特定創業支援等事業による証明書の発行について

更新日:2024年04月01日

八戸市では、起業を目指す方への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく「八戸市創業支援事業計画」を策定し、平成27年2月27日に国の認定を受けました。

また、創業支援の取組を強化するため、これまで計画変更を4回行っており、それぞれ平成28年12月26日、平成30年8月31日、令和元年12月20日及び令和4年12月23日付けで、国の認定を受けております。

この計画に基づいて、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置等の特例が適用されます。

証明書の交付対象者

八戸市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた者で、次の1.又は2.に該当する者を証明書の交付対象者とします。

  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

(注意)上記2.に該当する方は、税務署受付印が押印された開業届の写しを提出してください。

証明書の交付要件等

証明書は、八戸市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受け、一定の基準を満たす場合に、市が発行します。具体的には、以下のいずれかの要件を満たした場合に、市が特定創業支援等事業を受けた者として証明します。

  1. はちのへ創業・事業承継サポートセンター、青森県よろず支援拠点及び株式会社青森銀行が、1回1時間程度の相談を1ヶ月以上にわたり、4回以上実施し、経営・財務・人材育成・販路開拓について専門家のアドバイスをそれぞれ受けた場合。
  2. 八戸学院大学が実施する「アントレプレナーシップ講座」を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識が身につくものとして指定した講座を4回以上にわたり受講し、かつ講座全体の7割以上出席したことが確認できる場合。
  3. 八戸商工会議所が実施する「はちのへ創業スクール」を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識が身につくものとして4回以上かつ1ヶ月以上支援を受けたことが確認できる場合。

証明書の交付を希望する方は、交付申請書を商工課へ提出してください。申請書の提出後、証明書発行の要件を満たしていることを確認の上、概ね1週間程度で証明書を発行します。

証明書による支援制度

特定創業支援等事業による支援を受けた方は、市が発行する証明書を提出することで、次のような支援を受けることができます。

1 会社設立時の登録免許税の減免

会社を設立する際、登記に係る登録免許税の軽減を受けることができます。

  • 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
    (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

 

  • 対象者:創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人
  • 証明書の提出先:設立登記を行う際に法務局に提出

 

  • (注意1)登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • (注意2)会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • (注意3)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります(通常は2ヶ月前から)。
(注意)別途審査を受ける必要があります

  • 対象者:事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の方
  • 証明書の提出先:手続を行う際に信用保証協会または金融機関に提出

(注意)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(注意)別途、審査を受ける必要があります。

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