で申請を行った「あおもり生業づくり復興特区(復興推進計画)」が平成24年3月2日に認定を受けました。

復興推進計画の認定により、雇用機会の確保に寄与する事業を行う又は設備投資を行う法人や個人事業者は、要件を満たす場合に税制上の特例措置の適用が受けられます。

市内の復興産業集積区域内において、対象事業要件に該当する事業を行う企業が対象(ただし、対象区域ごとに対象業種が定められています)となります。区域内への新設法人のほか、区域内に以前から立地している企業も特例措置の対象となります。

(注意)

東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律が令和3年4月1日に施行となりました。

これにより、市内の復興産業集積区域は税制上の特例措置の対象から除外されることとなったため、新たな指定申請の受付は令和3年3月31日をもって終了しました。

(既に指定を受けている事業者におかれましては、改正法施行後も各指定事業(雇用機会の確保に寄与する事業・設備投資)の実施計画期間終了まで税制上の特例が適用されます。)

以下参考

対象となる事業

下記の対象地域に記載する市内の産業集積区域内において、対象業種に該当する事業を実施している法人または個人事業者が行う雇用機会の確保に寄与する事業

税制上の特例措置の種類

1.法人税

  1. 法人税
    1. 事業用資産を取得した場合の特別償却・税額控除(法37条)
    2. 被災者等の雇用に係る法人税の特別控除(法38条)
    3. 研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除(法39条)
    4. 新設した法人の5年間無税(法40条)
  2. 地方税
    1. 県税(法人事業税、不動産取得税等)の課税免除→詳しくは「復興産業集積区域における課税免除措置(県庁ホームページ)」
    2. 市税(固定資産税)の課税免除
      上記「1.法人税の1、3、4」の指定を受けた場合に限り、固定資産税の課税免除を5年間受けることができます。
      詳しくは、下記「固定資産税の課税免除について」を参照してください。

(注意)なお、特例措置(法人税関係)の詳細については、下記のページの「法人の方を対象とした取り扱いの【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(法人に対する特例)】」をご覧下さい。
⇒ 東日本大震災に係る震災特例法等(法人税関係)の改正の概要(国税庁資料)  

指定申請の提出書類 (注意)指定申請受付は令和3年3月31日をもって終了しています。

特例措置内容 
No 提出書類 法37条
(事業用資産の特別償却・税額控除)
法38条
(法人税の特別控除)
法39条
(研究開発用資産の特別償却・税額控除)
法40条
(新設法人の5年間無税)
1 指定申請書 様式2の4 様式3の4 様式4の4 様式5の4
2 指定事業者実施計画書 様式2の4
(別紙)
様式3の4
(別紙)
様式4の4
(別紙)
様式5の4
(別紙)
3 指定要件に関する宣言書 様式2の5 様式3の5 様式4の5 様式5の5
4 事業者概要資料:個人事業者 住民票の抄本(原本) 住民票の抄本(原本) 住民票の抄本(原本) 住民票の抄本(原本)
4 事業者概要資料:法人事業者 定款(要原本証明)及び登記事項証明書(原本) 定款(要原本証明)及び登記事項証明書(原本) 定款(要原本証明)及び登記事項証明書(原本) 定款(要原本証明)及び登記事項証明書(原本)
5 納税状況確認同意書 必要(下記様式を参照) 必要(下記様式を参照) 必要(下記様式を参照) 必要(下記様式を参照)

実施状況報告に関する様式

固定資産税課税免除の概要

固定資産税課税免除申請の提出書類及び様式

(注意)免除申請期間:(毎年)1月4日~1月31日(土曜日、日曜日を除く)

令和5年度分の申請から、基本的に下記(1)(7)(10)の書類をご提出いただいております。その他の書類については、必要に応じてご提出いただく場合がございます。

「課税免除申請書・記載例等」に詳細を記載しておりますので、ご覧ください。

(1)  課税免除申請書及び明細書(Wordファイル:73.5KB)エクセル版明細書(Excelブック:31.5KB)
課税免除申請書・記載例等(PDFファイル:227.5KB)

(2)  指定書・指定申請書・指定事業者実施計画書の写し

(3)  土地・家屋の位置図

(4)  敷地となる土地における家屋の配置図(家屋の課税免除の場合)

(5)  家屋の平面図(家屋の課税免除の場合)

(6)  償却資産の配置図(償却資産の課税免除の場合)

(7)  償却資産の申告書(償却資産の課税免除の場合)

(8)  売買契約書の写し。契約によらない場合は取得にかかる証憑書類。

(9)  登記簿謄本又はこれに代わるものの写し

(10)その他市長が必要と認める書類
   ・法人税(所得税)確定(修正)申告書の写し及びこれに関連する書類(法人税の特例措置を適用しない場合は、特別償却/税額控除不履行証明書(Wordファイル:34KB))等。(免除申請時に確定申告が未完了の場合は、完了次第提出。)

   ・法人履歴事項全部証明書(代表者変更がある場合等)

(注意)資産税課に償却資産申告される際は、復興特区制度による固定資産税の課税免除対象となる資産について、種類別明細書の摘要欄に「復興特区」とご記入くださいますようお願いします。

事業者指定状況

あおもり生業づくり復興特区(復興推進計画)について

東日本大震災復興特別区域法にもとづき、青森県と三沢市、おいらせ町、階上町と共同で申請を行った「あおもり生業づくり復興特区(復興推進計画)」が平成24年3月2日に認定を受けました。計画の内容については、以下をご覧ください。

認定の詳細については下記のページからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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